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論文式試験まで 289 日
目次
株券
株券喪失登録制度
- 趣旨:株券喪失者を救済
- 効果:形式的資格を回復させる
- 手続:1年を経過した日に無効となり、株券を再発行
- 株券喪失登録の効力
- 名義書換:できない
- 議決権:株券喪失登録者≠名義人の場合、議決権を行使できない
株主名簿
総論
- 趣旨:会社の事務処理の便宜、株主の利益
- 書面の交付:株券不発行会社における株主
- 株主名簿管理人:定款で定めることができる(任意、定款の相対的記載事項、資格制限なし)
- 備置:本店
- 閲覧・謄写:株主および債権者はいつでも、親会社社員は裁判所の許可
所在不明株主に対する通知の省略・株式売却制度
- 所在不明株主とは:通知または催告が5年以上到達しない株主
- 通知・催告を省略できる
- 所在不明株主であり、5年以上剰余金の配当を受領しなかったものは、売却できる
- 株式の買取には財源規制あり(手続規制なし)
- 利害関係人の異議
基準日制度
- 3ヶ月以内
- 趣旨:会社の事務処理の便宜
- 定款で定める必要はない。ただ、定款で定めない場合、2週間前までに公告する必要がある
- 議決権に関しては特則あり
名義書換制度
- 意義:株主名簿を自己名義に書き換えてもらうこと
- 名義書換の効力:
- 確定的効力:株主名簿の名義書換を受けない限り、株式会社に対して株主であることを主張できないこと(趣旨:会社の事務処理の便宜を図る)
- 資格授与的効力(推定的効力):趣旨は株主の利益を図る
- 免責的効力:真実の株主でない場合でも免責される
- 名義書換の確定的効力の例外:
- 名義書換の不当拒絶
- 会社側からの権利行使の許容
失念株
- 狭義の失念株と広義の失念株:経済的出捐の有無
- 狭義の失念株における譲渡当事者間の関係:譲渡人に帰属
- 広義の失念株における譲渡当事者間の関係:譲受人に帰属
株主等振替制度
総論
- 趣旨:上場株式の取引の迅速な決済
- 対象:上場株式、上場新株予約権、上場新株予約権付社債
- 譲渡制限株式は、振替株式にできない
- 振替機関:「株式会社 証券保管振替機構」(ほふり)
- 振替株式の権利の帰属:振替口座簿の記載または記録(株券発行会社における株券の占有に等しい)
- 資格授与的効力が認められる
- 振替株式の譲渡方法:振替口座への記載または記録(当事者間の意思表示だけでは有効に譲渡できない)
- 善意取得:認められる
会社に対する権利の行使方法
- 総株主通知:振替機関が株式会社に対して、一定の日における振替口座簿に記載されたそのひの株主に関する事項を通知すること
- 株主名簿の名義書換は、総株主通知のときだけ
- 免責的効力:資格所的効力が認められるため、免責的効力も認められる
- 個別株主通知:集団的権利行使以外。単独株主権も招集株主権等に含まれる
- 少数株主権等を行使する場合には、必ず個別株主通知が必要
その他の点
株主買取請求の撤回
- 株式会社の承諾を得た場合に限る
- 趣旨:株式買取請求権の濫用
- 実行化
- 上場会社:買取口座への振替申請
- 株券発行会社:株券の提出
- 株券不発行会社:株主名簿の名簿書き換えを請求できない
会社の権利能力の3つの制限
- 性質による制限
- 法令による制限
- 定款の目的条項による制限
- 会社の行う政治献金:権利能力の範囲内である
今日やったこと
- 企業法(株券喪失登録制度、株主名簿、株主等振替制度、株式担保、株式等売渡請求、株式の消却・併合・分割・無償割当て、単元株制度、会社の設立)
- 財務会計論(計算)の純資産・税効果会計
明日やること
- 企業法の問題集
- 企業法のまとめ
- 企業法の続き
- 財務会計論(理論)
- 管理会計論の問題集