短答式試験まで 161 日
論文式試験まで 250 日
租税公課
損金不算入とされる租税公課
- 法人税等及び住民税の本税
- 国税の附帯税及び地方税の附帯金等
- 罰金等
- 隠蔽仮装行為等に係る費用等
- 賄賂等
損金参入される租税公課
- 申告納税方式:事業税、事業所税→納税報告書を提出したときに参入
- 事業所税の特例:製造原価に含まれる事業所税は、損金経理した事業年度の損金となる
納税充当金
- 基本:法人税・住民税は算入されず、事業税は申告を行った事業年度に参入される
- 過大引当:益金不算入とする
- 引当不足:中間申告分の法人税及び地方法人税、住民税、事業税を損金経理した場合と同じ
- 納税充当金を取り崩して附帯税を支払った場合:一旦すべて納税充当金支出事業税等として損金処理し、損金不算入のものはその後加算する
還付金
- 原則:益金の額に算入
- 還付加算金も益金算入(実質的に利子だから)
- 納付時に損金不算入となった場合:還付時は益金不算入となる
- 還付金に対して未収還付法人税等を計上する場合:還付を受けた年に益金算入される
今日やったこと
- 租税法総の租税公課
明日やること
- 財務会計論(計算)の連結の練習
- 管理会計論の復習
- 財務会計論(理論)の復習