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論文式試験まで 352 日
目次
減価償却(続き)(固定資産)
取替法
- 取替法とは:取替費用を収益的支出として処理(減価償却とは全く異なる)
- 適用例:レール、信号機などの「取替資産」
- 会計処理:取替時の支出額をその期の費用とする
- 特徴:
- ①現在の支出額を費用とする
- ②後入先出法の考え方を適用(同一物価水準で収益と費用が対応する)
- ③帳簿価額は原始取得原価
減価償却累計額の表示方法
- 原則:各資産科目の控除項目
- 例外①:一括して計上
- 例外②:直接控除(注記が必要)
- 補足:貸倒引当金と同じ
減価償却費の表示区分
- 営業用:
- 製品製造と関係なし(本社ビル):販管費
- 製品製造と関係あり(製品製造の機械):売上原価または棚卸資産
- 営業用ではない(投資不動産):営業外費用
- 休止資産、遊休資産:営業外費用
備忘価額
- 償却後の固定資産に残存価額がない場合に、会計帳簿の残すために1円を計上
有形固定資産の棚卸資産の費用配分の違い
- 棚卸資産:物量的に費用計算できる→消費数量×単価
- 有形固定資産:物量的に費用計算できない→減価償却(仮定計算)
有形固定資産のその他の論点(固定資産)
遊休施設・未稼働設備
- 将来営業の用に供する目的で保有している場合、遊休施設・未稼働設備は有形固定資産に計上される。(投資その他の資産ではない)
- 注意:減価償却費は営業外費用
無形固定資産(固定資産)
無形固定資産の分類
- 法律上の権利:特許権、商標権、鉱業権、ソフトウェア
- 経済的事実:のれん
無形固定資産の償却
- 残存価額ゼロ
- B/Sに未償却残高を表示
- 定率法はだめ(残存価額ゼロだから)
のれんの種類
- 買入のれん(認められる)
- 自己創設のれん(認められない)
- 理由①測定が困難で、恣意性が介入するおそれあり
- 理由②未実現利益を計上することになり、収益の実現主義に反する
のれんの償却
- 現行:のれんは一定の年数で償却する(償却必要説)
- 理由:のれんは企業の超過収益力だから、時の経過により減少する。
- 償却不要説の理由:のれんは企業の信用力だから、時の経過によりむしろ増大し、減少するものではない
繰延資産総論
繰延資産の処理
- 原則:支出時に費用として処理
- 例外:資産計上
繰延資産の種類とまとめ
- 合計5個
- 社債発行費等には、①社債発行費②新株予約権発行日がある
償却期間 | 償却方法 | 償却額の表示区分 | |
---|---|---|---|
株式交付費 | 3年以内 | 定額法 | 営業外費用 |
社債発行費 | 社債の償還期間 | 原則:利息法、例外:定額法 | 営業外費用 |
新株予約権発行費 | 3年以内 | 定額法 | 営業外費用 |
創立費 | 5年以内 | 定額法 | 営業外費用 |
開業費 | 5年以内 | 定額法 | 原則:営業外費用、例外:販管費 |
開発費 | 5年以内 | 定額法その他の合理的な方法 | 売上原価又は販管費 |
- 補足:
- 株式交付費:企業規模拡大の要件あり。資本から直接控除する考え方もある(国際基準)。
- 新株予約権発行日:企業規模拡大の条件なし
- 創立費と開業費:会社法では資本金から減額することが可能。ただ、会計上は費用処理(例外:繰延処理)
- 開発費:経常性のあるものは含まれない
繰延資産の一時償却
- 繰延資産は、減損処理をする
会社法における繰延資産との比較
- 会社法:静態論を前提(繰延資産の資産計上には否定的)
- 補足:会社法は「債権者保護を重視」
- 会計上:動態論を前提(繰延資産は資産計上するべき)
- 「当面の取り扱い」:バランスをとっている
臨時巨額の損失
- 繰延処理できる
- 例:地震による建物の倒壊
- 会計上:損失の繰延なので、経済的資源ではなく、資産の定義を満たさない→損失の繰延は否定される
予想される問題
- 減価償却の論点(取替・表示区分)
- 無形固定資産の論点(償却・のれん)
- 繰延資産の論点(種類・償却)
今日やったこと
- 管理会計論の答案練習
- 財務会計論(理論)の固定資産、繰延資産の論点
明日やること
- 財務理論の答案練習
- 管理会計論の単純総合原価計算