企業法

機関その8  (2020年10月30日・企業法)

短答式試験まで 204 日

論文式試験まで 293 日

役員等の株式会社に対する損害賠償責任

任務懈怠責任

  • 役員等:取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人
  • 過失責任の原則:故意または過失
  • 要件:
    • 1.株式会社に損害が発生している
    • 2.任務懈怠がある
    • 3.故意または過失がある
    • 4.任務懈怠と損害との間に因果関係がある
  • 競業取引:会社の承認を得なかった場合、損害額が推定
  • 利益相反取引:会社の承認を得なかった場合はもちろん、会社の承認を得た場合であっても、会社に損害が生じた場合は、任務を怠ったものと推定
    • 適用除外:監査等委員会設置会社において、監査等委員会の承認を受けたとき(監査等委員である取締役は除く)
  • 自己のために直接取引をした取締役または執行役の責任:無過失の損害賠償責任、一部免除の規定を適用できない

免除

  • 総株主の同意による免除
  • 責任の一部免除:
    • 1.株主総会の特別決議
    • 2.取締役の過半数の同意(取締役会設置会社では取締役会の決議)
    • 3.責任限定契約
    • 善意・無重過失の場合に限定
    • 最低責任限度額
    • 監査役・監査等委員・監査委員の同意
    • 開示

役員等の第三者に対する損害賠償責任

総論

  • 悪意・重過失があった場合
  • 民法上の不法行為責任との違い

論点

  • 法的性質:責任の性質をいかに解するか
    • 特別法廷責任説:民法上の不法行為責任とは別の法定責任
    • 悪意・重過失の対象:任務懈怠について
  • 損害の範囲
    • 両損害包含説:直接損害および間接損害の両方
  • 第三者の範囲:株主が含まれるか
    • 否定説:含まれない
  • 責任を負う取締役
    • 平取締役:取締役非上程事項にまで及ぶ
    • 名目的取締役:責任を負う
    • 表見的取締役:登記されることを承諾している場合、責任を負う
    • 退任登記魅了の取締役:明示的に承諾している場合、責任を負う

429条2項の責任

  • 軽過失でも責任を負い、無過失立証責任役員等に転換されている
  • 趣旨:情報開示の重要性、計算書類等の虚偽記載の危険性、第三者の保護を強化する必要

責任追及等の訴え

総論

  • 原告適格:単独株主権、6ヶ月前
    • 非公開会社:6ヶ月の保有期間要件なし
  • 手続
    • 1.訴えの提起の請求
    • 2.訴えの提起:60日以内に提起しない、または、回復することができない損害が生じるおそれ
    • 不提訴理由の通知:請求を受けたとき

旧株主による責任追及等の訴え

  • 株式交換、株式移転、三角合併
  • 単独株主権
  • 手続:基本的に同じ

多重代表訴訟

  • 原告適格:最終完全親会社等の株主、100分の1以上(議決権基準、株式数基準)
  • 被告適格:総資産の額の5分の1以上を占める
  • 手続:基本的に同じ

株主の違法行為差止請求権、業務財産調査検査役

株主の違法行為差止請求権

  • 要件:単独株主権、6ヶ月前
  • 監査役設置会社、監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社:回復することができない損害
    • それ以外:著しい損害

業務財産調査検査役

  • 意義:裁判所が選任
  • 持株要件:100分の3(議決権基準、株式数基準)

今日やったこと

  • 企業法(役員等の損害賠償責任、責任追及等の訴え)
  • 企業法の問題集
  • 管理会計論の練習問題
  • 財務会計論(計算)の外貨建て債券債務
  • 財務会計論(理論)の研究開発費等

明日やること

  • 企業法の復習
  • 企業法の答案練習
  • 財務会計論(理論)の問題集
  • 管理会計論の問題集、復習