租税法

消費税法のその他の論点 (2021年1月20日・租税法)

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取引の分類

課税取引と免税取引

  • 考え方:消費地課税主義
  • 輸出免税の例
    • 本邦からの輸出
    • 外国貨物の譲渡又は貸付け
    • 外国貨物等に係る役務の提供
    • 国際運輸・国際通信・国際郵便
    • 非居住者に対する無形固定資産の譲渡又は貸付け
    • 免税店

特定課税仕入れ

特定資産の譲渡の範囲

  1. 国外事業者が行う電気通信利用役務の提供うち役務の提供を受ける者が通常事業者に限られるもの
  2. 特定役務の提供

リバースチャージ方式

  • 課税標準の額に含める:課税標準=課税売上高×100/110+特定課税仕入れに係る支払対価
  • 課税売上割合の計算における課税売上高には含めない(課税売上割合の計算には影響を与えない)
  • 控除対象仕入額の計算対象(注意:7.8/100
  • 注意:リバースチャージは合算してから最終計算をする

軽減税率

  • 軽減税率の国税は6.24%
  • 注意:リバースチャージと違って、すべて別々に計算してから最後に合算する

中間申告

  • 直前課税期間の年税額が
    • 4,800万超:一月中間申告年11回
    • 400万円超~4,800万円以下:三月中間申告年3回
    • 48万円超~400万円以下:六月中間申告年1回
    • 48万円以下:確定申告のみ

納税義務

判定方法

  1. 基準期間の課税売上高(税抜)を算定(値引き等を控除後
  2. ①で求めた課税売上高が1,000万円以下
    • でない:免除されない
    • である:ステップ③へ
  3. 特定期間の課税売上高が1,000万円以下
    • である:免除
    • でない:ステップ④へ
  4. 特定期間中の給与等支払額が1,000万円以下
    • である:免除
    • でない:免税されない
  • 例外:設立当初2年は免税事業者
    • 資本金1,000万円以上は免除されない

控除対象仕入税額に対する調整

調整対象固定資産

  • 対象資産:棚卸資産でなくかつ100万円以上税抜
  • 転用から
    • 1年以内:全額
    • 2年以内:2/3
    • 3年以内:1/3

居住用賃貸建物

  • 対象資産:1,000万円以上(税抜)建物で、棚卸資産も含む
    • 住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物を除く(例:旅館・ホテル)
  • 3年たっても保有している場合:割合で控除対象仕入税額を按分計算
  • 3年たつ前に売った場合:割合で控除対象仕入税額を按分計算

簡易課税制度

  • 対象:基準期間課税売上高5,000万円以下
  • 仕入税額控除:課税標準額+貸倒回収に係る消費税額ー対価の返還等に係る消費税額×みなし仕入れ率
  • みなし仕入れ率
    • 第一種事業:90%
    • 第二種事業:80%
    • 第三種事業:70%
    • 第四種事業:60%
    • 第五種事業:50%
    • 第六種事業:40%

今日やったこと

  • 企業法の答案練習
  • 租税法の講義

明日やること

  • 管理会計論の論文講義
  • 管理会計論の問題集
  • 租税法の答案練習
  • 監査論の問題集