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論文式試験まで 216 日
商行為法
商事売買
- 商事売買:商人間の売買のこと。以下の三つは商人間の売買においてのみ適用。
- 1.売主の供託および競売権
- 2.確定期売買の解除:みなす規定
- 3.買主の検査通知義務
交互計算
- 適用対象:片方が商人であれば対象
- 機能:決済簡易化機能、担保的機能
- 交互計算契約の終了:いつでも
匿名組合
- 意義:当事者の一方が相手方の営業のために出資をし、その営業から生ずる利益を分配することを約定する契約
- 当事者:出資者を匿名組合員、営業するものを営業者という
- 匿名組合員:
- 義務:出資義務(財産出資のみ)、損失分担義務
- 責任:間接有限責任、自己の氏名等の使用を許諾した匿名組合員
- 権利:利益分配請求権、出資額返還請求権、業務監視権(業務執行権、代表権はない)
- 匿名組合契約の終了:6か月前に予告
- 終了自由:営業者の死亡
仲介営業
- 仲介営業の形態
- 代理:締約代理商
- 媒介:媒介代理商、仲立人
- 取次ぎ:問屋、準問屋、運送取扱人
- 仲立人:他人間の商行為を媒介することを業とする者
- 具体例:不動産仲介業
- 営業的商行為である
- 媒介代理商との違い:仲立人は不特定多数の者のために営業する
- 宅地建物取引業者:商法上の仲立人ではないが、固有の商人に該当
- 義務:見本保管義務、結約書交付義務、仲立人日記帳作成義務、氏名・名称の黙秘義務、介入義務
- 権利:報酬請求権(結約書の交付時)
- 問屋(といや):自己の名をもって他人のために物品の売買をすることを業とする者
- 具体例:証券会社
- 営業的商行為である
- 問屋(とんや)とは違う
- 法律上の地位:売主、買主として、相手が対して権利・義務を負う
- 義務:履行担保義務、指値遵守義務、通知義務
- 権利:介入権(取引所の相場がある商品のみ)、報酬請求権、供託・競売権、留置権
- 準問屋:自己の名をもって他人のために物品の売買以外の行為をすることを業とする者
- 運送取扱人:自己の名をもって物品運送の取次ぎをすることを業とする者(旅客運送の取次は準問屋)
運送営業
- 分類:
- 対象で分類:物品運送と旅客運送
- 経路で分類:陸上運送、海上運送、航空運送
- 営業的商行為である
- 当事者
- 物品運送の場合:運送人と荷送人
- 旅客運送の場合:運送人と運送の委託者
- 物品運送
- 荷送人の義務:送り状の交付義務(運送人から請求があった場合のみ)、危険物に関する通知義務
- 運送人の義務:荷送人の指図に従う義務
- 運送人の権利:送り状交付請求権、運送賃請求権(運送品の引き渡し時)、留置権、供託・競売権
- 荷受人の地位:到着又は滅失時は荷送人の権利を有する
- 荷送人の義務:運送品を受け取ったとき、運送賃を支払う義務を負う
- 運送人の損害賠償責任:立証責任が転換された過失責任。軽過失の場合は市場価格、故意・無重過失の場合は一切の損害。高価品の特則あり。
- 旅客運送
- 旅客に対する責任:立証責任が転換された過失責任
- 引き渡しを受けた手荷物:物品運送と同様の責任
- 引き渡しを受けていない手荷物:故意・過失がある場合を除き、損害賠償責任を負わない
倉庫営業・場屋営業
- 倉庫営業:他人のために物品を倉庫に保管することを業とする者
- 営業的商行為である
- 倉荷証券
- 倉庫営業者の義務:保管義務(保管期間6か月)、倉荷証券交付義務(請求があるとき)、点検等に応じる義務
- 倉庫営業者の権利:保管料等の請求権(出庫時)、供託権・競売権
- 倉庫営業者の損害賠償責任:立証責任が転換された過失責任。高価品の特則なし。
- 場屋営業:多数の人が来集するのに適した人的・物的設備を置いて、来集する客の需要に応じて設備を利用させることを業とする者
- 営業的商行為である
- 寄託を受けた物品に関する責任:不可抗力によるものであったことを証明しなければ、損害賠償責任を免れることができない
- 寄託を受けていない物品に関する責任:注意を怠ったことのよって滅失・損傷した場合は損害賠償責任を負う
- 一方的な免責告示:無効
- 高価品の特則あり
金融商品取引法総論
総論
- 金融商品取引法の目的:国民経済の健全な発展と投資者の保護
- 投資者の保護:自己責任の原則
有価証券
- 2条1項(紙ベースのもの):国債証券、地方債証券、社債権、株券または新株予約権証券、コマーシャルペーパー
- 2条2項(紙ベースではないもの=みなし証券)
- 有価証券表示権利:振替株式
- 有価証券表示権利以外の権利:信託受益権、合同会社の社員権、政令で定める合名会社・合資会社の社員権
- 集団投資スキーム持分
- 第1項有価証券と第2項有価証券
- 第1項有価証券:有価証券+有価証券条件権利
- 第2項有価証券:有価証券表示権利以外の権利
- 金融商品取引法上の有価証券に該当しないもの:倉荷証券、約束手形、小切手
企業内容等の開示制度の概要
- 発行開示と継続開示
- 発行開示書類の種類:有価証券届出書、発行登録書、発行登録追補書類、目論見書
- 継続開示書類の種類:有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書、確認書、内部統制報告書、自己株券買付状況報告書、親会社等状況報告書
- 開示対象外の有価証券:国債証券、地方債証券、貸付信託の受益証券、第2項有価証券(有価証券投資事業権利等を除く)
- 電子開示:開示用電子情報処理組織(EDINET)
- 任意電子開示手続:有価証券通知書、発行登録通知書、特別関係者による別途買付禁止の特例の申請書
今日やったこと
- 企業法の商行為法、金融商品取引法の論点
- 管理会計論のCVP分析の復習
- 租税法の法人税法の復習
- 監査論の復習
明日やること
- 監査論の答案練習
- 租税法の講義
- 管理会計論の練習問題
- 財務会計論(計算)の連結の復習
- 企業法の復習