監査論

財務情報等に係る保証業務の概念的枠組み、公認会計士法 (2021年1月12日・監査論)

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財務情報等に係る保証業務の概念的枠組み

保証業務の定義

  • 保証業務とは:主題に責任を負う者が一定の規準によって当該主題を評価又は測定した結果を表明する情報については、又は、当該主題それ自体について、それらに対する想定利用者の信頼の程度を高めるために、業務実施者が自ら入手した証拠に基づき規準に照らして判断した結果を結論として報告する業務

保証業務の分類

  • 主題情報の有無による分類:
    • 主題情報のある保証業務:主題情報について判断
    • 主題情報のない保証業務:主題それ自体について評価
  • 保証業務リスクの程度による分類
    • 合理的保証業務積極的形式による結論合理的に低い水準に保証業務リスクを抑える
    • 限定的保証業務消極的形式による結論保証業務リスクの水準を高く設定することができる。(リスク・アプローチは必要

保証業務の要素(5つ)

  1. 三当事者の存在業務実施者主題に責任を負う者想定利用者
  2. 適切な主題
  3. 適合する規準の存在(5つ):目的適合性完全性信頼性中立性理解可能性
  4. 十分かつ適切な証拠
  5. 適切な書式の保証報告書合理的保証業務であるか限定的保証業務であるか。一定に規準に照らして適正性や有効性等が認められるかどうか

保証業務の定義に合致しない業務

  1. 合意された手続
  2. 財務諸表等の調製
  3. 経営又は税務上の判断に関わる助言や調査等
  4. 税務申告書の作成等

公認会計士法

公認会計士の使命

  • 財務書類その他の財務に関する情報の信頼性を確保することにより、会社等の公正な事業活動、投資者及び債権者の保護等を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与すること

公認会計士の欠格事由

  • 公認会計士法、金融商品取引法、会社法を違反して5年を経過しない
  • その他の法律を犯して禁固以上の刑に処せられて3年を経過しない
  • 登録の末梢の処分を受けて5年を経過しない

監査法人等の品質管理、ガバナンス、ディスクロージャー

  • 監査法人の設置:認可制から届出制に
  • 公認会計士でないものが監査法人の社員になれる
    • 75%以上の社員は公認会計士
    • 合議体を構成する社員のうち75%は公認会計士
    • 監査証明業務の業務執行社員は公認会計士のみ
  • 情報開示
    • 個人事務所:業務の状況
    • 監査法人:業務及び財産の状況

大会社等に対する独立性の規定

  • 大会社等とは:会計監査人設置会社+一定の金融商品取引法監査対象会社
  1. 非監査証明業務の同時提供の禁止:財務書類の調製、情報システムの整備又は管理、内部監査の外部委託、財務書類を自ら作成、経営判断に関与
  2. ローテーション精神的独立性外観的独立性に対する疑念の払拭
    • 原則:7年-2年ルール
    • 対象者:業務執行社員意見審査担当者、社員と同程度以上に実質的な関与をしている者
    • 組織形態が大規模監査法人、かつ非監査会社が上場有価証券発行者等、かつ筆頭業務執行社員等である場合、5年ー5年ルール
  3. 共同監査の義務付けやむを得ない場合は例外登録抹消、事故、病気、解散など

大会社以外にも適用される独立性の規定

  • 業務執行社員は監査証明業務を行った翌会計期間終了までの間非監査会社又はその連結会社等の役員等に就職することはできない
    • 例外:合併を知らなかった場合

監査法人の種類

  • 無限責任監査法人
    • すべての社員が無限連帯責任で損害賠償責任を負う
    • 指定社員制度対会社に対する損害賠償責任を無限連帯責任で負う者を指定社員のみにできる
  • 有限責任監査法人:会社に対しても第三者に対しても指定有限責任社員のみが無限連帯責任を負う
    • 登録制「有限責任」という文字を使用しなければならない監査証明ごとに指定しなければならない、社員数×100万円の資本金が必要、公認会計士の監査を受けなければならない

今日やったこと

  • 監査論の概念的枠組み、公認会計士法の論点
  • 管理会計論の直接原価計算、CVP分析の復習

明日やること

  • 管理会計論の追加答練
  • 租税法の総復習
  • 租税法の講義