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組織再編税制
考え方
- 原則(非適格組織再編成):資産及び負債を時価で移転したものとして、移転元の企業は譲渡損益を、移転先の企業は資産調整勘定を計上
- 例外(適格組織再編成):譲渡損益、資産調整勘定を共に計上したくないので、適正な帳簿価格で移転する
パターン
- 合併
- 非適格合併:被合併法人は譲渡損益を認識、合併法人は資産調整勘定(5年で償却)を計上
- 適格合併:被合併法人はB/Sの逆仕訳、合併法人は帳簿価額での受入れと抱合せ株式の消去
- 分割型分割→人的分割(対価は株主に)
- 非適格分割型分割:分割法人は譲渡損益を認識し、分割移転割合分の資本相当額を消去。分割承継法人は資産調整勘定を計上
- 適格分割型分割:分割法人は帳簿価額で資産負債を引き渡し、分割移転割合分の資本相当額を消去。分割承継法人は分割法人の逆仕訳
- 分社型分割→物的分割(対価は会社内に残る)
- 非適格新設型分割:分割法人は譲渡損益を認識し、対価として受け取った資産は会社に残る。分割承継法人は資産調整勘定を計上。
- 適格新設型分割:分割法人は、移転事業の株主資本相当額を対価として株式を計上。分割承継法人は、受け取った資産と負債の適正な帳簿価額の差額を「資本金等の額」として計上
その他の組織再編
- 現物出資:分社型再編と同様の扱い
- 現物分配:金銭以外の資産の交付をすること
- 株式分配:完全子法人の当該発行株式の全部を自社株主に移転すること
- 株式分配のうち、完全支配関係がある者に対して株式分配を行った場合、適格現物分配となる
圧縮記帳・特別償却
圧縮記帳
- 直接減額方式の場合:圧縮超過額は減価償却とみなして、税法上の取得価額をもとに償却限度額を計算
- 積立金方式の場合:圧縮積立額を減算調整、圧縮積立額のうち圧縮超過額を加算調整、税法上の取得価額をもとに償却限度額を計算
- 税効果による繰延税金負債も加える
特別償却
- 償却限度額=普通償却限度額+特別償却限度額
- 圧縮記帳の積立金方式の場合とほとんど同じ:特別償却準備金の減算調整、特別償却準備金積立超過額の加算調整、税法上の積立限度額(取得価額がベース)を計算
- 税効果による繰延税金負債も加える
使途秘匿金
- 全額損金不算入(加算調整)
- 別表一で使途秘匿金(千円未満切捨て)の40パーセントを加算
中小法人
定義
- 資本金又は出資金が1億円以下
- 資本金5億円以上である法人による完全支配関係がある法人はのぞく
中小法人独特の論点
- 軽減税率:年800万円以下の所得は法人税率15%
- 交際費課税の特例
- 損金算入の交際費が「接待飲食費の半分」と「800万円」の有利選択
- 欠損金等の控除の対象:所得金額の100%
- 少額減価償却資産の特例:年間300万円まで、取得価額30万円未満の減価償却資産は一括損金算入可能。
- 注意:単位ごとに適用(例:1.5個分適用などは不可)
今日やったこと
- 租税法の組織再編税制、圧縮記帳、特別償却、使途秘匿金、中小法人、収益認識の論点
- 管理会計論の標準原価計算、直接原価計算の復習
明日やること
- 監査論の講義
- 管理会計論の復習