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論文式試験まで 205 日
目次
金融商品取引法に基づく開示
総論
- 金融商品取引法の目的:国民経済の健全な発展、投資者の保護
企業が開示することが求めらている書類
- 発行市場:有価証券届出書、有価証券通知書、目論見書
- 流通市場:有価証券登録書、四半期報告書、半期報告書、内部統制報告書、臨時報告書、確認書
監査概要書
- 提出者:公認会計士又は監査法人
- 対象:監査、中間監査、四半期レビュー
- 期限:報告書の作成日の翌月末まで
- 注意:内部統制監査概要書はない
流通市場における開示
- 有価証券報告書:上場会社、店頭登録会社、有価証券届出書提出会社、外形基準該当会社(最近5事業年度のいずれかの株主数が1,000名以上)
- 内部統制報告書:上場会社、店頭登録会社
- 例外:新規上場企業は、上場から3年間内部統制報告書の監査証明は不要。内部統制報告書自体は必要
- 四半期報告書:上場会社、店頭登録会社
- 例外:特定事業会社(銀行・保険会社等)の場合、第2四半期の四半期報告書において、中間財務諸表を記載しなければならず、中間監査を受ける必要がある。
- 確認書:上場会社、店頭登録会社
- 半期報告書:有価証券報告書提出会社であって、四半期報告書を提出しない会社
- 臨時報告書:監査対象外
監査証明の対象
- 監査対象の書類:有価証券届出書、有価証券報告書、内部統制報告書(任意監査の場合は監査証明も任意)、四半期報告書、半期報告書、訂正届出書及び訂正報告書(訂正内部統制報告書は監査対象外)
- 監査対象ではない書類:有価証券通知書、目論見書、確認書、臨時報告書、提出が任意である会社の内部統制報告書の監査も任意
不法・違法行為発見時の監査人の当局への申出
- 対象:上場会社等
- まず、書面で監査役等に通知
- 重大な影響を及ぼすおそれがある時で、上場会社等が適切な措置をとらない場合、内閣総理大臣に申し出する。上場会社等には書面で通知
会社法に基づく開示
総論
- 公告の免除:有価証券報告書提出会社
- 不適正意見がある場合の公告しなければならない:会計監査人がいないとき、不適正意見であるとき、意見不表明である場合
- 株主総会の招集通知に必要なもの:計算書類、事業報告、監査報告、会計監査報告、連結計算書類(附属明細書、連結計算書に係る事業報告及び会計監査報告は必要なし)
- 計算書類とは(個別):貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表(附属明細書、キャッシュ・フロー計算書は含まれない)
- 計算書類とは(連結):連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結注記表
- 会計監査人の監査対象:
- 個別:計算書類+附属明細書
- 連結:計算書類(キャッシュ・フロー計算書、附属明細書、包括利益計算書なし)
- 臨時計算書:貸借対照表、損益計算書
会計監査人の責任の免除
- 第三者に対する責任は免除・軽減不可能
- 総株主の同意:会社に対するすべてを免除
- 株主総会の特別決議、定款の定めによる取締役会の決議、定款の定めによる責任限定契約:一部免除可能(最低責任限度額まで)
会計監査人の解任
- 株主総会の普通決議でいつでも
- 監査役の全員の同意で、特定の場合に限り
監査報告の通知期限
- 会計監査人の監査報告:いずれか遅い日に、特定監査役及び特定取締役に対して
- 計算書類の全部を受領した日から4週間が経過した日
- 附属明細書を受領した日から1週間が経過した日
- 合意により定めた日
- 監査役会の監査報告:いずれか遅い日に、特定取締役及び会計監査人に対して
- 会計監査報告を受領した日から1週間を経過した日
- 合意による定めた日
- 取締役会の承認が必要
定時株主総会での計算書類の承認手続が不要な場合
- 以下のすべてを満たす場合
- 無限定適正意見
- 監査役会の監査報告に、会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認める意見がないこと
- 個々の監査役による、相当でないと認める意見の付記がないこと
監査役会等の監査報告
- 会計監査人の監査の方法又は結果を相当でない(相当であると認めたときは不要)と認めたときは、その旨及びその理由
- 会計監査報告の内容となっていない重要な後発事象
- 会計監査人の品質管理体制について
- 監査のために必要な調査をできなかったときは、その旨及びその理由
金商法監査と会社法監査における重要の基準
- 同一の重要性に基づいて監査意見が表明される
財務諸表監査の歴史
- 昭和23年(1948年):証券取引法制定、公認会計士法制定
- 昭和24年(1949年):公認会計士試験が開始
- 昭和25年(1950年):証券取引法が改正、翌年から上場企業の監査義務付け、「監査基準」及び「監査実施準則」設定
- 昭和26年(1951年):上場企業の公認会計士による監査開始
- 昭和26年~昭和31年(1951年~1956年):漸進的な導入、5年間の準備段階
- 昭和31年(1956年):「監査報告準則」設定、「監査基準」及び「監査実施準則」改正
- 昭和32年(1957年):正規の財務諸表監査開始
- 昭和41年(1966年):「公認会計士法」改正により、「監査法人」制度が創設
- 昭和49年(1974年):大会社に対し、会計監査人監査が要請
- 平成3年(1991年):リスク・アプローチの導入、「通常の監査手続」の具体的な規定が削除、監査基準の純化を図り日本公認会計士協会の実務指針等に個別具体的な事項を任せることに
- 平成14年(2002年):リスク・アプローチの徹底、「監査実施準則」「監査報告準則」廃止
- 平成17年(2005年):事業上のリスク等を重視したリスク・アプローチが導入
- 平成25年(2013年):特別目的の財務諸表に対する監査
- 平成30年(2018年):「監査上の主要な検討事項」の区分の導入
- 令和元年(2019年):守秘義務の対象の明確化
今日やったこと
- 監査論の講義
- 企業法の復習
明日やること
- 租税法の講義
- 管理会計論の問題集
- 監査論の復習
- 租税法の復習