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目次
事業分離概略(事業分離会計)
事業分離とは
- 事業を移転すること
分離元企業の考え方
- 分離元企業とは、事業を切り離す方の企業
- 事業分離会計を行う
- 「投資の清算」と「投資の継続」に分けることができる
分離先企業の考え方
- 分離先企業とは、事業を取得する方の企業
- 企業結合会計を行う
- 「取得」と「共通支配下の取引」に分けることができる
事業分離のパターン(事業分離会計)
分離元企業
- 対価が株式
- 子会社及び関連会社のとき:投資継続(子会社のときは共通支配下の取引というが、処理は同じ)。資産と負債は簿価、差額が株式。移転損益は上げない
- その他:投資清算。資産と負債は簿価、株式は時価、差額は移転損益。
- 対価が現金
- 子会社のとき(関連会社含まず):共通支配下の取引。資産と負債は簿価。現金も簿価。移転損益を仕方なく上げる(連結で消去する)
- 子会社以外(関連会社も含む):投資清算。資産と負債は簿価、現金は時価。差額は移転損益
分離先企業
- 対価が株式
- 子会社のとき(関連会社含まず):共通支配下の取引又は逆取得。資産と負債は簿価、差額が資本。のれんは上げない
- 子会社以外(関連会社も含む):取得。資産と負債は時価、資本も時価、差額はのれん。
- 対価が現金
- 子会社のとき(関連会社含まず):共通支配下の取引。資産と負債は簿価。現金も簿価。のれんを仕方なく上げる(連結で消去する)
- 子会社以外(関連会社も含む):取得。資産と負債は時価、現金も時価。差額はのれん
対価が現金のみのときの連結上の処理(事業分離会計)
分離先企業が子会社のとき
- 分離元企業が個別財務諸表上で認識した「移転損益」と分離先企業が個別財務諸表上で認識した「のれん」を全額相殺消去する
- 仕訳:移転損益 XXX / のれん XXX
分離先企業が関連会社のとき
- 分離元企業が個別財務諸表上で認識した「移転損益」のうち、投資会社持分相当額のみ消去する。
- 仕訳:移転損益 XXX / 関連会社 XXX
分離先企業が子会社でも関連会社でもないとき
- 分離元企業が個別財務諸表上で認識した「移転損益」は、連結上でも消去しない
対価が分離先企業の株式のみで、分離先企業が子会社となった場合の連結上の処理(事業分離会計)
連結上のあるべき会計処理を直接行う
- 2つの処理に分けられる
- 分離先企業の新規子会社として取得した処理:
- ポイント:分離先企業を事業分離前の時価評価
- 仕訳:諸資産 XXX / 諸負債 XXX
のれん XXX / 支払対価 XXX
非支配株主持分 XXX
- 移転した事業の持分減少分を一部売却として処理:
- ポイント:移転事業の持分減少を株主資本相当額(簿価)で非支配株主に振り分け
- 仕訳:受取対価 XXX / 非支配株主持分 XXX
資本剰余金 XXX
予想される問題
- 現金を対価としたときの事業分離会計における連結修正仕訳
- 株式を対価としたとき、分離先企業が子会社となった場合の連結上の処理
今日やったこと
- 共通支配下の取引の論点
- 事業分離会計の基本
明日やること
- 事業分離会計の続き