短答式試験まで 117 日
論文式試験まで 206 日
目次
開示書類の公衆縦覧期間
書類 | 機関 |
---|---|
有価証券届出書(参照方式以外) | 5年間 |
有価証券届出書(参照方式 | 1年間 |
発行登録書、発行登録書追補書類 | 発行登録が効力を失うまでの期間 |
有価証券報告書 | 5年間 |
有価証券報告書の確認書 | 5年間 |
内部統制報告書 | 5年間 |
四半期報告書 | 3年間 |
半期報告書 | 3年間 |
四半期報告書、半期報告書の確認書 | 3年間 |
臨時報告書 | 1年間 |
自己株券買付状況報告書 | 1年間 |
親会社等状況報告書 | 5年間 |
- 有価証券通知書、目論見書は公衆縦覧不要
発行開示
投資者の属性
- 特定投資家以外:一般投資家
- 特定投資家:プロ投資家
- 適格機関投資家以外:上場会社
- 適格機関投資家:証券会社、銀行、保険会社等
投資者の属性区分
- 特定投資家
- 一般投資家に移行できない:適格機関投資家、国、日本銀行
- 一般投資家に移行できる:上場会社、資本金5億円以上の株式会社
- 一般投資家
- 特定投資家に移行できる
- 特定投資家に移行できない
有価証券届出書の提出義務の判定フロー
- 募集に該当するか確認
- 第1項有価証券の場合:勧誘対象者基準(50名以上・未満)と属性基準(適格機関投資家私募、特定投資家私募)
- 有価証券投資事業権利等の場合:所有者数基準(500名以上)
- 募集に該当しない場合(発起設立、株式無償割当て、新株予約権の行使)
- 売出しに該当するか確認
- 第1項有価証券の場合:募集と同じ
- 有価証券投資事業権利等の場合:募集と同じ
- 組織再編成の場合
- 募集・売出しに該当すれば有価証券届出書提出会社
- 例外①:有価証券に係る情報をすでに取得し、または、容易に取得することができる場合として法令で定める場合(ストック・オプション等)
- 例外②:一定の特定組織再編成発行手続および組織再編成交付手続
- 例外③:すでに開示が行われている有価証券の売出し
- 例外④:外国有価証券等で一定の要件を満たすもの
- 例外⑤:発行価額または売出価額の総額が1億円未満
有価証券届出書
- 記載内容
- 完全開示方式:証券情報+企業情報
- 組込方式:要件→1年間継続して有価証券報告書を提出している者、証券情報のみ、臨時報告書は不要
- 参照方式:要件→組込方式の要件+周知性要件。証券情報のみ、臨時報告書が必要
- 効力:提出日から15日を経過した日(組込方式、参照方式はおおむね7日間まで短縮可)
有価証券通知書
- 対象:有価証券届出書を出さなくてよいもののうち、特定募集等に該当する者
- 提出方法:任意電子開示手続(EDINETでも紙面でも可能)
- 公衆縦覧:なし(非開示)
- 特定募集等:
- すでに開示されている有価証券の売出しで1億円以上のもの
- 発行価額または売出価額の総額が1億円未満1,000万円超
発行登録制度
- 発行登録書を提出しておけば、発行登録追補書類を提出するだけで、直ちに売付けることができる制度
- 対象:参照方式のよって提出できる提出者
- 効力発生日:発行登録書を提出してから15日(おおむね7日間に短縮可能)
- 公衆縦覧:発行登録が効力を失うまでの期間
目論見書
- 特徴:直接開示書類(公衆縦覧なし)
- 作成義務者:有価証券の発行者
- 作成義務:有価証券届出書の提出義務がある場合
- 交付時期:事後交付は認められない
継続開示
継続開示書類の提出義務者と提出期限・公衆縦覧期間
上場会社・店頭登録会社 | 有価証券届出書等提出会社・外形基準該当会社 | 提出期限 | 公衆縦覧機関 | 備考 | |
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有価証券報告書 | 〇 | 〇 | 3か月以内 | 5年間 | 提出義務の免除規定あり |
四半期報告書 | 〇 | △ | 45日以内 | 3年間 | |
半期報告書 | × | 〇 | 事業年度開始から6か月経過後3か月以内 | 3年間 | |
確認書 | 〇 | △ | 有価証券報告書・四半期報告書・半期報告書と併せて | 各報告書と同じ | |
内部統制報告書 | 〇 | △ | 有価証券報告書と併せて | 5年間 | |
自己株券買付報告書 | 〇 | × | 各報告月の翌月15日まで | 1年間 | |
親会社等状況報告書 | 該当する場合 | 該当する場合 | 事業終了年度3か月以内 | 5年間 | |
臨時報告書 | 〇 | 〇 | 事由発生後遅滞なく | 1年間 |
有価証券報告書の提出義務の免除規定
- 有価証券届出書提出会社
- 5年間継続して有価証券の所有者が300名未満で、内閣総理大臣の承認を受けた場合
- 有価証券の所有者が25名未満で、内閣総理大臣の承認を受けた場合
- 外形基準該当会社:資本金の額が5億円未満、または、有価証券の所有者が300名未満(内閣総理大臣の承認不要)
- 有価証券届出書提出会社・外形基準該当会社であって、清算中の会社などは不要
臨時報告書提出事由
- 主要株主の異動
- 代表取締役(代表執行役)の異動
- 株主総会において決議事項が決議された場合
- 監査法人等の異動
- 提出会社・連結子会社に係る重要な災害の発生
今日やったこと
- 企業法の講義
- 管理会計論の問題集
明日やること
- 監査論の講義
- 企業法の復習