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論文式試験まで 211 日
目次
取引の分類
課税取引と免税取引
- 考え方:消費地課税主義
- 輸出免税の例
- 本邦からの輸出
- 外国貨物の譲渡又は貸付け
- 外国貨物等に係る役務の提供
- 国際運輸・国際通信・国際郵便
- 非居住者に対する無形固定資産の譲渡又は貸付け
- 免税店
特定課税仕入れ
特定資産の譲渡の範囲
- 国外事業者が行う電気通信利用役務の提供うち、役務の提供を受ける者が通常事業者に限られるもの
- 特定役務の提供
リバースチャージ方式
- 課税標準の額に含める:課税標準=課税売上高×100/110+特定課税仕入れに係る支払対価
- 課税売上割合の計算における課税売上高には含めない(課税売上割合の計算には影響を与えない)
- 控除対象仕入額の計算対象(注意:7.8/100)
- 注意:リバースチャージは合算してから最終計算をする
軽減税率
- 軽減税率の国税は6.24%
- 注意:リバースチャージと違って、すべて別々に計算してから最後に合算する
中間申告
- 直前課税期間の年税額が
- 4,800万超:一月中間申告(年11回)
- 400万円超~4,800万円以下:三月中間申告(年3回)
- 48万円超~400万円以下:六月中間申告(年1回)
- 48万円以下:確定申告のみ
納税義務
判定方法
- 基準期間の課税売上高(税抜)を算定(値引き等を控除後)
- ①で求めた課税売上高が1,000万円以下
- でない:免除されない
- である:ステップ③へ
- 特定期間の課税売上高が1,000万円以下
- である:免除
- でない:ステップ④へ
- 特定期間中の給与等支払額が1,000万円以下
- である:免除
- でない:免税されない
- 例外:設立当初2年は免税事業者
- 資本金1,000万円以上は免除されない
控除対象仕入税額に対する調整
調整対象固定資産
- 対象資産:棚卸資産でなく、かつ、100万円以上(税抜)
- 転用から
- 1年以内:全額
- 2年以内:2/3
- 3年以内:1/3
居住用賃貸建物
- 対象資産:1,000万円以上(税抜)の建物で、棚卸資産も含む
- 住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物を除く(例:旅館・ホテル)
- 3年たっても保有している場合:割合で控除対象仕入税額を按分計算
- 3年たつ前に売った場合:割合で控除対象仕入税額を按分計算
簡易課税制度
- 対象:基準期間の課税売上高が5,000万円以下
- 仕入税額控除:課税標準額+貸倒回収に係る消費税額ー対価の返還等に係る消費税額×みなし仕入れ率
- みなし仕入れ率
- 第一種事業:90%
- 第二種事業:80%
- 第三種事業:70%
- 第四種事業:60%
- 第五種事業:50%
- 第六種事業:40%
今日やったこと
- 企業法の答案練習
- 租税法の講義
明日やること
- 管理会計論の論文講義
- 管理会計論の問題集
- 租税法の答案練習
- 監査論の問題集