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目次
割増償却と特別償却準備金(税効果会計)
割増償却の意味
- 特定産業育成のための投資減税として、課税の延期(繰延)を図る
- 例:太陽光・5G
会計処理
- 課税の延期なので、将来加算一時差異が生じる。(=繰延税金負債)
- 翌期以降、最長7年で解消
- 考え方は、積立金方式圧縮記帳の税効果会計と同様
- 繰延税金負債計上額:将来加算一時差異の計上額(=割増償却額)×法定実効税率
- 特別償却準備金の計上額:将来加算一時差異の計上額(=割増償却額)×(1-法定実効税率)
- 繰延税金負債解消額:割増償却額÷償却期間×法定実効税率
- 特別償却準備金の解消額:割増償却額÷償却期間×(1-法定実効税率)
- 発生時:法人税等調整額 XXX / 繰延税金負債 XXX
繰越利益剰余金 XXX / 特別償却準備金 XXX - 解消時:繰延税金負債 XXX / 法人税等調整額 XXX
特別償却準備金 XXX / 繰越利益剰余金 XXX
税率変更(税効果会計)
税率適用の考え方
- 税効果会計において、繰延税金資産・繰延税金負債は、差異が解消されると見込まれる年度の税率に基づいて計上される。
- 税率の改正が行われた場合、それに基づいて繰延税金資産・繰延税金負債も再計算する必要がある。
会計処理
- 期間差異:税率変更が確定した期の法人税等調整額として処理
- 評価差額:評価差額自体を加減。(法人税等調整額に計上されないので、P/Lに影響しない)
- 圧縮記帳と割増償却のときの税率変更:繰延税金負債と(圧縮積立金・特別償却準備金)の比率が変わるので、その影響分を加味して、繰延税金負債と繰越利益剰余金を調整する。
繰越欠損金(税効果会計)
繰越欠損金の考え方
- 赤字を出したとき、翌期以降黒字化する見込みがあれば、赤字分課税額を軽くしてくれる。
- もし、黒字になるとわかっていれば、その課税を軽くしてくれる分を繰延税金資産にしてしまおう。
- ただ、課税所得の減額は、毎年の利益の2分の1を上限とする。
- 赤字発生から10年が限度
会計処理
- 毎期の繰越欠損金の控除額を計算
- 課税所得に基づいた法人税額を計算
- 毎年の法人税が法定実効税率と同じになるように、法人税等調整額を調整する(それに伴い、繰延税金資産を計上し、解消していく)
回収可能性(税効果会計)
- 繰延税金資産は回収可能性がなくなったとき、解消しなかればならない
- 具体的には、繰越欠損金を計上していたが、思い通りに利益があがらないことがわかったとき、繰延税金資産を解消し、法人税等調整額を計上することで、当期純利益を減らす・当期純損益を増やす必要がある。
その他有価証券について部分純資産直入法を採用しているとき(税効果会計)
- 評価差益が生じているとき:全部純資産直入法と同じ
- 評価差損が生じているとき:P/Lに計上されるので、通常の税効果会計を適用(法人税等調整額と繰延税金資産)
予想される問題
- 割増償却・税率変更・繰越欠損金・回収可能性・その他有価証券の部分純資産直入法に関する税効果会計の問題
今日やったこと
- 割増償却・税率変更・繰越欠損金・回収可能性・その他有価証券の部分純資産直入法に関する税効果会計の理論
- 割増償却・税率変更・繰越欠損金・回収可能性・その他有価証券の部分純資産直入法に関する税効果会計の練習問題
- 復習
明日やること
- リース会計・工事契約
- 練習問題