企業法

会社の代理商、商法、商行為法 (2021年1月8日・企業法)

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会社の代理商(会社法)

総論

  • 意義:取引の代理または媒介をする物で、会社の使用人でないもの
    • 複数の特定の会社の代理商となることができる
    • 継続的に委託されている
  • 代理商の義務:
    • 通知義務
    • 競業避止義務:会社の事業と同種の事業を行うほかの会社の取締役、執行役、業務執行社員になれない(取締役より拡大されている
    • 注意:精力分散防止義務はない
  • 代理商契約の解除:2か月前までに

商法

商法の適用範囲

  • 商人法主義と商行為法主義
    • 商人法主義商人概念→商行為概念
    • 商行為法主義商行為概念→商人概念
  • 日本の商法の立場:折衷主義
    • ①絶対的商行為・営業的商行為をする者は「固有の商人」。会社は「固有の商人」
    • ②商人(固有の商人・擬制商人)のする行為は附属的商行為と推定

商行為概念

  • 絶対的商行為1回限り行われた場合も商行為
    • 該当する行為:投機購買投機売却、取引所においてする取引、手形その他商業証券に関する取引
  • 営業的商行為営業としてなされる場合に商行為となる行為
    • 該当する行為:投機賃借、他人のためにする製造または加工、電気またはガスの供給、運搬、作業または労務の請負、出版・印刷または撮影、場屋取引、保険、寄託の引受け、仲立ちまたは取次ぎ、商行為の代理、信託の引受け
  • 附属的商行為商人がその営業のためにする行為
    • 商人の行為は附属的商行為と推定される
  • 一方的商行為当事者の一方のために商行為となる取引については、当事者の双方に商法が適用される
    • 注意:商法が適用されても当事者が商人ではない場合は商行為とはならない

商人概念

  • 固有の商人とは自己の名をもって商行為をすることを業とする者
    • 商号を登記することができる
    • 未成年者、被後見人:登記しなければならない
    • 会社は固有の商人
    • 固有の商人に該当しないもの:信用協同組合、信用金庫
    • 資格取得時期:会社の場合は設立登記したとき、自然人の場合は営業の意思
  • 擬制商人:商行為を業とするものではないが、商人とみなされる者
    • 店舗営業者
    • 工業営業者
  • 小商人:営業のために使用する財産の価額が50万円を超えない者
    • 適用されない規定:登記および商業帳簿に関する規定

商行為法

  • 報酬請求権:商人がしたとき
  • 利息請求権
    • 金銭消費賃借の利息請求権:商人間
    • 立替金の利息請求権:商人がしたとき
  • 商行為の代理:非顕名主義
  • 本人の死亡による代理権:商行為の場合、消滅しない
  • 商行為の委任:本旨に反しない範囲内において、委任を受けていない行為をすることができる
  • 諾否通知義務:商人が申し込みを受けたとき
  • 物品保管義務:商人が申し込みうを受けたとき
  • 商事債券担保
    • 多数債務者間の債務の連帯:債務者にとって商行為である場合
    • 保証人の連帯:債務者の商行為によって生じたものであるとき
  • 流質契約:商行為によって生じた債権の担保では認められる(民法では認められない)
    • 民事留置権:牽連性が必要、債務者の所有に属する必要はない
    • 商事留置権牽連性が不要、債務者の所有に属する必要がある、商行為によって債権の占有に属したものでなければならない
    • 代理商・問屋の留置権牽連性不要、債務者の所有に属する必要はない、商行為によって債権の占有に属したものであることを要しない
    • 運送取扱人・運送人の留置権牽連性必要、債務者の所有に属する必要はない、商行為によって債権の占有に属したものであることを要しない
  • 寄託を受けた商人の善管注意義務:あり

今日やったこと

  • 企業法の代理商、商法、商行為法の論点
  • 財務会計論の追加答練

明日やること

  • 租税法の講義