租税法

組織再編税制、圧縮記帳、特別償却、使途秘匿金、中小法人 (2021年1月11日・租税法)

短答式試験まで 131 日

論文式試験まで 220 日

組織再編税制

考え方

  • 原則(非適格組織再編成):資産及び負債を時価で移転したものとして、移転元の企業は譲渡損益を、移転先の企業は資産調整勘定を計上
  • 例外(適格組織再編成):譲渡損益、資産調整勘定を共に計上したくないので、適正な帳簿価格で移転する

パターン

  • 合併
    • 非適格合併被合併法人は譲渡損益を認識合併法人は資産調整勘定(5年で償却)を計上
    • 適格合併被合併法人はB/Sの逆仕訳合併法人は帳簿価額での受入れと抱合せ株式の消去
  • 分割型分割人的分割(対価は株主に)
    • 非適格分割型分割分割法人は譲渡損益を認識し分割移転割合分の資本相当額を消去分割承継法人は資産調整勘定を計上
    • 適格分割型分割分割法人は帳簿価額で資産負債を引き渡し分割移転割合分の資本相当額を消去分割承継法人は分割法人の逆仕訳
  • 分社型分割物的分割(対価は会社内に残る)
    • 非適格新設型分割分割法人は譲渡損益を認識し対価として受け取った資産は会社に残る分割承継法人は資産調整勘定を計上
    • 適格新設型分割分割法人は移転事業の株主資本相当額を対価として株式を計上分割承継法人は受け取った資産と負債の適正な帳簿価額の差額を「資本金等の額」として計上

その他の組織再編

  • 現物出資分社型再編と同様の扱い
  • 現物分配:金銭以外の資産の交付をすること
    • 株式分配完全子法人の当該発行株式の全部を自社株主に移転すること
    • 株式分配のうち、完全支配関係がある者に対して株式分配を行った場合適格現物分配となる

圧縮記帳・特別償却

圧縮記帳

  • 直接減額方式の場合圧縮超過額は減価償却とみなして税法上の取得価額をもとに償却限度額を計算
  • 積立金方式の場合圧縮積立額を減算調整圧縮積立額のうち圧縮超過額を加算調整税法上の取得価額をもとに償却限度額を計算
    • 税効果による繰延税金負債も加える

特別償却

  • 償却限度額=普通償却限度額+特別償却限度額
  • 圧縮記帳の積立金方式の場合とほとんど同じ:特別償却準備金の減算調整特別償却準備金積立超過額の加算調整税法上の積立限度額取得価額がベース)を計算
    • 税効果による繰延税金負債も加える

使途秘匿金

  • 全額損金不算入(加算調整)
  • 別表一で使途秘匿金(千円未満切捨て)の40パーセントを加算

中小法人

定義

  • 資本金又は出資金が1億円以下
    • 資本金5億円以上である法人による完全支配関係がある法人はのぞく

中小法人独特の論点

  • 軽減税率年800万円以下の所得は法人税率15%
  • 交際費課税の特例
    • 損金算入の交際費が「接待飲食費の半分」と「800万円」の有利選択
  • 欠損金等の控除の対象所得金額の100%
  • 少額減価償却資産の特例年間300万円まで、取得価額30万円未満の減価償却資産は一括損金算入可能。
    • 注意:単位ごとに適用(例:1.5個分適用などは不可)

今日やったこと

  • 租税法の組織再編税制、圧縮記帳、特別償却、使途秘匿金、中小法人、収益認識の論点
  • 管理会計論の標準原価計算、直接原価計算の復習

明日やること

  • 監査論の講義
  • 管理会計論の復習