企業法

金融商品取引法 (2021年1月25日・企業法)

短答式試験まで 117 日

論文式試験まで 206 日

開示書類の公衆縦覧期間

書類 機関
有価証券届出書(参照方式以外) 5年間
有価証券届出書(参照方式 1年間
発行登録書、発行登録書追補書類 発行登録が効力を失うまでの期間
有価証券報告書 5年間
有価証券報告書の確認書 5年間
内部統制報告書 5年間
四半期報告書 3年間
半期報告書 3年間
四半期報告書、半期報告書の確認書 3年間
臨時報告書 1年間
自己株券買付状況報告書 1年間
親会社等状況報告書 5年間
  • 有価証券通知書、目論見書は公衆縦覧不要

発行開示

投資者の属性

  • 特定投資家以外:一般投資家
  • 特定投資家:プロ投資家
    • 適格機関投資家以外:上場会社
    • 適格機関投資家:証券会社、銀行、保険会社等

投資者の属性区分

  • 特定投資家
    • 一般投資家に移行できない:適格機関投資家日本銀行
    • 一般投資家に移行できる:上場会社資本金5億円以上の株式会社
  • 一般投資家
    • 特定投資家に移行できる
    • 特定投資家に移行できない

有価証券届出書の提出義務の判定フロー

  1. 募集に該当するか確認
    1. 第1項有価証券の場合:勧誘対象者基準50名以上・未満と属性基準適格機関投資家私募、特定投資家私募)
    2. 有価証券投資事業権利等の場合:所有者数基準(500名以上
    3. 募集に該当しない場合(発起設立株式無償割当て新株予約権の行使
  2. 売出しに該当するか確認
    1. 第1項有価証券の場合:募集と同じ
    2. 有価証券投資事業権利等の場合:募集と同じ
  3. 組織再編成の場合
  4. 募集・売出しに該当すれば有価証券届出書提出会社
    1. 例外①:有価証券に係る情報をすでに取得し、または、容易に取得することができる場合として法令で定める場合(ストック・オプション等
    2. 例外②:一定の特定組織再編成発行手続および組織再編成交付手続
    3. 例外③:すでに開示が行われている有価証券の売出し
    4. 例外④:外国有価証券等で一定の要件を満たすもの
    5. 例外⑤:発行価額または売出価額の総額が1億円未満

有価証券届出書

  • 記載内容
    • 完全開示方式証券情報+企業情報
    • 組込方式:要件→1年間継続して有価証券報告書を提出している者証券情報のみ臨時報告書は不要
    • 参照方式:要件→組込方式の要件+周知性要件証券情報のみ臨時報告書が必要
  • 効力:提出日から15日を経過した日(組込方式、参照方式はおおむね7日間まで短縮可)

有価証券通知書

  • 対象:有価証券届出書を出さなくてよいもののうち、特定募集等に該当する者
  • 提出方法:任意電子開示手続EDINETでも紙面でも可能
  • 公衆縦覧:なし非開示
  • 特定募集等:
    • すでに開示されている有価証券の売出しで1億円以上のもの
    • 発行価額または売出価額の総額が1億円未満1,000万円超

発行登録制度

  • 発行登録書を提出しておけば、発行登録追補書類を提出するだけで、直ちに売付けることができる制度
  • 対象:参照方式のよって提出できる提出者
  • 効力発生日:発行登録書を提出してから15日おおむね7日間に短縮可能)
  • 公衆縦覧:発行登録が効力を失うまでの期間

目論見書

  • 特徴:直接開示書類(公衆縦覧なし)
  • 作成義務者:有価証券の発行者
  • 作成義務:有価証券届出書の提出義務がある場合
  • 交付時期:事後交付は認められない

継続開示

継続開示書類の提出義務者と提出期限・公衆縦覧期間

上場会社・店頭登録会社 有価証券届出書等提出会社・外形基準該当会社 提出期限 公衆縦覧機関 備考
有価証券報告書 3か月以内 5年間 提出義務の免除規定あり
四半期報告書 45日以内 3年間
半期報告書 × 事業年度開始から6か月経過後3か月以内 3年間
確認書 有価証券報告書・四半期報告書・半期報告書と併せて 各報告書と同じ
内部統制報告書 有価証券報告書と併せて 5年間
自己株券買付報告書 × 各報告月の翌月15日まで 1年間
親会社等状況報告書 該当する場合 該当する場合 事業終了年度3か月以内 5年間
臨時報告書 事由発生後遅滞なく 1年間

有価証券報告書の提出義務の免除規定

  • 有価証券届出書提出会社
    • 5年間継続して有価証券の所有者が300名未満で、内閣総理大臣の承認を受けた場合
    • 有価証券の所有者が25名未満で、内閣総理大臣の承認を受けた場合
  • 外形基準該当会社:資本金の額が5億円未満、または、有価証券の所有者が300名未満内閣総理大臣の承認不要
  • 有価証券届出書提出会社・外形基準該当会社であって清算中の会社などは不要

臨時報告書提出事由

  • 主要株主の異動
  • 代表取締役代表執行役)の異動
  • 株主総会において決議事項が決議された場合
  • 監査法人等の異動
  • 提出会社・連結子会社に係る重要な災害の発生

今日やったこと

  • 企業法の講義
  • 管理会計論の問題集

明日やること

  • 監査論の講義
  • 企業法の復習