租税法

減価償却、給与 (2020年12月24日・租税法)

短答式試験まで 149 日

論文式試験まで 238 日

減価償却

高価買入

  • 考え方:時価と現金支出額の差額は、寄付金として処理
  1. 時価と現金支出額の差額を一旦減算
  2. 支出寄付金の額に含めた金額の損金性を検討
  3. 時価を取得価額として、償却限度額を計算

低廉取得

  • 考え方:時価と現金支出額の差額は、受贈益として処理

  • 被減価償却資産の場合

    1. 時価と現金支出額の差額を加算
  • 減価償却資産の場合

    1. 時価を取得価額として償却限度額を計算
    2. 受贈益と同額の減価償却費を損金経理額に含めて計算

償却可能限度額

  • 対象:旧定額法・旧定率法(平成19年以前)
  1. 取得原価の5%を下回る年度は、5%でストップ
  2. 翌年度以降、(取得価額の5%ー1円)÷5で償却
    • 堅牢建物の場合償却年限は、5年ではなく、所与

中古資産の耐用年数の特定(見積が不可能な場合)

  1. 改良費≦中古資産の取得価額×50%の場合簡便法(×20%のやつ)
  2. 改良費≧再取得価額×50%の場合法定耐用年数
  3. それ以外の場合**:取得価額に該当する部分は簡便法、改良費に該当する部分は法定耐用年数で平均減価償却費を計算し、その平均減価償却費をもとに耐用年数を算定**
  • 損金経理した改良費:付随費用と同じ扱い

給与

実質基準

  • 対象:税務上の役員
  • 個別に判定
  • 注意:使用人兼務役員は、使用人給与分も含める

形式基準

  • 対象:法定役員
  • 対象役員全員の総額で判定
  • 注意:使用人兼務役員に対する使用人分を含めないで給与限度額を定めている法人については、適正使用人分給与額をのぞく

ストック・オプション

  • 費用計上時損金不算入加算調整
  • 権利行使時
    • 税制非適格ストックオプション:損金算入減算調整
    • 税制適格ストックオプション:調整なし
  • 新株予約権戻入益:益金不算入減算調整

特定譲渡制限株式

  • 事前確定届出給与に該当
  • ストックオプションと同じ

保険

  • 定期保険必ず損金算入(役員・特定の使用人を対象とする場合は給与として取り扱う)
  • 養老保険
    • 死亡保険金も満期保険金も当社に支払い資産計上
    • 死亡保険金も満期保険金も従業員に支払い給与
    • 死亡保険金は遺族、満期保険金は当社半分資産計上半分損金算入(すべての従業員対象の場合は保険金、役員又は特定の使用人対象の場合は給与)

今日やったこと

  • 租税法の外国子会社からの減価償却、給与の応用の論点
  • 連結会計の企業結合
  • 管理会計論の工程別総合原価計算

明日やること

  • 財務会計論(計算)のキャッシュフロー計算書
  • 管理会計論の問題集
  • 財務会計論の問題集
  • 財務会計論の答案練習