短答式試験まで 209 日
論文式試験まで 298 日
目次
役員及び会計監査人の任期
取締役
- 原則:選任後2年以内、定款または株主総会の決議によって短縮可
- 非公開会社(監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社を除く):定款によって、選任後10年以内に伸長可
- 趣旨:頻繁に株主総会において取締役の適否につき株主の信任を問う必要がない
- 監査等委員会設置会社:
- 監査等委員以外:選任後1年以内、定款または株主総会の決議によって短縮可。(趣旨:毎年の定時株主総会において取締役の適否につき株主の信任を問う必要があるため)
- 監査等委員:選任後2年以内、任期を短縮不可。(趣旨:監査等委員である取締役の地位を強化し、独立性を確保するため)
- 補欠:定款によって、退任した監査等委員である取締役の任期が満了するまでとすることができる
- 指名委員会等設置会社:選任後1年以内、定款または株主総会の決議によって短縮可
- 趣旨:毎年の定時株主総会において取締役の適否につき株主の信任を問う必要があるため
- 定款変更による任期の満了(3つ)
会計参与
- 取締役の任期に関する規定が準用されている
- 原則:選任後2年以内、定款または株主総会の決議によって短縮可
- 非公開会社(監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社を除く):定款によって、選任後10年以内に伸長可
- 監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社:選任後1年以内、定款または株主総会の決議によって短縮可。(趣旨:毎年の定時株主総会において取締役の適否につき株主の信任を問う必要があるため)
- 定款変更による任期の満了(4つ)
監査役
- 原則:選任後4年以内、短縮不可
- 趣旨:監査役の地位を強化し、独立性を確保するため
- 非公開会社:定款によって、選任後10年以内に伸長可
- 補欠:定款によって、退任した監査等委員である取締役の任期が満了するまでとすることができる
- 定款変更による任期の満了(4つ)
- 横滑り監査役:違法ではなく、監査適格がないとはいえない
会計監査人
- 任期:選任後1年以内、伸長不可、短縮不可
- 再任の擬制:別段の決議がなされなかったとき再任されたものとみなされる。(趣旨:会計監査人が地位の継続を考えるあまり公正な監査を行うことができなくなる可能性が生じる)
- 定款変更による任期の満了(1つ)
役員及び会計監査人の解任
役員の解任
- 解任による損害賠償:役員は、正当な理由がある場合を除き、損害の賠償を請求することができる
- 取締役(監査等委員以外)・会計参与:特則普通決議
- 監査等委員・監査役:特別決議
- 累積投票により選任された監査等委員以外の取締役:特別決議
- 取締役等先任権付種類株式を発行している場合(取締役、監査役):種類株主総会の決議
- 取締役:特則普通決議
- 監査等委員・監査役:特別決議
役員解任の訴え
- 不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実があった
- 解任する旨の議案が株主総会において否決された
- 解任する旨の株主総会の決議が、323条の規定によりその効力を生じない時(拒否権付株式)
- 方法:訴えをもって当該役員の解任を請求することができる
- 提訴権者:
- 公開会社:総株主の議決権の100分の3以上の議決権を6ヶ月(定款で短縮可)前から継続して保有する株主。または、発行済株式の100分の3以上の数の株式を6ヶ月(定款で短縮可)前から継続して保有する株主
- 非公開会社:6ヶ月の保有期間要件は不要
会計監査人の解任
- 監査役等による会計監査人の解任
- 解任事由:次のいずれか(3つ)
- 解任手続:監査役の全員の同意によおって行う
- 趣旨:実務上コストがかかりすぎる
その他選任および解任に関する規定
- 監査役等の選任に関する監査役等の同意
- 監査役の選任の議案の同意権:監査役(監査役が2人以上いる場合はその過半数、監査役会設置会社では監査役会)の同意を得なければならない。
- 監査等委員である取締役の選任:監査等委員会の同意を得なければならない
- 監査役等の監査役等責任に関する議題・議案の提案権
- 監査役の選任:監査役の選任を株主総会の目的とすること、または、監査役の選任に関する議案を株主総会に提出することを請求することができる。
- 監査等委員である取締役の選任:監査等委員である取締役の選任を株主総会の目的とすること、または、監査等委員である取締役の選任に関する議案を株主総会に提出することを請求することができる
- 会計監査人の選任等に関する議案の内容の決定
- 内容:監査役が決定する。(趣旨:会計監査人の独立性を確保すると同時に、監査役と会計監査人との職務上の密接的な関係に鑑みて、その選任等につき監査役の意思を反映させること)
- 監査等委員会設置会社:監査等委員会が決定
- 指名委員会等設置会社:監査委員会が決定
- 会計参与等の選任等についての意見の陳述
- 会計参与、監査役、会計監査人および監査等委員である取締役には、選任、解任、不再任(会計監査人の場合)または辞任に関する意見陳述が認められる
- 監査等委員以外の取締役の選任等についての意見陳述を、監査等委員である取締役はすることができる
- 役員等に欠員が生じた場合の措置
- 留任義務:任期の満了または辞任により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する
- 一時役員の選任:裁判所は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立により、一時役員の職務を行うべきものを選任することができる。
- 一時会計監査人の選任:遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監査役は、一時会計監査人の職務を行うべきものを選任しなければならない。
取締役
取締役非設置会社における業務の執行
- 各取締役への業務執行の決定の委任ができないもの
- 支配人の選任および解任
- 支店の設置、移転および廃止
- 株主総会(種類株主総会)の招集の決定
- 内部統制システムの整備
- 役員等の株式会社に対する損害賠償請求の一部免除
- 必ずやらなければならないもの:大会社における内部統制システムの整備についての決定
代表
- 取締役会非設置会社:
- 原則:各取締役
- 例外:定款、定款の定めに基づく取締役の互選または株主総会の決議によって、取締役の中から代表取締役を定めることができる
- 取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く):代表取締役
- 指名委員会等設置会社:代表執行役
- 代表者の行為についての損害賠償責任:株式会社が負う
取締役会総論
取締役会の権限
- 業務執行の決定
- 取締役の職務の執行の監督
- 代表取締役の選定および解職
業務執行の決定の委任の禁止
- 重要な財産の処分または譲受け
- 多額の借財
- 支配人その他の重要な使用人の選任および解任
- 支店その他の重要な組織の設置、変更および廃止
- 募集社債の総額その他の社債を引き受ける者の募集に関する重要な事項として法務省令で定める事項
- 内部統制システムの整備
- 役員等の株式会社に対する損害賠償責任の一部免除
- その他の重要な業務執行
- 大会社は、内部統制システムの整備についての決定が求められている
- 重要な財産の処分及び譲受け、多額の借財の判断基準:総合的に考慮して判断
取締役の職務の執行の監督
- 職務執行状況の定例報告義務:代表取締役、および、代表取締役以外の取締役であって、取締役会の決議によって取締役会設置会社の義務を執行する取締役として選定された取締役は、3ヶ月に1回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならない。(趣旨:取締役会の監督機能の実効性を確保)
- 監督権限の範囲:適法性のみならず妥当性にまで及ぶ
取締役会の招集
招集権者
- 各取締役が招集
- 例外:取締役を招集する取締役(招集権者)を定めることができる
- 招集権者以外:取締役会の招集を請求することができる。招集の通知が発せられない場合は、招集することができる
- 株主による招集請求
- 招集請求権:取締役会設置会社(監査役設置会社、監査等委員会設置会社および指名委員会等設置会社を除く)の株主は、取締役会の招集を請求することができる。
- 招集権:招集の通知が発せられないときは、取締役会を招集することができる
- 出席:株主は、出席し、意見を述べることができる
- 監査役による招集請求
- 招集請求権:請求できる
- 招集権:招集の通知が発せられないときは、取締役会を招集することができる
- 監査等委員会設置会社における監査等委員による招集:招集することができる
- 指名委員会等設置会社における委員による招集:招集することができる
- 執行役による招集
- 招集請求:できる
- 招集権:招集の通知が発せられないときは、取締役会を招集することができる
- 出席:できない
招集通知
- 通知期限:1週間前までに、各取締役、各監査役に(定款で短縮可)
- 通知方法、通知内容:制限なし
招集手続の省略
- 取締役の全員の同意があるとき、できる
取締役会の決議
特別利害関係取締役
- 議決に加わることができない
- 趣旨:株式会社の利益を図るためにのみ議決権を行使しなければならない。忠実義務違反を予防し、決議の公正を図る
- 代表取締役の解職決議:特別利害関係取締役に該当する
取締役会の決議の省略
- 定款で定めることができる(株主総会との違い)
取締役会への報告の省略
- できる
- 定例報告:できない
特別取締役による取締役会の決議
- 内容:重要な財産の処分及び譲受け、多額の借財について、あらかじめ選定した3人以上の特別取締役による取締役会の決議によって行うことができる旨を定めることができる。(趣旨:迅速な意思決定を可能にする)
- 特別取締役の制度を採用できない会社:指名委員会等設置会社、一定の要件を満たす監査等委員会設置会社
- 要件:取締役の数が6人以上、取締役のうち1人以上が社外取締役(社外取締役が特別取締役に選定される必要はない)
- 設定方法:取締役会の決議(定款ではない)
- 定足数・決議要件:議決に加わることのできる者の過半数が出席し、その過半数をもって行う
- 特別取締役以外の出席義務:ないが、できる
- 他の取締役への報告義務:遅滞なく、当該決議の内容を特別取締役以外の取締役に報告しなければならない。
- 招集権者:限定できない
- 株主、監査役等の招集請求:適用されない
- 決議の省略:適用されない
- 招集通知の期限:原則、1週間前。取締役会の決議によってこれを下回る期間を定めることができる(定款は必要なし)
- 招集通知の省略:全員の同意が必要
取締役会の議事録、取締役会の決議の瑕疵
議事録
- 作成:出席した取締役および監査役は、これに署名し、または記名押印しなければならない
- 賛成の推定:議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定される
- 備置:本店に10年
- 閲覧、謄写
- 監査役設置会社、監査等委員会設置会社、締め委員会等設置会社以外の株主:いつでも
- 監査役設置会社、監査等委員会設置会社、締め委員会等設置会社の株主:裁判所の許可
- 債権者・親会社社員:裁判所の許可
取締役会の決議の瑕疵
- 会社法上、特別の訴えの制度は設けられていない
- 一般原則により、その無効は、いつでも、誰でも、どのような方法でも主張することができる
- 一部の取締役に対する招集通知もれ:
- その取締役が出席し、かつ、異議を述べなかった場合には、瑕疵は治癒され、決議の効力に影響はないと解する
- 原則、無効。会社業務に一切関与しない取締役(名目的取締役)に対しての招集通知漏れ
今日やったこと
- 企業法の続き
- 企業法の問題集
明日やること
- 企業法の続き
- 企業法の問題集
- 財務会計論(理論)の問題集
- 財務会計論(計算)の問題集