短答式試験まで 303 日
論文式試験まで 392 日
目次
その他有価証券に関数税効果会計(税効果会計)
その他有価証券の評価差額の税法上と会計上の違い
- 会計上:時価評価
- 税法上:原価法
- →評価差額の金額が税効果会計の対象となる
- 評価差益:将来加算一時差異(繰延税金負債に計上)
- 評価差損:将来減算一時差異(繰延税金資産に計上)
全部純資産直入法の会計処理
- 評価差益が生じている場合
- 決算時: 投資有価証券 XXX / その他有価証券評価差額金 XXX
- 繰延税金負債 XXX
- 再振替時:決算時の逆の仕訳
- 評価差損が生じている場合
- 決算時: その他有価証券評価差額金 XXX / 投資有価証券 XXX
- 繰延税金資産 XXX
- 再振替時:決算時の逆の仕訳
- 注意点①:繰延税金資産・繰延税金負債は通常再振替は行わない。しかし、その他有価証券の差額については特別である。よって、前T/Bに計上される繰延税金資産・繰延税金負債はその他有価証券の評価差額を含んでいない点に注意。
- 注意点②:その他有価証券評価差額金は、P/Lに計上されないので、法人税等調整額は計上しない。
圧縮記帳に関する税効果会計(税効果会計)
税務上の圧縮記帳
- 税務上は、直接減額方式である。
- 会計上も直接減額方式を採る場合、会計上と財務上で一時差異は発生しない。よって税効果会計適用外。
- 会計上積立金方式を採る場合、税効果会計を適用する必要あり。
積立金方式を採る場合の会計処理
- 資産を購入したとき:将来加算一時差異の発生と、利益剰余金の圧縮積立金への振り替え
- 将来減算一時差異の発生額=国庫補助金受入額
- 繰延税金負債発生額=国庫補助金受入額×法定実効税率
- 圧縮積立金への振り替え額=国庫補助金受入額×(1-法定実効税率)
- 減価償却したとき:将来減算一時差異の解消と、圧縮積立金の取崩し
- 将来減算一時差異の解消額=会計上の減価償却費ー税務上の減価償却費
- 繰延税金負債解消額=(会計上の減価償却費ー税務上の減価償却費)×法定実効税率
- 圧縮積立金の取崩額=(会計上の減価償却費ー税務上の減価償却費)×(1-法定実効税率)
予想される問題
- その他有価証券の評価差額に関する税効果会計の問題
- 圧縮記帳に関する税効果会計の問題
今日やったこと
- その他有価証券と圧縮記帳の税効果会計の理論
- その他有価証券と圧縮記帳の税効果会計の練習問題
明日やること
- 税効果会計の続き
- 練習問題