短答式試験まで 179 日
論文式試験まで 268 日
目次
重要な虚偽表示リスクの評価手続
評価手順
- 内部統制を含む企業及び企業環境を理解する過程を通じて、虚偽表示リスクを識別
- 経営者の理解の程度より低い
- 理解する時期:監査の全過程で継続的かつ累積的
- 財務諸表全体レベルの虚偽表示リスクなのか、アサーションレベルの虚偽表示リスクなのか評価
- アサーション・レベルのリスクであれば、どのような虚偽表示になり得るのか検討
- 虚偽表示の発生可能性と影響の度合いを検討することで、重要な虚偽表示になる可能性を評価する。
理解する事項
- 外部要因
- 企業の事業活動等
- 企業の会計方針の選択及び適用
- 事業上のリスク
- 経営者の責任:経営者の内部統制を通じたリスク評価と対応の一部
- 監査人の対応:全てが重要な虚偽表示リスクととなるわけではない。全ての事業上のリスクの評価をする必要はない
- 企業の業績
- 内部統制
- 具体的手順:内部統制のデザインを検討し、次に内部統制が実際に業務に適用されているかどうかを検討する
- 手続:質問、観察、閲覧、ウォークスルー
- 手作業の領域:メリットは適切な判断や裁量が可能なこと。デメリットは信頼性が高くない
- 自動化の領域:メリットは一貫して予め定められた方針や規定に従って処理可能で複雑な計算が実行可能。デメリットはシステム自体の信頼性と不正アクセス。
- 統制環境の理解:形式面よりも実質面に着目。財務諸表全体レベルの重要な虚偽表示リスクの評価に影響を与える。
- リスクの評価と対応の理解:企業のリスク評価プロセスを利用できる
- 財務報告に関連する情報システムと伝達の理解:総勘定元帳や補助元帳以外の情報に基づいて開示される注記事項に関連する情報システムも含めなければならない。
- 統制活動の理解:全ての統制環境を理解する必要はない。特別な検討を必要とするリスクと実証手続のみでは十分かつ適切な監査証拠を入手することが不可能又は実務的ではないリスクは内部統制について必ず理解しなければならない。
- 監視活動の理解:内部監査人の作業を監査証拠の一部として利用することできる場合がある
具体的なリスク評価手続
- 質問:経営者、財務報告の責任者、内部監査人、その他の企業構成員
- 分析的手続:兆候を示すに過ぎない
- 観察、閲覧:質問の裏付け
- 過年度の監査において入手した情報:依然として適合しているかどうか、重大な変化が生じているかどうか
財務諸表全体レベルの重要な虚偽表示リスク
- 特徴:多くの場合、統制環境に関連。多くの場合、不正による重要な虚偽表示リスクに関連
- 意義:様々なアサーション・レベルにおける重要な虚偽表示リスクを高めることがある状況
- 有効な統制環境→重要な虚偽表示リスクは低い
- 統制環境の不備→重要な虚偽表示リスクは高い
監査チーム内での討議
- 参加者:監査責任者と監査チームの主要メンバー
- 全てのメンバーが参加する必要はない
- 参加していないメンバーに全てを伝達する必要もない
評価したリスクに対応する監査人の手続
全般的な対応
- 全般的な対応の種類:補助者の増員、専門家の配置、適切な監査時間の確保、メンバーへの指導監督の強化、企業が想定しない要素の組み込み
- 趣旨:様々なアサーションに対して充実した監査手続を実施できる体制を整える
アサーション・レベルでの対応
- リスク対応手続の種類、時期及び範囲を立案し実施する(種類が最も重要)
- 網羅性→運用評価手続が適する、実在性・発生→実証手続を適する
- 実施の時期:期末日前か期末日
- 範囲:それぞれの手続の範囲は別々に検討
- 監査アプローチ:①実証手続のみ②運用評価手続きのみ③組み合わせる
運用評価手続
- 意義:内部統制が有効に運用されていることに関する監査証拠を入手する
- 効果:内部統制の有効性に応じて実証手続の水準を決定することで、効果的かつ効率的な監査の実施が可能
- 必ず運用評価手続を実施しなければならない場合:①内部統制が有効に運用されていると想定した場合②実証手続のみでは、十分かつ適切な監査証拠が入手できない場合
- 実施後の対応:
- 内部統制の有効性が裏付けられた場合:対応する実証手続を実施
- 裏付けられなかった場合:重要な虚偽表示リスクについての評価を修正、実証手続を修正
- 実証手続だけでは十分かつ適切な監査証拠を入手ができない場合:①定型的で重要な取引種類②高度に自動化された処理
- リスク評価手続と運用評価手続きの違い
- リスク評価手続:ある一時点の監査証拠。運用評価手続きの監査証拠として不十分(自動化された業務処理統制の場合、十分な場合あり)
- 運用評価手続:一定期間の監査証拠。(特定の時点又は特定の期間を対象に)
- リスク評価手続と運用評価手続、リスク評価手続と実証手続の同時実施:することもある
- 実施する運用評価手続:
- 内部統制への依拠の程度が高い→運用評価手続においてより証明力の強い監査証拠の入手が必要
- 運用評価手続の種類:質問、閲覧、観察、再実施
- 二重目的テスト:運用評価手続と実証手続(詳細テスト)を同時実施
- 虚偽表示が発見されていないくても内部統制が有効とは限らない
- 過年度の監査において入手した監査証拠の利用:内部統制の変更の有無、監査証拠の継続的な適合性を確認しなければならない
- 当年度において運用評価手続を実施しなければならない場合:①内部統制の変更があった②特別な検討を必要とするリスク
- 内部統制の重要な不備:経営者の誠実性について深刻な疑念が想定される。契約解除を検討することもある。
今日やったこと
- 監査論(監査実施論の重要な虚偽表示リスクの評価手続、評価したリスクに対する監査人の対応)
- 管理会計論の材料費の復習
- 企業法の復習
明日やること
- 監査論の続き
- 管理会計論の費目別計算の練習問題
- 財務会計論(計算)のキャッシュ・フロー計算書の復習