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目次
財務諸表監査にける法令の検討
総論
- 違法行為の範囲:個人の違法行為は含まない
- 違法行為の分類:
- 財務諸表の重要な金額及び開示の決定に直接影響を及ぼす法令
- 財務諸表の重要な金額及び開示の決定に直接影響を及ぼさない法令
- 違法行為に対する監査人の責任:防止することに対して責任を負わない。全てを発見することが期待されているわけではない。重要な虚偽表示につながる虞のある違法行為に留意する
- 監査の固有の限界による影響が大きい
- 追加の責任:経営者や監査役等とのコミュニケーション、経営者や監査役等の対応についての評価
法令遵守に関する監査人の検討
- リスク評価手続:全般的に評価
- リスク対応手続:
- 財務諸表の重要な金額及び開示の決定に直接影響を及ぼす法令の場合:法令を遵守していることについて、十分かつ適切な監査証拠を入手
- 財務諸表の重要な金額及び開示の決定に直接影響を及ぼさない法令の場合:法令を遵守しているか質問、規制当局とのやりとりの文書の閲覧
- 経営者確認書の入手
- リスク評価手続・リスク対応手続を実施して、違法行為・違法行為の疑いがある場合:
- 重要性にかかわらず、監査の他の局面に及ぼす影響を評価
- 必要に応じて、経営者・監査役等と協議、法律専門家に相談を検討
- 十分な情報を入手できない場合:監査範囲の制約かどうか検討
監査役等とのコミュニケーション
- 原則:明らかに軽微である場合の除き、監査役等とコミュニケーション
- 故意かつ重要な場合:速やかにコミュニケーション
監査意見に及ぼす影響
- 意見に関する除外:財務諸表に適切にはんえいされていない場合
- 監査範囲の制約
- 経営者の制約:限定付適正意見、意見不表明
- その他の状況:無限定適正意見、限定付適正意見、意見不表明
監査役等とのコミュニケーション
総論
- 監査基準の文言:適切な連携を図らなければならない
- 特徴:双方向のコミュニケーションが有益
- 監査上の主要な検討事項えを決定する際、特に有用
- コミュニケーションの対象:ガバナンスに責任を有するもの=監査役等
- 有効なコミュニケーションの例:定期的に連絡を取り合う、経営者の出席なしに会う
- 第三者への提示:守秘義務に注意
- コミュニケーションの適切性の評価:行うが、特別な手続きは不要
- コミュニケーションが不十分な場合:脆弱な統制環境を示唆、十分かつ適切な監査証拠を入手できな可能性あり
5つのコミュニケーション事項
- 財務諸表監査に関連する監査人の責任についてのコミュニケーション
- 計画した監査の範囲とその実施時期の概要についてのコミュニケーション
- 内容・理由について行う。監査役の対応については任意
- 識別した特別な検討を必要とするリスクを含む
- 当該事項に関して、経営者とのコミュニケーションは任意
- 留意事項:監査の有効性を損なわないための配慮が必要
- 監査上の重要な発見事項についてのコミュニケーション
- 質的側面
- 監査期間中に直面した困難な状況
- 経営者と協議した・伝達した重要な事項
- 経営者確認書の草案
- 監査報告書の様式及び内容に影響を及ぼす状況
- その他の事項
- 監査人の独立性についてのコミュニケーション
- 上場企業か否かに関わらず行う
- 上場企業の場合(監査役等の全員がすでに知っている場合、行わなくて良い):職業倫理の規定、独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項(例:監査人の報酬金額)、セーフガード
- コミュニケーションの方法:上場企業の場合、必ず書面
- 品質管理のシステムの整備・運用状況についてのコミュニケーション:必ず書面
- コミュニケーション・プロセス:事前にコミュニケーションを行う。口頭又は書面
内部統制の不備に関するコミュニケーション
内部統制の不備に関するコミュニケーションの効果
- 監査人:効果的かつ効率的な監査を実施できる
- 経営者:内部統制の整備及び運用責任を適切に果たすことができる
- 監査役等:財務報告プロセスの監視の責任を適切に果たすことができる
総論
- 内部統制の不備とは:①内部統制の整備・運用が不適切②必要な内部統制が存在しない
- 重要な不備とは:監査役等に注意を促すに値するほど重要と判断した内部統制の不備又は不備の組み合わせ
- 虚偽表示の可能性と潜在的な虚偽表示の影響の大きさを考慮
コミュニケーション方法
重要な不備 | 適切な階層の経営者に注意を促すに値する内部統制の不備 | |
---|---|---|
報告先 | 経営者と監査役等 | 適切な階層の経営者 |
報告方法 | 書面 | 書面又は口頭 |
是正されない場合 | 毎期繰り返す | 繰り返す必要なし |
備考 | 報告する順番はどちらでもよい | - |
監査人の交代
総論
- 前任監査人とは:①前年度の財務諸表の監査報告書を提出、または②当年度の財務諸表の監査に着手したものの監査報告書を提出していない、別の監査事務所に属する退任した者
- 監査人予定者:会社から監査人となることを指定された者(まだなっていない)
- 引き継ぎ開始時点:監査人予定者の指定に関する通知書を入手した時点
責任
- 監査事務所の責任:引き継ぎの状況について監査チーム外の適切な部署又は者に報告
- 監査責任者の責任:報告していることを確かめる
- 監査人予定者の発行依頼:監査人予定者は、会社に、前任監査人及び監査人予定者に対して、「監査人予定者の指定に関する通知」を書面で行うように依頼
- 監査人予定者の引き継ぎ業務
- 前任監査人に対する質問:経営者の能力、監査人の交代自由に関する前任監査人の見解、不正又は不正の疑い、内部統制の重要な不備
- 監査調書の閲覧
- 引き継ぎの効果:監査契約の締結に伴うリスクの判断、会社に都合の良い監査意見を求めている兆候があるか判断、効果的かつ効率的な監査を実施可能
- 十分な引き継ぎを受けられない場合:契約締結をより慎重に検討
- 基本原則の遵守の阻害要因の重要性の程度を許容可能な水準まで軽減できないと判断した場合:当該業務の契約を締結してはならない
- 前任監査人の引き継ぎ
- 違法行為・その疑いに対する伝達
- 重要な事項の伝達(不正リスクへの対応状況、特別な検討を必要とするリスクが生じる事項)
- 伝達方法:報告書の写し、経営者確認書の写し
- 求めに応じて:監査調書(守秘義務に関する承諾書が必要)
- 監査人予定者及び監査人と前任監査人による相互確認:相互に確認、それぞれ保管
守秘義務
- 守秘義務の対象者:前任監査人、監査人予定者、監査人
- 引き継ぎに伴う守秘義務の解除:予め、監査契約書又は監査約款にその旨を明記しなければならない
- 会社と守秘義務を文書(宣誓書)で確認
- 監査予定者は前任監査人と「守秘義務に関する確認書」を取り交わす
初年度監査の期首残高
- 期首残高は偶発債務の注記を含む
- 期首残高は、損益計算書及びキャッシュ・フロー計算書に影響
- 期首残高の検討:以下の一つ又は複数
- 監査調書を閲覧
- 当年度の実施した監査手続によって、当期首残高に関する監査証拠を入手できるかどうかについて評価
- 特定の監査手続を実施
今日やったこと
- 監査論の法令の検討、監査役等とのコミュニケーション、内部統制の不備に関するコミュニケーション、監査人の交代、初年度監査の期首残高
- 管理会計論の個別原価計算、単純総合原価計算の練習問題
明日やること
- 監査論の続き
- 財務会計論(計算)の連結会計
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