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目次
給与所得・退職所得
給与所得
- 給与所得=収入金額ー給与所得控除額
- 非課税となるもの
- 通勤手当:1月あたり15万円まで
- 出張旅費等
- 接待交際費等:業務のために使用している場合にかぎる。(渡切交際費は全額課税)
退職所得
- 一時金に限定(年金は雑所得)
- 計算方法:退職所得=(収入金額ー退職所得控除額)×1/2
- 特定役員:役員等としての勤続年数が5年以下→1/2課税を行わない
- 特定役員とは:役員等としての勤続年数が5年以下
不動産所得・事業所得・山林所得
不動産所得
- 不動産所得とは:不動産等の貸付けによる所得
- 不動産の譲渡による所得は譲渡所得
- 計算方法:不動産所得=総収入金額ー必要経費ー青色申告特別控除額
- 事業として行われているかの判定基準:貸間・アパート等は10室以上、独立家屋は5棟以上
- 青色申告特別控除の対象
- 事業的規模の場合:55万円(電子申告者の場合は65万円)
- 事業的規模以外の場合:10万円
事業所得
- 事業所得とは:自己の計算と危険負担をもって営利目的に独立的継続的行為で行う経済活動
- 事業的規模でないものは雑所得となる
- 計算方法:事業所得=総収入金額ー必要経費ー青色申告特別控除額
- 特例適用可能
山林所得
- 山林所得とは:山林の伐採又は譲渡による所得のうち、取得の日以降5年超保有していたもの(土地部分の譲渡による所得は譲渡所得)
- 計算方法:山林所得=総収入金額ー必要経費ー特別控除額(50万円)ー青色申告特別控除額(10万円、特例使用不可)
不動産所得・事業所得・山林所得まとめ
事業的規模 | 事業的規模以外 | |
---|---|---|
不動産業 | 不動産所得 | 不動産所得 |
林業(5年超) | 山林所得 | 山林所得 |
林業(5年以内) | 事業所得 | 雑所得 |
その他 | 事業所得 | 雑所得 |
- 斜文字:青色申告の原則の対象
- 太文字:青色申告の特例の対象
譲渡所得
総論
- 譲渡所得とは:資産をそのまま他に譲渡した場合における譲渡時までの潜在的な値上げ益
- 譲渡所得に含まれない所得:棚卸資産→事業所得、山林の伐採・譲渡→山林所得
- 非課税となる譲渡所得:生活必需品+時価30万円以下の贅沢貧
- 譲渡損失もなかったものとみなす
解き方
- 生活必需品を除外
- 時価30万円以下の贅沢品を無視
- 譲渡所得を6つに分類
- 総合長期:土地等・建物等・株式等以外で、5年以内
- 総合短期:土地等・建物等・株式等以外で、5年超(特許権は必ず総合長期)
- 分離短期:土地等・建物等、5年以内
- 分離長期:土地等・建物等、5年超
- 上場株式等:保有期間問わず
- 一般株式等:保有期間問わず(ゴルフ会員権は株式等ではなく、総合課税)
- それぞれで譲渡損益を計算
- 総合と分離はそれぞれで長短通算
- 総合は、生活に通常必要でない資産の損失と、特別控除50万円を控除
利子所得・配当所得
利子所得
- 利子所得とは:定期に定率で多数のもの同じ条件で支払われるもの。
- 源泉徴収:20.315%
- 利子所得に該当するもの
- 公社債の利子
- 預貯金の利子
- 合同運用信託の収益の分配
- 公社債投資信託の収益の分配
- 公募公社債等運用信託の収益の分配
- 使用人の社内預金の利子
- 利子所得に該当しないもの
- 役員の社内預金の利子→雑所得
- 組合債、学校債→雑所得
- 私募公社債等運用投資信託→配当所得
- 国税又は地方税の還付加算金→雑所得
- 納税準備預金の利子→非課税
- 金融業者の貸付金の利子→事業所得
- 計算方法:利子所得=収入金額
配当所得
- 配当所得とは:法人(外国法人含む)から受ける所得。
- 源泉徴収:20.42%(上場株式等、特定株式投資信託、公募株式投証券投資信託は20.315%)
- 配当所得に該当する者
- 剰余金の配当
- 利益の配当
- 剰余金の分配
- 金銭の分配
- 基金利息
- 投資信託の収益の分配
- 特定受益権証券発行信託の収益の分配
- 計算方法:配当所得=収入金額ー負債の利子
今日やったこと
- 租税法の講義
- 管理会計論の問題集
- 監査論の復習
- 租税法の復習
明日やること
- 管理会計論の練習問題
- 財務会計論(理論)の練習問題
- 租税法の答案練習