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目次
監査報告論総論
総論
- 監査報告の意義:
- 財務諸表に対する監査人の意見を表明する書類
- 監査人が自己の意見に関する責任を正式に認める書類
- 自己の意見を形成するに足る基礎が得られないときは、意見を表明してはならない
- 監査報告書の本質:
- 意見報告書説(オピニオンレポート):日本はこっち
- 情報報告書説(インフォメーションレポート)
- 監査報告書の種類:短文式監査報告書、長文式監査報告書
- 長文式監査報告書が用いられるときの問題点:理解しづらい、利害関係者に様々な誤解を与える可能性が高まる、監査人の責任の範囲が不明瞭になる
- 監査報告書の様式:一貫性がある
- 意見を形成するに当たって判断する事項:全体として重要な虚偽表示がないということについての合理的な保証を得たかどうか
監査人の適正性の判断基準
- 継続的に適用されているか:企業の事業内容及び企業内外の経営環境に重要な変化があるか否かを検討
- 会計事象や取引の実態を適切に反映するものであるか(実質的な判断)
- 表示方法が適切であるか
- 表示の基準に準拠しているか
- 財務諸表が全体として適切に表示されているか否かについての一歩離れて行う評価・俯瞰的な評価(準拠性に関する意見の場合には必要なし)
監査人の実質的な判断
- 適用される財務報告の枠組みに規定されている会計事象や取引の場合:実態を適切に反映しているか判断
- 適用される財務報告の枠組みに規定されていない会計事象や取引の場合:自己の判断で財務諸表の適正性を評価
監査報告書の掲載区分
- 監査基準の規定に載っている記載区分:監査人の意見、意見の証拠、経営者及び監査役等の責任、監査人の責任
- 記載順序は確定:監査人の意見、意見の証拠
- 相対的な重要性に基づいて順序決定:経営者及び監査役等の責任、監査人の責任、継続企業の前提に関する重要な不確実性(必要な場合)、監査上の主要な検討事項、利害関係の記載
無限定適正意見の場合の監査報告書
監査意見
- 意見の対象
- 意見:重要な点において適正に表示していると認める
監査意見の根拠
- 標準化された記載事項(職業倫理含む)
監査上の主要な検討事項
- 当該事項に対して個別に意見を表明するものではない
経営者及び監査役等の責任
- 作成責任
- 内部統制
- 継続企業
- 監査役の責任
監査人の責任
- 本文記載事項
- 以下、別紙でよい事項
- 職業的猜疑心
- リスク・アプローチ
- 内部統制
- 会計方針、見積もり、注記****
- 継続企業
- 一歩離れて行う評価
- グループ監査
- 監査役に対して報告
- 監査役とKAMを検討
利害関係
- 公認会計士法により記載すべき利害関係はない
除外事項
除外事項総論
- 除外事項の意義:不満足事項のうち、財務諸表全体の観点から重要性があるため、無限定適正意見に制約を加えるために監査報告書に記載した指摘事項
- 除外事項付意見を表明する原因
- 意見に関する除外
- 監査範囲の制約に係る除外
- 財務諸表全体に対して重要な影響を及ぼす場合とは:利害関係者の意思決定に影響を与える程度(量的基準、質的基準)
- 財務諸表全体に対して広範な影響を及ぼす場合とは:
- 特定の構成要素、勘定又は項目に限定されない場合
- 財務諸表全体としての虚偽表示に当たる場合、又は当たる可能性がある場合
- 注記事項の虚偽表示の及ぼす影響が利用者の財務諸表の理解に不可欠である場合
- 除外事項の機能:
- 財務諸表の信頼性が低下していること(意見に関する除外)、監査業務の質が低下していること(監査範囲の制約)を伝達
- 自らの責任の範囲を明確にする
- 監査範囲の制約→十分かつ適切な監査証拠が入手できない場合のこと
- ①企業の管理の及ばない状況
- ②監査人の作業の種類又は実施時期に関する状況
- ③経営者による監査範囲の制約(この場合で、重要かつ広範な場合、意見不表明の前に監査契約の解除を検討する)
- 監査役等への報告:除外事項付意見の表明が見込まれる場合は、監査役等に報告しなければならない(事前報告)
除外事項フローチャート図
- 不満足事項が重要でない→無限定適正意見
- 不満足事項が重要
- 重要な虚偽表示がある:影響が広範ではない→限定付適正意見、影響が広範である→不適正意見
- 重要な虚偽表示の有無が不明:影響が広範ではない→限定付適正意見、影響が広範である→意見不表明
除外事項を付した限定付適正意見(意見に関する除外)と無限定適正意見との比較
- 監査意見→限定付適正意見
- 「限定付き適正意見の根拠」に記載した事項の財務諸表に及ぼす影響を除き、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める
- 意見の根拠→限定付き適正意見の根拠
- 除外事項付意見を表明する原因となる事項について記載
- 標準化された記載事項:限定付適正意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
不適正意見と無限定適正意見との比較
- 監査意見→不適正意見
- 「不適正意見の根拠」に記載した事項の財務諸表に及ぼす影響の重要性に鑑み、適切に表示していないものと認める
- 意見の根拠→不適正意見の根拠
- 除外事項付意見を表明する原因となる事項について記載
- 標準化された記載事項:不適正意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
除外事項を付した限定付適正意見(監査範囲に関する除外)と無限定適正意見との比較
- 監査意見→限定付適正意見
- 「限定付き適正意見の根拠」に記載した事項の財務諸表に及ぼす可能性のある影響を除き、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める
- 意見の根拠→限定付き適正意見の根拠
- 除外事項付意見を表明する原因となる事項について記載
- 標準化された記載事項:限定付適正意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
意見不表明と無限定適正意見との比較
- 監査意見→意見不表明
- 「意見不表明の根拠」に記載した事項の財務諸表に及ぼす可能性のある影響の重要性に鑑み、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手することができなかったため、監査意見を表明しない
- 意見の根拠→意見不表明の根拠
- 意見不表明の原因となる事項について記載
- 標準化された記載事項:記載しない
- 監査人の責任
- 最初の一文は変わらない
- 意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手することができなかった
- 職業倫理
未確定事項
- 未確定事項とは:監査人の意見表明時点においてはその影響を合理的に決定しえない事項
- 意見の表明ができるか否かを慎重に判断しなければならない
- 複数の不確実性を伴う極めてまれな状況
今日やったこと
- 監査論(監査報告論の監査報告書の具体的記載事項)
- 財務会計論(計算)の資本連結(子会社の自己株式、子会社の親会社株式、子会社の新株予約権)の論点
- 財務会計論(理論)の減損会計の復習
明日やること
- 監査論の続き(監査報告論)
- 管理会計論の答案練習
- 財務会計論(計算)の連結会計の練習