短答式試験まで 173 日
論文式試験まで 262 日
目次
監査報告書のその他の記載事項
- 日付の特定の時点や署名の具体的方法は、監査基準には規定されていない
- 報告媒体:文書。通常、紙媒体
- 表題:独立監査人の監査報告書
- 日付:経営者確認書の日付
- 効果:監査人の責任の時間的限界を明確にする
- 宛先:契約内容に応じる(通常、取締役会)
- 署名:監査責任者の氏名を含める(自署・押印)
- 監査事務所の所在地を記載しなければならない
- 利害関係を記載しなければならない
その他の論点
後発事象
- 後発事象を識別するための作業:
- 必ず実施:経営者が実施している手続を理解、経営者に質問、期末日後の議事録を閲覧、利用可能な場合は機中財務諸表を通読
- 任意:予算や資金計画の閲覧、企業の顧問弁護士に質問
- 経営者確認書:全ての後発事象が、適切に修正または開示されていることを記載
- 個別財務諸表等における取り扱い(会社法監査の修正後発事象、金商法監査の修正後発事象、会社法監査の開示後発事象、金商法監査の開示後発事象)
- ポイント:計算書類の単一性を重視
事後判明事実
- 発行日とは:監査報告書と監査した財務諸表を第三者が入手可能となる日付
- 事後判明事実:監査報告書日後に監査人が知った、監査報告書を修正する原因となった可能性のある事実(例:重要な虚偽表示)
- 前提:監査報告書日後については、いかなる監査手続を実施する義務も負わない
- 財務諸表発行前の場合:修正又は開示、監査報告書の差し替え
- 対応:経営者と協議、修正又は開示が必要か判断、どのように扱うか経営者に質問
- 経営者が修正又は開示する場合:必要な監査手続を実施、後発事象に対する監査手続を拡大して実施、監査報告書を差し替え
- 経営者が修正又は開示しない場合:企業に提出前の場合は、意見に関する除外にする。提出済みの場合は、発行しないように通知、それでも発行した場合は適切な措置を講じる
- 財務諸表発行後の場合:訂正、監査報告書の発行
- 対応:経営者と協議、訂正が必要か判断、どのように扱うか経営者に質問
- 経営者が修正又は開示する場合:必要な監査手続を実施、訂正についての経営者の伝達を検討、後発事象に対する監査手続を拡大して実施、監査報告書を提出
- 経営者が修正又は開示しない場合:適切な措置を講じる
財務諸表とともに補足的な情報が表示される場合
- 不可分の一部
- である:監査意見の対象
- でない:監査意見の対象外
開示書類におけるその他の記載内容
- 財務情報のみならず、非財務情報も含まれる
- 事実の虚偽記載:財務諸表と関連しない情報が不正確な場合
- 財務諸表と関連する情報:虚偽表示
- 監査人の責任:監査意見の対象外(ただ、その他の記載内容を通読しなければならない)
- 入手時期:できるだけ、監査報告書日の前
- 監査報告書日前に重要な相違を識別した場合
- 財務諸表に修正が必要な場合:経営者が同意しないとき、意見に関する除外。
- その他の記載事項に修正が必要な場合:経営者が同意しない時、監査役等に報告し、①「その他の事項」区分に記載②監査報告書を発行しない③監査契約を解除
- 監査報告書日後に重要な相違を識別した場合
- 財務諸表に修正が必要な場合:事後判明事実(財務諸表発行前)
- その他の記載事項に修正が必要な場合:経営者が同意しない時、監査役等対報告
- 事実の重要な虚偽記載を識別した場合:経営者と協議
過年度の比較情報
- 対応数値:明示的に言及しない
- 比較財務諸表:明示的に言及する
- いずれの場合も、監査人が実施すべき手続、監査人の責任は同一
- 経営者確認書:全ての事業年度を対象にする
- 前任監査人についての記述:「その他の事項」区分(任意)
- 前年度の財務諸表が監査されていない場合:「その他の事項」区分(必ず)
- 期首残高については、十分かつ適切な監査証拠が必要
- 会社法の計算書類等:比較情報の開示は求めれらていない
今日やったこと
- 監査論(監査報告論のその他の記載事項、後発事象、事後判明事実等)
- 管理会計論の補助部門費の複数基準配賦法の練習問題
- 財務会計論(理論)の減損会計の復習
明日やること
- 監査論の復習
- 監査論の答案練習
- 企業法の復習
- 財務会計論(計算)の連結