短答式試験まで 206 日
論文式試験まで 295 日
目次
指名委員会等設置会社
総論
- 趣旨:迅速な業務執行の決定を可能にする。業務執行の監督機能を強化する
- 指名委員会等設置会社選択の自由
委員会
- 構成、委員の選定、解職
- 留任義務、一時委員
- 各委員会の費用等の要求
- 取締役会と各委員会との関係
指名委員会
- 権限:取締役、会計参与の選任、解任に関する議案の内容
- 趣旨:業務執行に関する監督機能の強化
監査委員会
- 基本的権限:執行役の職務執行の監査、監査報告の作成、会計監査人の選任解任の議案の内容の決定
- 兼任禁止
- 監査の方法(内部統制部門、独任制の機関でない、監査報告の作成方法、業務監査権の範囲)
- 権限:調査権、取締役への報告義務、違法行為差止請求権、会社代表権、同意権
報酬員会
- 基本的権限:執行役、取締役、会計参与の個人別の報酬等の内容を決定
- 趣旨:お手盛りの防止、取締役の独立性の確保
- 決定方法
委員会の運営
- 招集権者:各委員
- 招集通知:1週間前(取締役会で短縮可)
- 招集手続の省略:全員の同意
- 執行役等の出席義務:要求があったとき
- 決議:過半数、過半数
- 特別利害関係委員:加わることができない
- 決議の省略:できない
- 賛成の推定:あり
- 議事録の閲覧・謄写:
- 取締役:できる
- 株主、債権者、親会社社員:裁判所の許可
- 報告の省略:できる
執行役
- 委任された事項の業務執行の決定、業務の執行
- 取締役との兼任:できる(趣旨:人材確保が困難)
- 兼任禁止
- 任期:1年、定時株主総会終結後最初に招集される取締役会
- 短縮:定款によって可能
- 選任、解任:取締役会の決議
- 損害賠償:請求できる
- 義務:善管注意義務、忠実義務、競業避止義務、利益相反取引の制限
- 監査委員に対する報告義務
- 代表執行役:取締役会の決議によって選定、解職
- 留任規定:あり
- 包括性、不可制限性:あり
- 指名委員会等設置会社と取締役または執行役との間の訴え
- 表見代表執行役:設けられている
指名委員会等設置会社の取締役会
- 取締役は、支配人その他の使用人を兼ねることができない
- 業務を執行することができない
- 職務:業務執行の決定、業務執行の監督
- 委任できないこと:経営の基本方針、内部統制システムの整備、株式会社に対する損害賠償責任の一部免除
- 招集権:指名委員会等がその委員の中から選定するもの
- 執行役:請求できる、招集されないときは招集できる
- 報告:委員会の取締役会への報告、執行役の定例報告(代理可、省略不可)
- 執行役の出席:要求があったとき
監査等委員会設置会社
総論
- 趣旨:社外取締役の普及
監査等委員会
- 構成、費用等の請求
- 基本的権限:職務執行の監査、監査報告の作成、会計監査人の選任解任の議案の内容の決定、監査等委員会の意見の決定(経営評価機能)
- 兼任禁止
- 監査の方法:内部統制部門
- 独任制の機関でない:取締役会または株主総会への報告義務、違法行為差止請求権は例外
- 監査報告の作成方法
- 業務監査券の範囲:妥当性まで及ぶ
- 具体的権限:調査権、取締役会への報告義務、株主総会に対する報告義務、違法行為差止請求権、会社代表権
- 招集権者:各監査等委員
- 招集通知:1週間前(定款で短縮可)
- 招集手続の省略:全員の同意
- 取締役の出席:要求があれば
- 決議:過半数、過半数
- 特別利害関係委員:加わることができない
- 決議の省略:できない
- 賛成の規定:あり
- 閲覧、謄写:株主、債権者、親会社社員は裁判所の許可
監査等委員会設置会社の取締役会
- 職務:業務執行の決定、職務の執行の監督、代表取締役の選定
- 決定しなければいけないこと:経営の基本方針、内部統制システムの整備等
- 定例報告義務:3ヶ月に一回以上、代理人不可、省略不可
- 代表取締役:監査等委員以外
- 委任の範囲:指名委員会等設置会社と実質的に等しい
- 取締役会の招集:監査等委員会が選定する監査等委員
- 監査等委員の取締役会への報告義務:なし
今日やったこと
- 企業法(指名委員会等設置会社、監査等委員会設置会社)
- 企業法の問題集
明日やること
- 企業法の復習
- 企業法の答案練習
- 財務会計論(理論)の問題集
- 管理会計論の問題集、復習