租税法

減価償却  (2020年12月16日・租税法)

短答式試験まで 157 日

論文式試験まで 247 日

減価償却

固定資産の取得価額

  • 含めるもの
    • 付随費用カイヒニホカン
    • 事業の用に供するために直接要した費用立退料、取壊費用、除却損失、起工式、住民対策費、公害補償費
    • 建設仮勘定に含めた借入金の利子
  • 含めないことができるもの
    • 借入金の利子
    • 租税公課等
    • 落成式
  • 付随費用を損金経理した場合の取り扱い:
    • 1.損金経理した付随費用を「取得価額」に含めて計算
    • 2.損金経理した付随費用を「償却費として損金経理した金額」に含めて計算

耐用年数

  • 中古資産の場合
    • 見積ができる→見積年数
    • 見積ができない→改良費基準
  • 改良費基準(改良費の支出がない場合)
    • 法定耐用年数の全てを経過したもの:耐用年数=法定耐用年数✖20パーセント
    • 法定耐用年数の一部を経過したもの:耐用年数=(法定耐用年数ー経過年数)+経過年数✖20パーセント
    • 注意①:1年未満の端数は切り捨て
    • 注意②:見積耐用年数が2年未満の場合は2年とする

少額減価償却資産

  • 条件:以下のどちらか
    • 1単位の取得価額が10万円未満
    • 使用可能期間が1年未満
  • 処理方法:全額を損金の額に算入

一括償却資産

  • 条件:1単位の取得価額が20万円未満。(できる規定なので、通常の減価償却の方が有利な場合はしなくてよい
  • 処理方法:3年定額法で償却月割計算なし、全ての資産をまとめて償却、譲渡・除却をしても一括償却を続ける

グルーピング

  • 条件:以下のすべてが同じ
    • 種類の区分(構造、用途、細目)
    • 耐用年数
    • 償却方法
  • 処理方法
    • 1.個別に限度額を計算
    • 2.償却額の合計額と限度額の合計額を比較
  • グルーピングをする理由:グルーピングをしなかった時に切り捨てとなった額を損金として算入できる場合がある。

資本的支出

  • 資本的支出の例示:避難階段の取り付け、用途変更、通常の取替費用の額を超える部分
  • 修繕費の例示:塗替え、取替え
    • 20万円未満の場合又は3年以内の周期のものは修繕費として損金処理可能
  • 処理方法:
    • 1.資本的支出部分を既存の資産と別個に計算
    • 2.グルーピングできる場合はグルーピング
    • 3.非減価償却資産に係る損金処理された資本的支出は取得価額計上もれとして加算調整

減価償却の論点まとめ

  • 事業共用日を確認
    • 月割計算の有無
    • 償却の方法を判定
  • 新定率法の場合:償却補償額を計算
  • 問題で与えられた帳簿価額が期首か期末か確認
  • 繰越償却超過額の確認
  • 中古の資産の耐用年数の計算
  • 少額減価償却資産の判定
  • 一括償却の対象かどうか判定
  • グルーピングができるか判定
  • 資本的支出として計上されているか判定

今日やったこと

  • 租税法の減価償却の論点
  • 財務会計論(計算)の連結、包括利益、合併の練習問題
  • 管理会計論の単純総合原価計算の問題

明日やること

  • 監査論の論文対策
  • 財務会計論(理論)の論文対策
  • 財務会計論(理論)の復習