租税法

外国子会社からの配当、外国税額控除、貸倒損失、評価損益 (2020年12月22日・租税法)

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外国子会社からの配当

手順

  1. 外国子会社に該当するか(25%以上かつ6か月以上)
  2. 損益参入配当金でないこと
  3. 受取配当金×95%を減算調整
  4. 外国源泉税を全額加算調整

外国税額控除

対象

  • 外国子会社であって、損益参入配当金であること
  • 外国子会社ではないこと

手順

  1. 別表四で源泉徴収税額を全額加算
  2. 別表一で源泉徴収税額を限度額まで控除
    • 注意点:繰越しに注意(繰越控除限度額、繰越控除対象外国法人税額)

貸倒損失

貸倒損失の計上が認められるパターン

  1. 法的な債権の消滅:損金経理にかかわらず算入
  2. 全額回収不能の場合:全額損金経理した場合のみ
  3. 売上債権との特例:損金経理した場合のみ貸付金に係る貸倒損失は損金算入不可

評価損益

考え方

  • 原則:損金の額に算入しない
  • 減価償却と処理方法は同じ
  • 過年度から繰り越されている否認額がある場合が存在する(減価償却でいう繰越償却超過額)

評価損が認められる場合

  • 棚卸資産:災害により著しく損傷、著しく陳腐化(季節商品、同用途の新製品の発売)、物理的変化
  • 有価証券:上場有価証券の価額が著しく低下上場会社以外の有価証券の発行法人の資産状態が著しく悪化
  • 固定資産:災害により著しく損傷、1年以上にわたって遊休状態、本来の用途に使用できない、所在する場所の状況が著しく変化

今日やったこと

  • 租税法の外国子会社からの配当、外国税額控除、貸倒損失、評価損益の論点
  • 連結会計の成果連結

明日やること

  • 管理会計論の標準原価計算の復習
  • 租税法の復習
  • 租税法の答案練習
  • 財務会計論(計算)の企業結合