企業法

資金調達その3  (2020年11月8日・企業法)

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新株予約権

新株予約権証券

  • 請求があるまでは発行しないことができる(公開会社も)
  • 資格授与的効力:適法に有すると推定される
  • 善意取得:悪意または重大な過失が無い限り
  • 喪失登録制度:なし
  • 発行する定め:定款ではなく、内容として個別に定める
  • 株券不所持制度に相当する制度なし

新株予約権原簿

  • 証券不発行新株予約権:記名式
    • 書面の交付の請求が可能
  • 証券発行新株予約権:記名式または無記名式
  • 管理:株主名簿管理人を置いている場合は、株主名簿管理人に委託しなければならない
  • 閲覧・謄写:株主と債権者はいつでも親会社社員は裁判所の許可
    • 法定の拒否事由:株主名簿と同じ(4つ)

新株予約権付社債

  • 募集手続:新株予約権の募集
  • 新株予約権付社債券:社債券に表章される

譲渡

  • 譲渡自由の原則
  • 新株予約権付社債の譲渡:一体として譲渡しなければならない
  • 譲渡方法と対抗要件
    • 無記名式以外:株式と同じ
    • 無記名式:会社に対する対抗要件が新株予約証券の占有
  • 譲渡制限新株予約権の譲渡承認:株式と同じ(別段の定め可能定款必要なし

自己新株予約権

  • 自由に取得可能
  • 処分:通常の資産の売却と同様
  • 消却:株式の消却と同様に、取締役会の決議による

新株予約権無償割当て

  • 株主に持ち株数に応じて割当てる
  • ライツ・オファリング:追加出資が強制されない増資の方法
  • 手続:株式の無償割当と同じ(株主総会の普通決議取締役会設置会社では取締役会の決議
  • 平等に割当てる必要あり
  • 異なる種類の株式の割当:できる

新株予約権の質入れ

  • 登録質が前提
  • 株式の登録質と設定方法対抗要件は同じ

新株予約権買取請求

  • 株式に譲渡制限の定めを設けるとき
  • 全部取得の定めを設けるとき

新株予約権の行使

  • 自己新株予約権は行使できない
  • 新株予約権者からの相殺禁止(会社からは可能
  • 株主となる時期:新株予約権を行使した日
  • 払い込み等を仮装した場合:権利行使できない
    • 善意取得:権利行使できる
  • 端数の処理
  • 現物出資規制:認められる、検査役の調査必要不要となる場合は募集株式の発行等と同様、5つ)

新株予約権者・取締役等・専門家の責任

  • 責任の発生時点:権利行使時
  • 基本的に株式の発行の時と同じ

新株予約権と株式の違い

  • 共通点:決定方法保護制度、自己新株予約権の消却、無償割当て、質入れ、買取請求、責任
  • 相違点:
    • 無償発行株式は不可、新株予約権は可能
    • 効力発生日株式は払込期日または出資の履行、新株予約権は割当日
    • 払い込み株式は引受人からの相殺不可、新株予約権は可能。新株予約権は検査役不要。新株予約権は出資行為ではなく、債務の履行
    • 無効の訴えの主張権者新株予約権は新株予約権者を含む
    • 証券不発行:公開会社も可能
    • 証券発行の定め:新株予約権は定款ではなく、内容として個別に設定
    • 株券不所持制度、喪失登録制度:新株予約権にはなし
    • 新株予約権原簿:無記名式がある

社債

総論

  • 社債を発行できる主体:株式会社持株会社特例有限会社
  • 発行趣旨:会社の支配関係に影響を与えず、会社は多額かつ長期の資金調達を行うことができる

発行

  • 社債券を発行するときはその旨を決定する
  • 打切発行の原則
  • 償還請求権:10年で時効
  • 利息請求権:5年で時効
  • 決定機関:取締役等の業務執行機関
    • 取締役会非設置会社:取締役の決定委任可能
    • 取締役会設置会社:重要な事項は委任不可(一定の要件を満たす監査等委員会設置会社指名委員会設置会社は委任可能

社債券

  • 証券不発行の規定はなし(株式発行、新株予約権発行との違いに注意)
  • 資格授与的効力:適法に有すると推定する
  • 善意取得:悪意または重大な過失
  • 喪失登録制度、不所持制度:なし
  • 利札:発行できる
    • 繰上償還

社債原簿

  • 新株予約権原簿と同じように、無記名式がある
  • 社債券不発行書面の交付の請求可能
  • 管理:委託できる任意定款の定め不要株主名簿管理人とは別に定める
  • 閲覧・謄写:債権者・株主はいつでも、親会社社員は裁判所の許可
  • 法定の拒否事由:3つ

社債の譲渡

  • 譲渡の自由
  • 対抗要件:
    • 無記名式以外:株式と同じ
    • 無記名式:会社に対する対抗要件が社債券の占有
    • 自己社債の処分についての規定なし

社債の質入れ

  • 質入れの自由
  • 社債券発行:略式質のみ(設定方法、対抗要件は株式と同じ)
  • 社債券不発行:登録質のみ(設定方法、対抗要件は株式と同じ)

社債管理者

  • 社債権者のために
  • 資格:銀行信託会社(証券会社は不可能)
  • 趣旨:社債権者の保護
  • 設置しなくて良い場合:1口あたり1億円以上または口数が50を下回る場合
  • 複数の社債管理者へ委託可能
  • 社債管理者の権限:一切の裁判上または裁判外の行為
  • 社債権者の社債管理者への利息支払請求権は10年
  • 業務財産調査請求権あり
  • 社債管理者の社債権者への義務:公平誠実義務善管注意義務
  • 社債管理者の社債権者への責任:法令違反等についての責任利益相反行為に基づく特別責任(債権の弁済を受ける行為等)
  • 辞任・解任:社債発行会社と社債権者の双方の同意、あらかじめ定めた自由、やむを得ない場合

社債権者集会

  • 臨時的な合議体
  • 社債の種類ごと
  • 趣旨:社債権者の保護
  • 招集:
    • 原則:社債発行会社社債管理者
    • 例外:社債権者
  • 決議:社債の金額の合計額償還済みの額を除くに応じて議決権を有する
    • 自己社債は議決権を有しない
    • 決議事項:目的である事項以外の事項を決議できない
    • 議決権の行使方法:書面投票はいかなる場合でも認められる
    • 決議の効力:裁判所の認可が必要
    • 決議取り消しの訴え等の制度はない
  • 費用:社債発行会社が負担

株式と社債の比較

  • 共通点:個々の投資家から長期的かつ多額な資金を調達した場合に、その結果として生じる権利
    • 具体例:証券の発行が可能細分化・割当期単位の形をとる取締役会の決議で発行可能
  • 相違点:会社内部の構成員である社員たる地位⇔会社外部の債権者の地位
    • 具体例:経営参加権財源規制払い戻し会社解散時権利内容発行可能な会社

今日やったこと

  • 企業法(新株予約権、社債)
  • 企業法の問題集、復習
  • 財務会計論(理論)の復習

明日やること

  • 企業法の続き
  • 企業法の復習
  • 管理会計論の復習