租税法

交際費等、租税公課 (2020年12月28日・租税法)

短答式試験まで 145 日

論文式試験まで 234 日

交際費等

出題パターン

  1. 交際費を積み上げ計算する問題
  2. 損金経理した交際費を、税法上調整する問題

解き方

  1. 資本金が1億円超100億円以下かどうか確かめる(該当する場合は接待飲食費の半分を損金算入可能)
  2. 交際費かどうか確かめる
  3. 交際費である場合、接待飲食費かどうか確かめる
  4. 交際費に係る損金不算入額=交際費-(接待飲食費×50%)
  5. 注意:損金算入された交際費等に係る控除対象外消費税額等も支出交際費等の金額になる

接待飲食費の判定方法

  1. 飲食費が社内か社外か
    • 社内→金額にかかわらず問答無用で交際費、そして接待飲食費ではない
    • 社外→次のステップへ
  2. 5000円超か5000円以下か
    • 5000円超→交際費であり、接待飲食費である
    • 5000円以下→そもそも交際費にならずゆえに接待飲食費でもない

交際費の計上時期

  • 会計上の処理にかかわらず、常に発生主義

ゴルフ会員権

  • 入会金:資産計上法人会員の場合
    • 個人の会員の場合は、従業員だと給与役員の場合は事前確定届出給与か判定
  • 年会費、プレー代金、ロッカー代:交際費

租税公課

控除対象外消費税額等の解き方

  1. 課税売上割合が
    • 80%以上→必ず損金算入
    • 80%未満→ステップ2へ
  2. 消費税の課税対象が
    • 経費に係るもの→必ず損金算入
    • 棚卸資産に係るもの→必ず損金算入
    • 棚卸資産以外の資産に係るもの→ステップ3へ
  3. 控除対象外消費税額が
    • 20万円未満→必ず損金算入
    • 20万円以上→ステップ4へ
  4. 当期が取得事業年度
    • である→10分の1を損金算入、10分の9を損金不算入(加算調整)
    • でない→5分の1を損金算入(減算調整)

修正申告

  • 当期に影響のある修正申告:会計上の資産・負債と税務上の資産・負債の金額に相違が生じる場合
    • 例:売上計上時期のずれ
  • 当期に影響のない修正申告:会計上の資産・負債と税務上の資産・負債の金額に相違が生じる場合
    • 例:交際費に該当するかどうか

今日やったこと

  • 租税法の交際費等、租税公課の論点
  • 管理会計論の答案練習
  • 管理会計論の復習

明日やること

  • 財務会計論(計算)のキャッシュフロー計算書
  • 企業法の復習
  • 企業法の答案練習
  • 財務会計論の問題集