短答式試験まで 178 日
論文式試験まで 267 日
目次
評価したリスクに対応する監査人の手続
実証手続
- 重要な虚偽表示リスク(発見リスクの水準)に関する監査人の評価に応じて実施
- 種類:詳細テスト、分析的実証手続
- 実証手続の組み合わせ:詳細テストのみ、分析的実証手続のみ、詳細テストと分析的実証手続の組み合わせ
- 必ず実証手続を実施しなければならない場合:①重要な取引種類、勘定残高及び注記事項②財務諸表の作成プロセスを確かめる実証手続
- 理由:リスク表には監査人の判断が入る、内部統制には固有の限界がある
- 期末日前を基準日として実証手続を実施する場合:ロールフォワード手続。実証手続は必ず実施、運用評価手続は必要な場合に実施
- 過年度の監査証拠の利用:ほとんど又は全く監査証拠とはならない(リスク評価手続・運用評価手続きとは異なる)
- 実証手続の範囲:サンプル数
十分かつ適切な監査証拠の入手したか否かの評価
- アサーション・レベルの重要な虚偽表示リスク:アサーション・レベルの重要な虚偽表示リスクに関する暫定的な評価が依然として適切であるかどうかを監査の最終段階において判断。単発的なものと推定しない
- 運用評価手続に関する評価:内部統制が有効に運用されているということは、内部統制からの逸脱が全くないことを意味しているわけではない
- 監査人の判断:追加手続の実施、十分かつ適切な監査証拠を入手したかどうかを職業的専門家としての判断で決める
- 重要な虚偽表示リスクが確定する時点:監査人が意見を表明する時点
- 十分かつ適切な監査証拠を入手していない場合で追加の手続が実務的でない・不可能な場合:監査範囲の制約として対応するか監査契約の解除を検討
特別な検討を必要とするリスク
- 決定方法:内部統制の影響を考慮せずに決定。(固有リスクが非常に高いリスク)
- 具体例:重要な非定型的取引、判断に依存している事項
- 監査人の対応:
- 1.内部統制は必ず理解
- 2.運用評価手続を実施する場合には、当年度の監査証拠を必ず入手
- 3.実証手続は必ず実施する
- 4.実証手続のみを実施する場合には、必ず詳細テストを実施
監査サンプリング
監査サンプリングの立案
- 決定する事項:内部統制の逸脱又は虚偽表示の定義を明確にする、適切な母集団を設定する
- 母集団の階層化:サンプリングリスクを高めることなくサンプル数を減少させることができる
- 統計的サンプリングと非統計的サンプリング
- 統計的サンプリングの2要件:無作為抽出、確率論の利用
- 許容逸脱率:内部統制の有効性に係る暫定的評価の水準により影響を受ける
- 許容虚偽表示額:監査サンプリングに手続き実施上の重要性を適用したもの。手続き実施上の重要性と同額か、それより少額となる。
サンプル数の決定
- 決定方法:サンプリングリスクを許容可能な低い水準に抑える
- 許容サンプリングリスクが低い→重点的な監査が必要→サンプル数大
- 予想逸脱率の決定:母集団における内部統制からの逸脱率を予想し決定
- 予想虚偽表示額の決定:母集団に含まれる虚偽表示額を予想し決定する
- 抽出方法
- 統計的サンプリング:無作為抽出
- 非統計的サンプリング:監査人の判断による抽出
監査サンプリングの実施、推定、評価
- 抽出したサンプルが監査手続の適用対象として適当でない場合:代わりのサンプルを抽出して実施(例:書き損じ小切手)
- 例外的事象:母集団を明らかに代表していないもの(極めて稀)
- 逸脱率の決定:除外する
- 虚偽表示額の決定:除外して推定。推定後の額に例外的な虚偽表示額を加える
- 母集団全体に対する逸脱率の推定:そのまま推定逸脱率に。推定する必要はない
- 母集団全体に対する虚偽表示額の推定:推定しなければならない
- 詳細テストを実施した場合の推定虚偽表示額の結果の評価:
- 許容虚偽表示額を上回っている場合:十分かつ適切な監査証拠ではないので、追加の手続が必要
- 許容虚偽表示額を下回っているものの許容虚偽表示額に近づいている場合:十分かつ適切な監査証拠ではないので、追加の手続が必要
- 推定虚偽表示額が予想虚偽表示額を上回っている場合:サンプル数を増加させる
今日やったこと
- 監査論(監査実施論の実証手続、特別な検討を必要とするリスク、監査サンプリング)
- 管理会計論の材料費の復習
- 財務会計論の連結会計の復習
明日やること
- 監査論の続き
- 財務会計論(理論)の復習
- 監査論の答案練習