財務会計論(計算)

2020年6月26日 財務会計論(減損会計・税効果)

短答式試験まで 330 日

論文式試験まで 419 日

2020年12月の短答式試験中止について

COVID-19の影響で、2020年12月の短答式試験が中止なった。そのため、2021年5月短答受験→8月論文受験しか選択肢がなくなった。これにより、勉強計画は大きく変更されることとなる。1週間以内に勉強計画を練り直して、必ず来年の8月に受かるような計画を立てて実行する必要がある。

また、半年間で短答の準備をする必要がなくなったので、時間に余裕ができた。新しく何かを平行させながら、会計士の勉強をしていこうと思う。

2種類の共用資産の減損処理:原則法と例外法(減損会計)

原則法による処理

  1. グループ別に分けて減損を処理
  2. 共用資産の減損を処理

例外法による処理

  1. 共用資産をグループ別に配分
  2. グループ別に減損を処理

※共用資産に減損の兆候の有無は存在しない

共用資産の減損処理:原則法(減損会計)

  1. グループごとに減損処理をする
  2. 共用資産を含む大きなグループついて減損処理をするか判定
  3. 共用資産を含む大きなグループの減損を測定
  4. 共用資産の減損を算定
  5. 残りの減損を配分(問題文の指示に従う)
    • 回収可能価額が容易に把握できる場合:差額の比率により配分
    • 回収可能価額が容易に把握できない場合:
      • 回収可能価額を下回らないように、帳簿価額の比率により配分
      • 帳簿価額の比率により配分

共用資産の減損処理:例外法(減損会計)

  1. グループごとに共用資産を配賦(問題文の指示にしたがう)
  2. グループごとに減損処理
  3. 減損損失があったグループについて、合理的な理由な配分方法に基づき、共用資産の減損とグループ内の減損に分ける

のれんの減損処理(減損会計)

  • おおまかな流れは共用資産と同じ
  • 共用資産と同様に、原則法と例外法がある
  • 相違点:
    • 原則法の場合:のれんには正味売却価額がないので、帳簿価額を限度としてのれんに減損を配分する
    • 例外法の場合:減損は、のれんに優先的に配分する。(ただし、グループに配賦されたのれん額を限度とする(つまり別々に))→のれんはそもそもあやしい資産だから

税法の仕組み(税効果会計)

法人い係る税金の種類(3種類)

  1. 利益に課せられる税金:法人税・住民税・事業税
  2. 費用となる税金:固定資産税・印紙税等
  3. その他の税金:消費税

税額計算の仕組み

  • 会計上のP/Lと税法上のP/Lは違う
  • 会計上:期間収益ー期間費用=当期利益(適正な期間損益計算)
  • 税法上:益金ー損金=課税所得(課税の公平性)
  • 法事税等=課税所得✖法定実効税率

加算調整項目と減算調整項目

  • 加算調整項目
    1. 益金算入
    2. 損金不算入:①減価償却・各種引当金交際費・寄付金
  • 減算調整項目
    1. 益金不算入:受取配当金
    2. 損金算入:固定資産圧縮損

※これは、税務署が一円でも多く税金をとるためにやっている

予想される問題

  • 減損損失を求める問題
  • 減損損失をした翌期の減価償却
  • 共用資産の減損損失
  • のれんの減損損失

今日やったこと

  • 共用資産・のれんの減損損失の論点
  • 税法の仕組み
  • 共用資産・のれんの減損損失の練習問題

明日やること

  • 税効果会計の論点