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論文式試験まで 277 日
目次
監査基準論
- 一般に公正妥当と認められる監査の基準の遵守
- 監査基準が備えるべき性質
- 1.実践可能性
- 2.公正妥当性
- 3.規範性
- 4.指標性
- 監査基準の効果
- 財務諸表監査制度全体:社会的に信頼を受けるに足る証明水準を具備することを制度ときに担保する
- 監査人:求められる人的水準の把握、不当な責任追及からの保護
- 被監査会社:協力体制を確保
- 利害関係者:期待ギャップの解消に貢献
- 監査基準の位置付け:公認会計監査の全てに共通するもの
- 監査基準の構成
- 監査の目的
- 一般基準:基本原則なし
- 実施基準:基本原則あり
- 報告基準:基本原則あり
監査主体論
公認会計士の業務
- 財務書類の監査または証明をすることを業とする(1項業務)
- 財務書類の調整、財務に関する調査若しくは立案、財務に関する相談に応ずる(2項業務)
監査法人とは
- 財務書類の監査又は証明を組織的に行うこと
- 5人以上の公認会計士
監査基準の一般基準の構成
- 監査人の専門的能力の向上と知識の蓄積
- 公正不偏の態度と独立性の保持
- 正当な注意と懐疑心の保持
- 重要な虚偽の表示の可能性への対応
- 監査調書の作成及び保存
- 監査業務の品質管理(監査事務所)
- 監査業務の品質管理(個々の監査業務)
- 守秘義務
監査人の専門的能力の向上と知識の蓄積
- 監査基準:専門能力の向上と実務経験等から得られる知識の蓄積に常に努める
- 理由①:財務諸表が複雑だから(直接的理由)
- 理由②:公正不偏の態度を保持するため(間接的理由)
- 具体的な制度:CPE制度
公正不偏の態度と外観的独立性
- 監査基準:公正不偏の態度を保持し、独立の立場を損なう利害や独立の立場に疑いを招く外観を有してはならない
- 公正不偏の態度(精神的独立性)
- 1.公正な意見を表明することができる
- 2.これがないと財務諸表監査制度の崩壊をもたらす
- 外観的独立性(経済的独立性)
- 1.公正不偏の態度を外側から支えるため
- 2.社会からの信頼を得られないため
- 3.独立の立場は具体的に規制ができる
- 専門能力及び独立の立場は公正不偏の態度を支えるために不可欠
コンサルティング業務と独立性
- 同時提供が認められるもの:内部統制←監査証明業務の一環
- 同時提供が認められないもの:経営判断に関わる業務、財務書類を自ら作成する業務←外観的独立性を害する
監査人の正当な注意義務と職業的懐疑心
- 監査基準:職業的専門家としての正当な注意を払い、懐疑心を保持して監査を行わなければならない
- 正当な注意義務:法律学の善管注意義務に相当
- 正当な注意義務の水準:過大であっても過小であってもならない
- 職業的専門家としての懐疑心:正当な注意義務に含まれる概念、中立的な観点を保持、過去の経験をもとに信頼してはいけない
- 正当な注意義務と公正不偏の態度の違い
- 正当な注意義務は相対的なもの、公正不偏の態度は絶対的なもの
- 正当な注意義務は注意水準の程度により決まり、公正不偏の態度は保持しているか否かで決まる
監査人の守秘義務
- 監査基準:業務上知り得た秘密を正当な理由なく他に漏らし、又は窃用してはならない
- 必要性:被監査会社と監査人の信頼関係を維持、被監査会社から監査人に対する情報提供を促進
- 正当な注意義務に含まれる概念
- 対象となる情報:会計事務所等、雇用主、依頼人から知り得た情報、専門業務を行うことにより知り得たその他の会社等の情報
- 注意:公認会計士でなくなった後も守秘義務を負う
- 監査人の責任追及:故意または過失があった場合
監査基準の品質管理
- 監査事務所に対して:監査の全ての段階における品質管理のシステムを整備及び運用するとともに、品質管理のシステムの監視を求めている
- 監査実施者に対して:システムに従って監査業務を実施するとともに、個々の監査業務レベルでの品質管理を行う
- 監査業務の質を確保するために、弾力的に決定可能
- 品質管理の定義
- 職業的専門家としての基準及び提供される法令等の遵守
- 適切な監査報告書の作成
- 監査の品質管理活動が2つのレベルで実施される理由:最低限要求される水準を満たすため
- 必要性:全ての監査がある一定水準以上の品質を具備していることを担保し、財務諸表監査制度自体に対する社会からの信頼を維持する
今日やったこと
- 簿記1級受験
- 監査論入門(監査基準論、監査主体論総論)
明日やること
- 監査論入門の続き
- 財務会計論(理論)の復習