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論文式試験まで 293 日
目次
役員等の株式会社に対する損害賠償責任
任務懈怠責任
- 役員等:取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人
- 過失責任の原則:故意または過失
- 要件:
- 1.株式会社に損害が発生している
- 2.任務懈怠がある
- 3.故意または過失がある
- 4.任務懈怠と損害との間に因果関係がある
- 競業取引:会社の承認を得なかった場合、損害額が推定
- 利益相反取引:会社の承認を得なかった場合はもちろん、会社の承認を得た場合であっても、会社に損害が生じた場合は、任務を怠ったものと推定
- 適用除外:監査等委員会設置会社において、監査等委員会の承認を受けたとき(監査等委員である取締役は除く)
- 自己のために直接取引をした取締役または執行役の責任:無過失の損害賠償責任、一部免除の規定を適用できない
免除
- 総株主の同意による免除
- 責任の一部免除:
- 1.株主総会の特別決議
- 2.取締役の過半数の同意(取締役会設置会社では取締役会の決議)
- 3.責任限定契約
- 善意・無重過失の場合に限定
- 最低責任限度額
- 監査役・監査等委員・監査委員の同意
- 開示
役員等の第三者に対する損害賠償責任
総論
- 悪意・重過失があった場合
- 民法上の不法行為責任との違い
論点
- 法的性質:責任の性質をいかに解するか
- 特別法廷責任説:民法上の不法行為責任とは別の法定責任
- 悪意・重過失の対象:任務懈怠について
- 損害の範囲
- 両損害包含説:直接損害および間接損害の両方
- 第三者の範囲:株主が含まれるか
- 否定説:含まれない
- 責任を負う取締役
- 平取締役:取締役非上程事項にまで及ぶ
- 名目的取締役:責任を負う
- 表見的取締役:登記されることを承諾している場合、責任を負う
- 退任登記魅了の取締役:明示的に承諾している場合、責任を負う
429条2項の責任
- 軽過失でも責任を負い、無過失の立証責任が役員等に転換されている
- 趣旨:情報開示の重要性、計算書類等の虚偽記載の危険性、第三者の保護を強化する必要
責任追及等の訴え
総論
- 原告適格:単独株主権、6ヶ月前
- 非公開会社:6ヶ月の保有期間要件なし
- 手続
- 1.訴えの提起の請求
- 2.訴えの提起:60日以内に提起しない、または、回復することができない損害が生じるおそれ
- 不提訴理由の通知:請求を受けたとき
旧株主による責任追及等の訴え
- 株式交換、株式移転、三角合併
- 単独株主権
- 手続:基本的に同じ
多重代表訴訟
- 原告適格:最終完全親会社等の株主、100分の1以上(議決権基準、株式数基準)
- 被告適格:総資産の額の5分の1以上を占める
- 手続:基本的に同じ
株主の違法行為差止請求権、業務財産調査検査役
株主の違法行為差止請求権
- 要件:単独株主権、6ヶ月前
- 監査役設置会社、監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社:回復することができない損害
- それ以外:著しい損害
業務財産調査検査役
- 意義:裁判所が選任
- 持株要件:100分の3(議決権基準、株式数基準)
今日やったこと
- 企業法(役員等の損害賠償責任、責任追及等の訴え)
- 企業法の問題集
- 管理会計論の練習問題
- 財務会計論(計算)の外貨建て債券債務
- 財務会計論(理論)の研究開発費等
明日やること
- 企業法の復習
- 企業法の答案練習
- 財務会計論(理論)の問題集
- 管理会計論の問題集、復習