財務会計論(計算)

連結会計(資本連結)  (2020年11月28日・財務会計論(計算))

短答式試験まで 176 日

論文式試験まで 265 日

子会社が保有する自己株式

  • 基本的な考え方:子会社が保有する自己株式は、連結財務諸表に載ることはない(必ず消去する)
  • 支配獲得時に子会社が自己株式を保有していた場合:
    • 1.子会社の資本の金額から控除
    • 2.持分比率の計算にも含めない
    • 注意:これを間違えると、持分比率・のれん・資本合計額のすべてが合わないので、連結の総合問題はほとんど全滅する
  • 子会社が自己株式を取得した場合:持分変動比率と自己株式の控除はできるように
    • 1.子会社の資本の金額から控除
    • 2.持分変動比率計算
    • 3.(資本剰余金まで求める場合)追加取得として考え、非支配株主持分の減少額と自己株式の取得額の差額を資本剰余金とする
  • 子会社が自己株式を処分した場合:持分変動比率と自己株式の減少はできるように
    • 1.自己株式処分相当する額資本額を増加させる
    • 2.持分変動比率計算
    • 3.(資本剰余金まで求める場合)全額非支配株主に割当てる第三者割当増資と同じ

子会社が保有する親会社株式

  • 前提:個別上、時価評価している
  • 連結上は、子会社が保有する親会社株式も「自己株式」として扱う。
    • 親会社持分:自己株式に振り替える
    • 非支配株主持分:非支配株主持分から減額する
  • 子会社の個別財務諸表上で時価評価している場合:個別財務諸表で行った時価評価の仕訳を取り消す(繰延税金負債とその他有価証券評価差額金を減額する)
    • 注意:これは子会社計上分なので、タイムテーブルに計上されるその他有価証券評価差額金にも影響する!!!さらに、繰延税金負債は子会社分なので、親会社の繰延税金資産と相殺できない

子会社が発行した新株予約権

第三者に発行した場合

  • 権利行使されていない場合:資本と相殺消去せず、そのまま連結B/Sに載る
  • 権利行使された場合:第三者割当増資(全額非支配株主に)とほとんど同じ
    • 注意:第三者割当増資と違い、資本の増加額を自分で求める必要がある(新株予約権の払込み額も含める)

親会社に発行した場合

  • 権利行使されていない場合:
    • 1.親会社の有価証券と子会社の新株予約権を相殺消去
    • 2.親会社の個別財務諸表上で時価評価されている場合個別財務諸表で行った時価評価の仕訳を取り消す(繰延税金負債とその他有価証券評価差額金を減額する)。ただ、親会社の処理なので子会社のタイムテーブル上のその他有価証券評価差額金には何ら影響はない!!!
  • 権利行使された場合:第三者割当増資(全額親会社に)とほとんど同じ
    • 注意:第三者割当増資と違い、資本の増加額を自分で求める必要がある(新株予約権の払込み額も含める)

今日やったこと

  • 監査論(監査報告論の監査報告書の具体的記載事項)
  • 財務会計論(計算)の資本連結(子会社の自己株式、子会社の親会社株式、子会社の新株予約権)の論点
  • 財務会計論(理論)の減損会計の復習

明日やること

  • 監査論の続き(監査報告論)
  • 管理会計論の答案練習
  • 財務会計論(計算)の連結会計の練習