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会社の代理商(会社法)
総論
- 意義:取引の代理または媒介をする物で、会社の使用人でないもの
- 複数の特定の会社の代理商となることができる
- 継続的に委託されている
- 代理商の義務:
- 通知義務
- 競業避止義務:会社の事業と同種の事業を行うほかの会社の取締役、執行役、業務執行社員になれない(取締役より拡大されている)
- 注意:精力分散防止義務はない
- 代理商契約の解除:2か月前までに
商法
商法の適用範囲
- 商人法主義と商行為法主義
- 商人法主義:商人概念→商行為概念
- 商行為法主義:商行為概念→商人概念
- 日本の商法の立場:折衷主義
- ①絶対的商行為・営業的商行為をする者は「固有の商人」。会社は「固有の商人」
- ②商人(固有の商人・擬制商人)のする行為は附属的商行為と推定
商行為概念
- 絶対的商行為:1回限り行われた場合も商行為
- 該当する行為:投機購買、投機売却、取引所においてする取引、手形その他商業証券に関する取引
- 営業的商行為:営業としてなされる場合に商行為となる行為
- 該当する行為:投機賃借、他人のためにする製造または加工、電気またはガスの供給、運搬、作業または労務の請負、出版・印刷または撮影、場屋取引、保険、寄託の引受け、仲立ちまたは取次ぎ、商行為の代理、信託の引受け
- 附属的商行為:商人がその営業のためにする行為
- 商人の行為は附属的商行為と推定される
- 一方的商行為:当事者の一方のために商行為となる取引については、当事者の双方に商法が適用される。
- 注意:商法が適用されても、当事者が商人ではない場合は商行為とはならない。
商人概念
- 固有の商人とは:自己の名をもって商行為をすることを業とする者
- 商号を登記することができる
- 未成年者、被後見人:登記しなければならない
- 会社は固有の商人
- 固有の商人に該当しないもの:信用協同組合、信用金庫
- 資格取得時期:会社の場合は設立登記したとき、自然人の場合は営業の意思
- 擬制商人:商行為を業とするものではないが、商人とみなされる者
- 店舗営業者
- 工業営業者
- 小商人:営業のために使用する財産の価額が50万円を超えない者
- 適用されない規定:登記および商業帳簿に関する規定
商行為法
- 報酬請求権:商人がしたとき
- 利息請求権
- 金銭消費賃借の利息請求権:商人間
- 立替金の利息請求権:商人がしたとき
- 商行為の代理:非顕名主義
- 本人の死亡による代理権:商行為の場合、消滅しない
- 商行為の委任:本旨に反しない範囲内において、委任を受けていない行為をすることができる
- 諾否通知義務:商人が申し込みを受けたとき
- 物品保管義務:商人が申し込みうを受けたとき
- 商事債券担保
- 多数債務者間の債務の連帯:債務者にとって商行為である場合
- 保証人の連帯:債務者の商行為によって生じたものであるとき
- 流質契約:商行為によって生じた債権の担保では認められる(民法では認められない)
- 民事留置権:牽連性が必要、債務者の所有に属する必要はない
- 商事留置権:牽連性が不要、債務者の所有に属する必要がある、商行為によって債権の占有に属したものでなければならない
- 代理商・問屋の留置権:牽連性不要、債務者の所有に属する必要はない、商行為によって債権の占有に属したものであることを要しない
- 運送取扱人・運送人の留置権:牽連性必要、債務者の所有に属する必要はない、商行為によって債権の占有に属したものであることを要しない
- 寄託を受けた商人の善管注意義務:あり
今日やったこと
- 企業法の代理商、商法、商行為法の論点
- 財務会計論の追加答練
明日やること
- 租税法の講義