監査論

内部統制監査  (2020年12月7日・監査論)

短答式試験まで 166 日

論文式試験まで 255 日

総論

  • 内部統制の充実の必要性:ディスクロージャーの信頼性を確保する
  • 対象:上場している会社
  • 経営者:内部統制報告書を作成
  • 監査人:内部統制報告書の適正性を評価
    • 評価時点:期末日
    • 財務報告に係る内部統制に限定
    • 二重原則の責任に基づいて実施

経営者の手続

評価範囲の決定

  1. 全社的な内部統制:原則、すべての事業拠点
    • 補足:連結ベースの財務報告全体
  2. 決算・財務報告に係る業務プロセスに関連する内部統制
    • 全社的な内部統制に性格的に近いもの:原則、すべての事業拠点
    • 上記以外の内部統制:重要性の大きい業務プロセスに関連する内部統制
  3. 決算・財務報告に係る業務プロセス以外の業務プロセスに関連する内部統制
    • 重要な事業拠点のうち、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目:原則、すべての内部統制前年度の評価範囲に含まれ評価有効であり内部統制の整備状況に重要な変更がなく特に重要な事業拠点でない場合は評価なくてよい)
    • 上記以外の内部統制:重要性の大きい業務プロセスに関連する内部統制

有効性の評価

  • 評価手順:トップダウン型のリスク重視のアプローチを採用
    1. 全社的な内部統制を評価
    2. 業務プロセスに係る内部統制を評価
      • 相互に影響し合い、補完する
  • 全社的な内部統制の評価の継続利用:以下の全てに当てはまる場合、前年度の運用状況の評価を継続して利用可能
    1. 財務報告の信頼性に特に重要な影響を及ぼす項目ではない
    2. 前年度の全社的な内部統制の評価結果が有効
    3. 前年度の整備状況と重要な変更がない
  • 業務プロセスに係る内部統制の評価
    • 整備状況の有効性:閲覧、質問、観察
    • 運用状況の有効性:閲覧、質問、観察、自己点検の状況検討
  • 業務プロセスに係る内部統制の有効性の評価のローテーション:以下の全てに当てはまる場合、前年度の評価結果を継続して利用できる
    1. 全社的な内部統制の評価結果が有効
    2. 財務報告の信頼性に特に重要な影響を及ぼす内部統制ではないこと
    3. 前年度の内部統制の評価結果が有効であること
    4. 前年度の整備状況と重要な変更がないこと

有効性の判断

  • 金額的・質的に重要な虚偽表示がもたらされる可能性が高いと判断した場合開示すべき重要な不備があると判断する
  • 期末日までに是正されれば有効であると認められる

内部統制報告書の種類

  1. 財務報告に係る内部統制が有効であると判断した場合
  2. 内部統制に開示すべき重要な不備があり、財務報告に係る内部統制が有効でない場合
    • 期末日後に実施した是正措置を付記事項として記載可能
  3. やむを得ない事情により、内部統制の一部について十分な評価手続きを実施できなかったが、全体としては財務報告に係る内部統制が有効である場合
  4. 重要な評価手続きを実施できなかったため財務報告に係る内部統制の評価結果を表明できない場合

監査人の手続

総論

  • 実施主体
    • 財務諸表監査と一体となって行われる
    • 同一の監査人業務執行社員
    • 非監査証明業務の同時提供:指導勧告の範囲内なら可能
  • 一般基準・品質管理基準を遵守
  • 内部統制監査の対象:財務諸表監査の対象外である有価証券報告書の記載事項に係る内部統制も含む
  • 実施方法:経営者の評価結果を監査証拠として利用する場合を除き経営者の評価方法を具体的に検証する必要はない
    • 画一的に内部統制の評価の方法を強制してはならない
  • 監査計画の策定:財務諸表監査の監査計画に含めて策定
    • 内部統制の評価の範囲に関する経営者との協議:監査計画の策定に先立てて行う
  • 保証水準:財務諸表監査の同一の水準
  • 内部統制監査と財務諸表監査の監査意見に直接的な関係はない
  • 内部統制監査報告書の日付:財務諸表監査の監査報告書の日付と同一

内部統制監査の目的

  • 経営者の作成した内部統制報告書が、内部統制の有効性の評価結果全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについて意見を表明すること。内部統制の有効性についての意見を表明するものではない

経営者が決定した評価範囲の妥当性についての検討

  • 方法及びその根拠の合理性を検討
  • 監査人が評価対象とすべきであると判断する内部統制が経営者により評価されなかった場合:監査範囲の制約
  • やむを得ない事情があると経営者が判断している場合:合理的であるか。正当な理由があっても影響が重要である場合、意見を表明してはならない

経営者が実施した有効性の評価についての検討

  • 全社的な内部統制の評価の検討:不備がある場合、慎重に検討開示すべき重要な不備に該当するか判断
  • 業務プロセスに係る内部統制の評価の検討:運用状況の評価に対する検討は整備状況が有効と判断されたプロセスに限定される
  • 監査証拠の入手方法:
    • 基本:自ら選択したサンプルに対して
    • 経営者の評価方法の妥当性を検討することを前提に経営差が抽出したサンプルに対して

開示すべき重要な不備の判断

  • 内部統制の不備の種類:整備上の不備運用の不備
  • 内部統制の開示すべき重要な不備の判断手順
    1. 影響の重要性金額と質
    2. 重要な虚偽記載の発生可能性
  • 金額的な重要性:当該不備により影響を受ける最大の金額

内部統制の開示すべき重要な不備等の報告と是正

  • 開示すべき重要な不備
    1. 経営者に報告/是正を求める
    2. 取締役会や監査役等に報告
  • 開示すべき重要な不備には至らない不備
    1. 適切な管理責任者に報告

内部統制監査報告書

  • 重要な虚偽表示がないということの意味:評価範囲評価手続評価結果付記事項等の内容
  • 財務諸表監査の監査報告書の記載事項との相違:
    • 内部統制報告書における経営者の評価結果を記載
    • 内部統制の固有の限界を記載
    • KAMは記載しない
  • 無限定適正意見のパターン
    1. 財務報告に係る内部統制は有効であることに関する記載が適切
    2. 内部統制の開示すべき重要な不備の記載が適切強調事項を記載
    3. やむを得ない事情により十分な評価手続を実施できなかったが、財務報告に係る内部統制は有効であるという記載が適切(強調事項を記載

今日やったこと

  • 監査論の内部統制監査

明日やること

  • 監査論の復習
  • 監査論の答案練習
  • 財務会計論(計算)の連結会計
  • 財務会計路の復習

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