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目次
監査の品質管理
総論
- 2つのレベルで実施する:理由は、最低限要求される水準の品質管理を実現するため
- 監査事務所:監査の全ての段階における品質管理システムを整備及び運用、品質管理システムの監視
- 監査実施者:システムに従って監査実務を実施し、個々の監査業務レベルでの品質管理を行う
- 弾力的に決めることができる
- 監査に関する品質管理の定義:監査業務の品質を合理的に確保するために
- 職業的専門家としての基準及び適用される法令等を遵守すること
- 適切な監査報告書を発行すること
- 監査の品質管理の必要性:財務諸表監査制度自体に対する社会からの信頼の維持
日本の監査の品質管理体制
- 監査実施者
- 監査事務所
- 公認会計士協会の監査事務所・監査チームに対する品質管理レビュー
- 公認会計士・監査審査会の日本公認会計士協会・監査事務所に対するモニタリング
定義
- 監査チーム:雇用する専門家を含む(外部の専門家は含まず)
- 専門職員:社員等以外の者
- 専門要因:社員等+専門職員
品質管理システムまとめ
- 品質管理に関する責任
- 職業倫理及び独立性
- 契約の新規の締結及び更新
- 専門要因の採用、教育・訓練、評価及び選任
- 業務の実施
- 品質管理のシステムの監視
品質管理に関する責任
- 監査事務所の責任:
- 1.システムの整備・運用
- 2.システムの文書化と専門要因への伝達
- 3.最終的な責任者の明確化(理事長などの最高経営責任者)
- 4.実際にシステムを整備・運用する責任者の任命
- 監査チームの責任
- 1.情報を監査事務所に提供する責任
- 監査責任者の責任
- 1.実施する監査業務の全体的な品質の責任
職業倫理及び独立性
- 監査事務所の責任
- 1.方針及び手続の策定
- 2.独立性の保持に関する方針及び手続の策定(独立性の阻害)
- 3.独立性に違反した場合の報告・対応の策定
- 4.担当者の長期間の関与に関する方針及び手続の策定(大会社等はローテーションを義務付け)
- 5.保証業務に従事している全ての専門要因から確認書の少なくても年に一度の入手
- 監査責任者の責任
- 1.職業倫理全般に対する監査責任者の責任
- 2.独立性の保持に対する責任
契約の新規の締結及び更新
- 監査事務所の責任
- 1.次のすべてを満たす場合のみ更新を行うことができるようにする(適正及び能力を有する、職業倫理に関する規定を遵守、関与先の誠実性)
- 2.利益が相反する場合、適切性の判断
- 3.問題点が識別されたにも関わらず、契約の締結・更新を行った場合、どのように問題点を解決したかの文書化
- 4.契約の締結を辞退するような原因を発見した場合の対応
- 監査責任者の責任:速やかに報告
監査チームの選任
- 監査事務所の責任
- 1.関与先の経営者・監査役等に監査責任者の氏名と職責を伝達
- 2.適切な専門職員の選任
- 監査責任者の責任
- 1.監査チームが全体として適切な適正及び能力を有すること
監査調書の査閲
- 監査事務所の責任
- 1.経験のあるメンバーが経験の浅いメンバーの作成した監査調書を査閲する
- 監査責任者の責任
- 1.査閲に対する責任を負う(すべての監査調書を査閲する必要はない)
- 2.監査報告書日以前に行う
- 査閲者の責任
- 1.査閲の対象と実施の時期を記録する
専門的な見解の問い合わせ
- 専門的な見解の問い合わせとは
- 専門的な見解の問い合わせ:会計又は監査に関連する事項
- 専門家の業務の利用:会計又は監査に関連しない事項
- 監査事務所の責任
- 1.見解の問い合わせの実施
- 2.依頼者と助言者が同意すること
- 3.得られた見解に対処すること
- 4.風土を醸成し、専門的な見解の問い合わせの実施を促す
審査
- 審査とは:監査報告書日又はそれ以前に、監査手続、監査上の重要な判断、関西圏の形成を客観的に評価
- 審査担当者の条件
- 1.十分かつ適切な知識、経験、能力、職位
- 2.監査チームメンバー外の者・チーム
- 3.独立性を保持している者
- 審査を受けないことができる監査
- 1.幼稚園会計
- 2.任意監査:財務諸表の社会的影響が小さく、かつ、監査報告の利用者が限定されている
- 意見表明前に自己点検を実施できる(レア!)
- 監査事務所の責任
- 1.審査に関する方針・手続の策定(監査報告書の日付を審査の完了日以降とする)
- 2.監査を要しない範囲を決める
- 3.審査担当者の選任に関する方針・手続の策定責任(資格要件、助言をできる程度、独立性)
- 4.審査担当者の客観性の保持に関する方針・手続の策定(監査責任者が審査担当者を指名しない、監査チームに代わって意思決定を行わない)
- 監査責任者の責任
- 1.審査担当者が選任されていることを確かめる
- 2.審査担当者と討議する
- 3.監査報告書の日付を審査が完了した日以降の日付にする
- 注意:監査責任者の責任が軽減されるものではない
- 審査担当者の責任
- 1.監査責任者との討議
- 2.財務諸表の検討
- 3.監査調書の検討
- 4.監査意見の評価及び監査報告書案が適切であるかどうかの検討
- 審査において検討される事項
- 1.独立性
- 注意:大会社等以外では、簡素化又は柔軟化が可能
- 監査上の判断の相違:解決するまで監査報告書に日付を付してはいけない
- 審査の文書化:監査報告書日後でも可能
品質管理システムの監視
- 品質管理システムの監視とは:品質管理システムの日常的監視及び評価
- 監査事務所の責任
- 1.監査業務又は審査を実施する者が定期的な検証に関与してはならない
- 2.毎年実施
- 3.発見された不備を監査責任者や非監査業務の業務執行責任者に伝達
- 4.品質管理システムの監視の結果を報告する責任
- 5.不服の疑義の申立に関する方針・及び手続の策定(内部通報等の制度)
監査事務所間の引き継ぎ、共同監査
- 引き継ぎ:前任の監査事務所となる場合、後任の監査事務所となる場合
- 共同監査:連帯して責任を負う
- 監査の品質管理の規定は、中間監査、四半期レビュー、内部統制監査においても適用せれる
今日やったこと
- 監査論(監査主体論、監査実施論)
- 財務会計論(理論)の金融商品の復習
- 財務会計論(計算)の資産除去債務、会計上の変更及び誤謬の訂正、四半期財務諸表の論点
明日やること
- 監査論の続き
- 財務会計論(計算)の答案練習
- 企業法の復習