短答式試験まで 213 日
論文式試験まで 302 日
目次
監査総論
基礎知識
- 財務諸表監査業務は、公認会計士の独占業務である
- 財務諸表監査は、三当事者(経営者、監査人、利害関係者)が存在しなければ成立しない
監査の種類
- 公認会計士が実施する財務諸表監査
- 監査役監査
- 内部監査人による内部監査
監査の分類
- 法定監査と任意監査
- 会計監査と業務監査
- 外部監査と内部監査
- 監査結果の報告先による監査
財務諸表監査が必要とされる理由
- 利害の対立(対立性の問題):経営者と利害関係者との間には利害の対立が存在する。利害関係者は、潜在的に、経営者が提供した財務諸表の信頼性を疑う。
- 粉飾決算の必然性(財務諸表自体の問題):財務諸表は、記録と慣習と判断の総合的表現なので、適正な表示が歪められやすい。
- 影響の重大性:財務諸表は、利害関係者の意思決定によって極めて重要
- 財務諸表の複雑性:財務諸表の検証には高度の専門的知識が必要
- 遠隔性:企業と利害関係者の間には、物理的・地理的な距離と制度的な距離が存在する
- 結論:専門能力を有し、独立性を保持した職業的専門家による監査を義務づける財務諸表監査制度が必要
財務諸表監査の効果
- 利害関係者の利益の保護
- 企業の資金調達の容易化
財務諸表監査の目的
- 監査基準における規定:
- 財務諸表の監査の目的は、経営者の作成した財務諸表が、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、企業の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているかどうかについて、監査人が自ら入手した監査証拠に基づいて判断した結果を意見として表明することにある。
財務諸表の表示が適正である旨の監査人の意見は、財務諸表には、全体として重要な虚偽の表示がないということについて、合理的な保証を得たとの監査人の判断を含んでいる。 - 財務諸表が特別の利用目的に適合した会計の基準により作成される場合等には、当該財務諸表が会計の基準に準拠して作成されているかどうかについて、意見として表明することがある。
- 財務諸表の監査の目的は、経営者の作成した財務諸表が、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、企業の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているかどうかについて、監査人が自ら入手した監査証拠に基づいて判断した結果を意見として表明することにある。
- 監査基準において、監査の目的を明文化した理由:
- 1.監査それ自体の目的を明確にしてこなかったために、「期待ギャップ」を醸成させてきた
- 2.監査の目的を明確にすることにより、監査基準の枠組みも自ずと決まることのになる
- 監査基準における規定は、二重責任の原則を明示している。
- 財務諸表に対する監査人の意見:財務諸表に対する監査意見であり、企業の将来の存続可能性を保証したり、経営者による業務遂行の効率性や有効性を保証したりするものではない。一般に公正妥当と認められる監査の基準及び関連する職業倫理に関する規定に準拠した監査を実施する。
- 財務諸表全体としての意見:個別に意見を表明するものではない
- 重要性の適用:重要でない虚偽表示についてまで発見する責任を負うものではない。財務諸表の利用者の経済的意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合、重要である。
- 合理的な保証:監査には固有の限界があるため、監査証拠の大部分は、絶対的というより心証的なものとなる。絶対的な水準の保証ではない。
- 財務報告の枠組みの機能
- 経営者:作成基準
- 監査人:判断基準
- 一般目的の財務報告の枠組みの限界:網羅性の限界と適時性の限界
二重責任の原則
- 二重責任の原則:財務諸表の作成に関する責任は経営者が負い、監査人は当該財務諸表に対する意見についてのみ責任を負うという責任分担原則
- 趣旨:経営者や利害関係者が財務諸表の作成責任の一部または全部監査人にあるという誤解を抱いてしまうおそれがある。その結果、経営者は自らの財務諸表作成責任を適切に果たそうとしなくなり、利害関係者は監査人に対する不当な責任追及を行い、監査制度は自己監査を疑われることで監査制度に対する信頼が失墜するおそれがある。
- 監査人と経営者との協力関係:
- 監査人:指導的機能を発揮すること
- 経営者:必要な全ての資料をいかなる制約もなく提供すること
財務監査の機能
- 被監査会社に対する機能
- 批判的機能(主要機能)
- 指導的機能(副次的機能)
- 監査人の指導を受け入れるか否かは経営者の判断
- 利害関係者に対する機能
- 保証機能(主要機能)
- 情報提供機能(副次的機能)
- 過度な情報提供機能の発揮は二重責任の原則に抵触する。
期待ギャップ
- 監査人が本来の機能を果たせないこと→監査自体の質を高める
- 利害関係者が財務諸表監査に対して過剰な期待をすること→監査に対する過剰な期待を減少させる方法
財務諸表監査の固有の限界
- 財務報告の性質
- 監査手続の性質
- 合理的な期間内に合理的なコストで監査を実施する必要性
監査人が実施した監査の適切性
- 監査手続の適切性、監査証拠の十分性と適切性、監査報告書の適切性によって判断
- 監査のプロセスが適切であるか否かによって判断される
今日やったこと
- 監査論の入門論点
- 財務会計論(計算)の答案練習
- 財務理論のまとめ
明日やること
- 企業法入門の復習
- 財務会計論(計算)の答案練習のとき直し
- 企業法の論点
- 管理会計論の練習問題