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論文式試験まで 273 日
監査総論
- 監査の種類:公認会計士が実施する財務諸表監査、監査役が実施する監査役監査、内部監査人が実施する内部監査
- 監査の分類:法定監査と任意監査、会計監査と業務監査、情報監査と実態監査、外部監査と内部監査
- 監査の歴史的発展:精密監査→貸借対照表監査→財務諸表監査
- 財務諸表監査が必要とされる理由:利害の対立→粉飾決算の必然性→影響の重大性→財務諸表の複雑性→遠隔性
- 財務諸表監査の効果:利害関係者の利益の保護、企業の資金調達の容易化、不正・誤謬の摘発と抑制、企業の内部統制の改善
- 財務諸表監査の目的:
- 明文化した理由(平成14年):期待ギャップの解消、監査基準の枠組みの決定
- 準拠性に関する明記(平成26年):準拠性に関する意見の表明が可能であることを付記
- 二重責任の明示:「経営者」の作成した財務諸表と明記
- 監査人の意見の目的:信頼性を高める。存続可能性や業務遂行の有効性は保証しない
- 財務諸表全体としての意見:個別ではなく、全体として適正に表示されているか、一歩離れて・俯瞰的な評価を行う
- 重要性の基準:利害関係者の経済的意思決定に影響を及ぼすかどうか
- 合理的な保証とは:高い水準の保証であり、絶対的な保証ではない。
- 適用される財務報告の枠組み:
- 作成目的(一般目的と特別目的)
- 要求事項の相違(適正表示と準拠性、保証水準に相違はない)
- 枠組みの機能:経営者は作成規準、監査人は判断基準
- 財務報告の枠組みの限界:網羅性の限界、適時性の限界
- 会計基準からの離脱を認める論拠、認めない論拠:粉飾決算の誘発VS実態をより適切に反映した財務諸表の作成
- 二重責任の原則:
- 作成責任は経営者、意見についての責任は監査人
- 二重責任の原則が必要な理由:作成責任が監査人にあるという誤解を防ぐ
- 経営者や監査役等の責任は一般に公正妥当と認められる監査の規準には定められていない(記載はされている)
- 監査実施の前提:財務諸表を作成し適正に表示、内部統制を整備及び運用、監査人に提供
- 監査人の総括的な目的:コミュニケーションを含む
- 虚偽表示とは:不正又は誤謬
- 財務諸表監査の機能
- 被監査会社に対する機能:批判的機能、指導的機能
- 利害関係者に対する機能:保証機能、情報提供機能
- 期待ギャップ:定義と解消方法
- 財務諸表監査の固有の限界:財務報告の性質、監査手続の性質、合理的な期間内に合理的なコストで監査を実施する必要性
- 監査人が実施した監査の適切性:結果ではなく、プロセスの適切性が問われる
今日やったこと
- 監査論(監査総論)
- 財務会計論(理論)の金融商品の復習
- 管理会計論(原価計算基準)の復習
明日やること
- 監査論の続き
- 管理会計論の復習
- 財務会計論(計算)の復習