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目次
監査報告論総論
総論
- 監査報告の意義:
- 財務諸表に対する監査人の意見を表明する書類
- 監査人が自己の意見に関する責任を正式に認める書類
- 自己の意見を形成するに足る基礎が得られないときは、意見を表明してはならない
- 監査報告書の種類:短文式監査報告書、長文式監査報告書
- 長文式監査報告書が用いられるときの問題点:理解しづらい、利害関係者に様々な誤解を与える可能性が高まる、監査人の責任の範囲が不明瞭になる
- 監査報告書の様式:一貫性がある
- 意見を形成するに当たって判断する事項:全体として重要な虚偽表示がないということについての合理的な保証を得たかどうか
監査人の適正性の判断基準
- 継続的に適用されているか:企業の事業内容及び企業内外の経営環境に重要な変化があるか否かを検討
- 会計事象や取引の実態を適切に反映するものであるか(実質的な判断)
- 表示方法が適切であるか
- 表示の基準に準拠しているか
- 財務諸表が全体として適切に表示されているか否かについての一歩離れて行う評価・俯瞰的な評価(準拠性に関する意見の場合には必要なし)
監査人の実質的な判断
- 適用される財務報告の枠組みに規定されている会計事象や取引の場合:実態を適切に反映しているか判断
- 適用される財務報告の枠組みに規定されていない会計事象や取引の場合:自己の判断で財務諸表の適正性を評価
監査報告書の掲載区分
- 記載順序は確定:監査人の意見、意見の証拠
- 相対的な重要性に基づいて順序決定:経営者及び監査役等の責任、監査人の責任、継続企業の前提に関する重要な不確実性(必要な場合)、監査上の主要な検討事項、利害関係の記載
除外事項
- 除外事項の意義:不満足事項のうち、財務諸表全体の観点から重要性があるため、無限定適正意見に制約を加えるために監査報告書に記載した指摘事項
- 除外事項付意見を表明する原因
- 意見に関する除外
- 監査範囲の制約に係る除外
- 財務諸表全体に対して重要な影響を及ぼす場合とは:利害関係者の意思決定に影響を与える程度(量的基準、質的基準)
- 財務諸表全体に対して広範な影響を及ぼす場合とは:
- 特定の構成要素、勘定又は項目に限定されない場合
- 財務諸表全体としての虚偽表示に当たる場合、又は当たる可能性がある場合
- 注記事項の虚偽表示の及ぼす影響が利用者の財務諸表の理解に不可欠である場合
- 除外事項の機能:
- 財務諸表の信頼性が低下していること、監査業務の質が低下していることを伝達
- 自らの責任の範囲を明確にする
除外事項まとめ
- 不満足事項が重要でない→無限定適正意見
- 不満足事項が重要
- 重要な虚偽表示がある:影響が広範ではない→限定付適正意見、影響が広範である→不適正意見
- 重要な虚偽表示の有無が不明:影響が広範ではない→限定付適正意見、影響が広範である→意見不表明
監査上の重要な検討事項(Key Audit Matters, KAM)
- 設定された理由:監査のプロセスの透明性の向上
- 設定方法:監査人が監査役等とコミュニケーションを行う
- 目的:透明性向上、情報伝達手段としての価値向上
- 効果:
- 監査の品質を評価する新たな検討材料に
- 財務諸表利用者と、経営者・監査役等との対話促進
- 監査人と、監査役等・経営者との議論を活発化し、コーポレート・ガバナンスを強化と効果的な監査の実施につなげる
- 監査報告書における位置づけ:情報提供機能の発揮(適正意見とは明確に区別する必要あり)
追記情報
- 種類:強調事項、その他の事項
今日やったこと
- 監査論入門(監査報告総論、除外事項、KAM、追記情報)
- 財務会計論(理論)の連結会計の復習
明日やること
- 監査論の続き
- 管理会計論の復習
- 財務会計論(理論)の復習