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論文式試験まで 292 日
株式総論
株主権
- 基本的な株主権:剰余金配当請求権、残余財産分配請求権、議決権
- 自益権、共益権
- 単独株主権、少数株主権
種類株主発行会社でない株式会社の株式の種類
- 譲渡制限付株式
- 取得請求権付株式
- 取得条項付株式
種類株式
- 指名委員会等設置会社および公開会社は取締役等選任権付種類株式を発行することができない
- 発行可能種類株式総数は定款で定めなければならない
- 公開会社にける議決権制限株式の発行限度:発行済株式総数の2分の1以下
- 取得請求権付種類株式、取得条項付種類株式、全部取得条項付種類株式:他の種類の株式を対価とする場合、財源規制は必要ない
- 新しく株式の種類を追加するとき:株主総会の特別決議に加えて、他の種類株主に損害を及ぼすおそれがあるときは、当該種類株主総会の特別決議が必要
- 発行後の内容変更の定款変更手続
- 譲渡制限株式:特殊決議
- 取得条項付株式:株主全員の同意
- 全部取得条項付種類株式:特別決議
- 他の種類株主に損害を及ぼすおそれがあるとき:当該種類株主総会の特別決議
- 反対株主の株式買取請求権:譲渡制限株式、全部取得条項付種類株式
発行可能株式総数・発行可能種類株式総数
- 公開会社:発行済株式総数の4倍を超えることができない
- 非公開会社:特に制限なし
- 公開会社になる場合:発行済株式総数の4倍を超えることができない
- 新株予約権:権利行使機関の初日が到来しているものは、発行済株式総数に入れる
- 発行可能種類株式総数の合計額が、発行可能株式総数を超えることも、逆に下回ることも差し支えない
今日やったこと
- 企業法(株式総論)
- 管理会計論の練習問題
- 財務会計論(計算)の純資産
明日やること
- 企業法の問題集
- 企業法の続き
- 管理会計論の問題集