短答式試験まで 124 日
論文式試験まで 213 日
仕入税額控除
課税仕入れ等の分類
- 課税資産の譲渡等にのみ要するもの:商品仕入等、課税資産の製造用にのみ使用・消費されるもの、課税資産に係る倉庫料、運送費、広告宣伝費、支払手数料等
- その他の資産の譲渡等にのみ要するもの:土地の譲渡・賃貸に係る仲介手数料、有価証券の売買手数料
- 共通して要するもの:本社での仕入れ
- 特殊な分類
- 試供品、試作品等のために要する課税仕入れ→課税資産の譲渡等にのみ要するもの
- 国内における不課税取引のために要する課税仕入れ→共通して要するもの
- 国外取引のために要する課税仕入れ→課税資産の譲渡等にのみ要するもの
- 課税資産を贈与した場合のその物品の課税仕入れ→販売目的であれば課税資産の譲渡等にのみ要するもの、贈与目的であれば共通して要するもの
- 土地付建物の売却手数料→有利選択[共通して要するものor土地部分と建物部分を分類する]
非課税資産の輸出
- 非課税資産は、仕入れ税額控除の計算上、輸出免税と同様に扱う
- 課税資産の譲渡等にのみ要するものとする
その他の税額控除
種類
- 売上げに係る対価の返還等:
- 貸倒れに係る消費税額
- 貸倒回収に係る消費税額:本試験では「控除過大調整額」として出題される
注意点
- 適用される税額は、売り上げのタイミングで判定(返還時や貸倒時、償却債権取立益発生時ではない)
- 輸出取引、非課税取引、免税事業者は控除の対象外
取引の分類
不課税取引かどうか
- 保険金・共済金:不課税取引
- 損害賠償金
- 損害の発生に伴い受けるもの:不課税取引
- 実質的に資産の譲渡等の対価に当たるもの:課税対象取引
- キャンセル料
- 逸失利益の補填であるもの:不課税取引
- 役務の提供の対価に当たるもの:課税対象取引
- 立退料
- 賃貸借の権利の消滅に対する補償等:不課税取引
- 賃貸人たる地位を譲渡したことによる対価:課税対象取引
- 剰余金の配当等:不課税取引
- 補償金
- 対価補償金:課税対象取引
- 収益・経費・移転補償金:不課税取引
- 寄附金・祝い金・見舞金
- 一般的なもの:不課税取引
- 実質的に資産の譲渡等の対価に当たるもの:課税対象取引
- 補助金・奨励金・助成金:不課税取引
- 借家保証金・権利金等
- 返還を要するもの:不課税取引
- 返還を要しないもの:課税対象取引
- 福利厚生施設の利用:課税対象取引
非課税取引かどうか(15項目)
- 土地等の譲渡、貸付けなど
- 例外:貸付期間が1月未満、施設の利用→課税取引
- 社債、株式等の譲渡、支払手段の譲渡など
- 注意①:ゴルフ会員権、収集品は課税取引
- 注意②:自己株式の取得・処分は不課税取引
- 利子、保証料、保険料など
- 注意①:金銭の貸付は不課税取引
- 注意②:割引債の償還差益は非課税取引
- 郵便切手、印紙などの譲渡
- 例外:金券ショップ等で郵便切手類を譲渡すると課税取引
- 商品券、プリペイドカードなどの譲渡
- 住民票、戸籍抄本当の行政手数料など
- 国際郵便為替、外国為替など
- 社会保険医療など
- 例外:美容整形、健康診断、差額ベッド代などは課税取引
- 一定の社会福祉事業など
- 助産に係る資産の譲渡等
- 埋葬料及び火葬料
- 例外:一般の葬式費用は課税取引
- 一定の身体障碍者用物品の譲渡など
- 注意:譲渡も貸付けも非課税取引に
- 例外:身体障害者用物品の部分品の譲渡等は課税取引
- 一定の学校の授業料など
- 教科書図書の譲渡
- 住宅の貸付け
- 例外:貸付期間1月未満、居住用以外の建物、旅館・ホテル、建物の譲渡は課税取引
今日やったこと
- 租税法の仕入税額控除、その他の税額控除、取引の分類の論点
- 管理会計論の財務情報分析の練習問題
明日やること
- 監査論の講義
- 企業法の復習
- 管理会計論の練習問題