監査論

倫理規則・特別目的の財務諸表の監査・情報システム (2021年1月19日・監査論)

短答式試験まで 123 日

論文式試験まで 212 日

倫理規則

基本原則

  • 監査業務・非監査業務どちらにおいても守るべき
  1. 誠実性の原則
  2. 公正性の原則
  3. 職業的専門家としての能力及び正当な注意の原則
  4. 守秘義務の原則
  5. 職業的専門家としての行動の原則

概念的枠組みアプローチ

  1. 阻害要因を認識(自己利益、自己レビュー、擁護、馴れ合い、不当なプレッシャーを受ける教義)
  2. 重要性を評価
  3. セーフガードを適用
  4. 辞退・解除・雇用主との関係の終了を検討

阻害要因を生じさせる可能性がある状況又は関係

  • 金銭的又はその他の利害関係がある:公正性の原則
    • 独立性を阻害する(保証業務に限る)
  • 新規の依頼人と契約を締結:誠実性の原則職業的専門家としての行動の原則
  • 新規に専門業務の契約を締結:職業的専門家としての能力及び正当な注意の原則
  • 現任会員との交代:職業的専門家としての能力及び正当な注意の原則
  • セカンドオピニオン:職業的専門家としての能力及び正当な注意の原則
  • 報酬の水準
    • 正当な根拠に基づかない低廉な報酬:職業的専門家としての能力及び正当な注意の原則
    • 正当な根拠に基づかない高額な報酬:公正性の原則
  • 成功報酬
    • 保証業務:不可
    • 監査業務の依頼人:不可
    • その他:概念的枠組みアプローチを適用
  • 紹介手数料・仲介手数料:公正性の原則、職業的専門家としての能力及び正当な注意の原則
    • 保証業務:不可
    • 監査業務の依頼人:不可
    • その他:慣行化・合理的な金額は認められる
  • 贈答・接待
    • 保証業務:社会通念上許容されるは範囲内であればよい
    • 非保証業務:概念的枠組みアプローチを適用

特別目的の財務諸表の監査など

監査基準の遵守

  • 準拠性に関する意見でもリスク・アプローチに基づく監査を行う
  • 個別の財務表や個別の財務諸表項目等に対する監査意見でも、監査基準を適用

財務報告の枠組みの受入可能性に検討

  • 当該財務諸表の作成の基準が受入可能かどうかについて十分な検討を行わなければならない

「協調事項」区分への記載

  • 会計の基準財務諸表の作成の目的想定される利用者の範囲他の目的には適合しないことがある旨を「協調事項」に記載しなければならない
  • 配布又は利用の制限を付すことが適切であると判断する場合は、「協調事項」に記載

審査

  • 審査が必要か慎重に検討

監査報告における記載事項

  • 完全な一組の財務諸表に対する監査報告の一部である場合:別の業務として意見を表明しなければならない。一つの報告書において意見を表明する場合は、別に記載
  • 完全な一組の財務諸表に対する意見が除外事項付き意見である場合:
    • 一つの監査報告書で個別の財務表または財務諸表項目に対する無限定適正意見を含めてはならない
    • 財務諸表項目等に関する監査報告書が別々の場合:無限定適正意見が適切な場合あり
    • 個別の財務表に対する監査報告書が別々の場合:無限定適正意見を表明してはならない

情報技術環境下の監査

  • 内部統制の一部
  • 情報システムに係る内部統制の構成内容:全般統制と業務処理統制
  • 情報システムの監査手法:コンピュータ周辺監査コンピュータ処理過程監査
  • コンピュータ利用監査:メインフレームを利用する方法データ・ダウンロード監査技法

今日やったこと

  • 監査論の講義
  • 企業法の復習
  • 管理会計論の練習問題

明日やること

  • 企業法の答案練習
  • 租税法の講義
  • 管理会計論の練習問題
  • 租税法の答案練習