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目次
監査基準論(監査総論)
一般に公正妥当認められる監査の基準
- 種類:
- 監査基準
- 不正リスク対応基準:法令により準拠が求められる場合を除く
- 個々の監査業務に関連する全ての監査実務指針
- 研究報告、研究資料、監査実務慣行は監査実務指針を構成しない
- 監査に関する品質管理基準
- 法令等との関係:法令に優先するものではない
監査基準が備えるべき性質
- 実践可能性
- 公正妥当性
- 規範性
- 指標性
監査基準の効果
- 財務諸表監査全体に対する効果:社会的に信頼を受けるに足る証明水準の具備
- 監査人に対する効果:不当な責任追及からの保護
- 被監査会社に対する効果:協力体制の確保
- 利害関係者に対する効果:期待ギャップの解消
監査基準の構成
- 監査の目的
- 一般基準
- 実施基準
- 報告基準
その他の事項
- 監査基準の位置づけ:公認会計士監査の全てに共通するもの
- レビュー:監査基準の対象外、四半期レビューにおいては一般基準の遵守は必要
- 監査に関する品質管理基準の設定:監査基準と一体となって適用される
- 設定主体
- 監査基準:パブリック・セクター(企業会計審議会)
- 監査実務指針:プライベート・セクター(日本公認会計士協会)
監査基準委員会報告書
- 改正の趣旨:特定の会計基準を前提としない
- 構成
- 本報告書の目的
- 要求事項:実施しなければならない(例外:いずれか3つに該当する場合、代替的な手続をする場合)
- 適用指針
- 網羅性の限界がある
監査主体論総論(監査主体論)
総論
- 公認会計士の業務
- 1項業務:財務書類の監査又は証明
- 2項業務:財務書類の調製、財務に関する調査若しくは立案、財務に関する相談(定款で定める必要あり)
- 監査法人:財務書類の監査又は証明を組織的に行うことを目的とした5人以上の公認会計士
- 監査法人の社員に対する規制:他の監査法人の社員となってはならず、自己又は第三者のために、その監査法人の業務の範囲に属する業務を行ってはならない(2項業務は、当該社員以外の社員の全員の承諾を受けたら可能)
監査基準の一般基準の構成
- 監査人の専門的能力の向上と知識の蓄積
- 公正不偏の態度と独立性の保持
- 正当な注意と懐疑心の保持
- 重要な虚偽の表示の可能性への対応
- 監査調書の作成及び保存
- 監査業務の品質管理(監査事務所)
- 監査業務の品質管理(個々の監査業務)
- 守秘義務
監査人の専門的能力の向上と知識の蓄積
- 監査基準:専門能力の向上と実務経験等から得られる知識の蓄積に常に努める
- 理由①:財務諸表が複雑だから(直接的理由)
- 理由②:公正不偏の態度を保持するため(間接的理由)
- 具体的な制度:公認会計士法において、CPE制度が義務付けられる
公正不偏の態度と外観的独立性
- 監査基準:公正不偏の態度を保持し、独立の立場を損なう利害や独立の立場に疑いを招く外観を有してはならない
- 公正不偏の態度(精神的独立性)
- 1.公正な意見を表明することができる
- 2.これがないと財務諸表監査制度の崩壊をもたらす
- 外観的独立性(経済的独立性):我が国における所業倫理に関する規定(公認会計士法を含む)により定められている特別の利害関係がないこと
- 1.公正不偏の態度を外側から支えるため
- 2.社会からの信頼を得られないため
- 3.独立の立場は具体的に規制ができる
- 特別の利害関係とは:短答前に要暗記(株式と債券の所持に関する例外規定も)
- 専門能力及び独立の立場は公正不偏の態度を支えるために不可欠
コンサルティング業務と独立性
- 同時提供が認められるもの:監査証明業務の一環と認められるもの
- 内部統制に関する助言・指導
- 個別の会計処理に関する助言
- 同時提供が認められないもの:外観的独立性を害する
- 経営判断に関わる業務
- 財務書類を自ら作成する業務
- 現物出資に係る財産の証明
- 内部監査の外部委託
- 財務又は会計に係る情報システムの整備・管理
監査人の正当な注意義務と職業的懐疑心
- 監査基準:職業的専門家としての正当な注意を払い、懐疑心を保持して監査を行わなければならない
- 正当な注意義務:法律学の善管注意義務に相当
- 正当な注意義務の水準:過大であっても過小であってもならない
- 職業的専門家としての懐疑心:正当な注意義務に含まれる概念、中立的な観点を保持、過去の経験をもとに信頼してはいけない
- 正当な注意義務と公正不偏の態度の違い
- 正当な注意義務は相対的なもの、公正不偏の態度は絶対的なもの
- 正当な注意義務は注意水準の程度により決まり、公正不偏の態度は保持しているか否かで決まる
- 職業的専門家としての懐疑心:中立的な観点を保持することが大事、過去の経験を頼ってはいけない
- 職業的専門家としての判断:知識と経験を事実と状況に適用。裏付けのない判断を正当化するために利用されるものではない
監査人の守秘義務
- 監査基準:業務上知り得た秘密を正当な理由なく他に漏らし、又は窃用してはならない
- 必要性:被監査会社と監査人の信頼関係を維持、被監査会社から監査人に対する情報提供を促進
- 正当な注意義務に含まれる概念
- 「事項」から「秘密」に変更した理由:監査に関する説明を行う上で制約になっていたから
- 対象となる情報:会計事務所等、雇用主、依頼人から知り得た情報、専門業務を行うことにより知り得たその他の会社等の情報
- 注意:外観を呈すること、職員、公認会計士でなくなった後も守秘義務を負う。同一の監査事務所内は守秘義務の解除は必要ない。
- 守秘義務が解除される正当な理由:3つ
監査人の責任追及
- 故意または過失があった場合
- 民法上の損害賠償責任:故意又は過失がなかったことを自ら立証する必要あり
- 公認会計症状の行政処分:公認会計士個人・監査法人に対する行政処分と課徴金を覚える
- 金融商品取引法上の行政処分
- 刑事責任
今日やったこと
- 監査論(監査基準論、監査主体論)
- 管理会計論(補助部門費の製造部門への配賦)の復習
- 財務会計論(計算)の減損会計、ストック・オプションの論点
明日やること
- 監査論の続き
- 財務会計論(理論)の金融商品の復習
- 財務会計論(計算)の復習