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目次
新株予約権
新株予約権証券
- 請求があるまでは発行しないことができる(公開会社も)
- 資格授与的効力:適法に有すると推定される
- 善意取得:悪意または重大な過失が無い限り
- 喪失登録制度:なし
- 発行する定め:定款ではなく、内容として個別に定める
- 株券不所持制度に相当する制度なし
新株予約権原簿
- 証券不発行新株予約権:記名式
- 書面の交付の請求が可能
- 証券発行新株予約権:記名式または無記名式
- 管理:株主名簿管理人を置いている場合は、株主名簿管理人に委託しなければならない
- 閲覧・謄写:株主と債権者はいつでも、親会社社員は裁判所の許可
- 法定の拒否事由:株主名簿と同じ(4つ)
新株予約権付社債
- 募集手続:新株予約権の募集
- 新株予約権付社債券:社債券に表章される
譲渡
- 譲渡自由の原則
- 新株予約権付社債の譲渡:一体として譲渡しなければならない
- 譲渡方法と対抗要件
- 無記名式以外:株式と同じ
- 無記名式:会社に対する対抗要件が新株予約証券の占有
- 譲渡制限新株予約権の譲渡承認:株式と同じ(別段の定め可能、定款必要なし)
自己新株予約権
- 自由に取得可能
- 処分:通常の資産の売却と同様
- 消却:株式の消却と同様に、取締役会の決議による
新株予約権無償割当て
- 株主に持ち株数に応じて割当てる
- ライツ・オファリング:追加出資が強制されない増資の方法
- 手続:株式の無償割当と同じ(株主総会の普通決議、取締役会設置会社では取締役会の決議)
- 平等に割当てる必要あり
- 異なる種類の株式の割当:できる
新株予約権の質入れ
- 登録質が前提
- 株式の登録質と設定方法、対抗要件は同じ
新株予約権買取請求
- 株式に譲渡制限の定めを設けるとき
- 全部取得の定めを設けるとき
新株予約権の行使
- 自己新株予約権は行使できない
- 新株予約権者からの相殺禁止(会社からは可能)
- 株主となる時期:新株予約権を行使した日
- 払い込み等を仮装した場合:権利行使できない
- 善意取得:権利行使できる
- 端数の処理
- 現物出資規制:認められる、検査役の調査必要(不要となる場合は募集株式の発行等と同様、5つ)
新株予約権者・取締役等・専門家の責任
- 責任の発生時点:権利行使時
- 基本的に株式の発行の時と同じ
新株予約権と株式の違い
- 共通点:決定方法、保護制度、自己新株予約権の消却、無償割当て、質入れ、買取請求、責任
- 相違点:
- 無償発行:株式は不可、新株予約権は可能
- 効力発生日:株式は払込期日または出資の履行、新株予約権は割当日
- 払い込み:株式は引受人からの相殺不可、新株予約権は可能。新株予約権は検査役不要。新株予約権は出資行為ではなく、債務の履行
- 無効の訴えの主張権者:新株予約権は新株予約権者を含む
- 証券不発行:公開会社も可能
- 証券発行の定め:新株予約権は定款ではなく、内容として個別に設定
- 株券不所持制度、喪失登録制度:新株予約権にはなし
- 新株予約権原簿:無記名式がある
社債
総論
- 社債を発行できる主体:株式会社、持株会社、特例有限会社
- 発行趣旨:会社の支配関係に影響を与えず、会社は多額かつ長期の資金調達を行うことができる
発行
- 社債券を発行するときはその旨を決定する
- 打切発行の原則
- 償還請求権:10年で時効
- 利息請求権:5年で時効
- 決定機関:取締役等の業務執行機関
- 取締役会非設置会社:取締役の決定(委任可能)
- 取締役会設置会社:重要な事項は委任不可(一定の要件を満たす監査等委員会設置会社、指名委員会設置会社は委任可能)
社債券
- 証券不発行の規定はなし(株式発行、新株予約権発行との違いに注意)
- 資格授与的効力:適法に有すると推定する
- 善意取得:悪意または重大な過失
- 喪失登録制度、不所持制度:なし
- 利札:発行できる
- 繰上償還
社債原簿
- 新株予約権原簿と同じように、無記名式がある
- 社債券不発行:書面の交付の請求可能
- 管理:委託できる(任意、定款の定め不要、株主名簿管理人とは別に定める)
- 閲覧・謄写:債権者・株主はいつでも、親会社社員は裁判所の許可
- 法定の拒否事由:3つ
社債の譲渡
- 譲渡の自由
- 対抗要件:
- 無記名式以外:株式と同じ
- 無記名式:会社に対する対抗要件が社債券の占有
- 自己社債の処分についての規定なし
社債の質入れ
- 質入れの自由
- 社債券発行:略式質のみ(設定方法、対抗要件は株式と同じ)
- 社債券不発行:登録質のみ(設定方法、対抗要件は株式と同じ)
社債管理者
- 社債権者のために
- 資格:銀行、信託会社(証券会社は不可能)
- 趣旨:社債権者の保護
- 設置しなくて良い場合:1口あたり1億円以上または口数が50を下回る場合
- 複数の社債管理者へ委託可能
- 社債管理者の権限:一切の裁判上または裁判外の行為
- 社債権者の社債管理者への利息支払請求権は10年
- 業務財産調査請求権あり
- 社債管理者の社債権者への義務:公平誠実義務、善管注意義務
- 社債管理者の社債権者への責任:法令違反等についての責任、利益相反行為に基づく特別責任(債権の弁済を受ける行為等)
- 辞任・解任:社債発行会社と社債権者の双方の同意、あらかじめ定めた自由、やむを得ない場合
社債権者集会
- 臨時的な合議体
- 社債の種類ごと
- 趣旨:社債権者の保護
- 招集:
- 原則:社債発行会社、社債管理者
- 例外:社債権者
- 決議:社債の金額の合計額(償還済みの額を除く)に応じて議決権を有する
- 自己社債は議決権を有しない
- 決議事項:目的である事項以外の事項を決議できない
- 議決権の行使方法:書面投票はいかなる場合でも認められる
- 決議の効力:裁判所の認可が必要
- 決議取り消しの訴え等の制度はない
- 費用:社債発行会社が負担
株式と社債の比較
- 共通点:個々の投資家から長期的かつ多額な資金を調達した場合に、その結果として生じる権利
- 具体例:証券の発行が可能、細分化・割当期単位の形をとる、取締役会の決議で発行可能
- 相違点:会社内部の構成員である社員たる地位⇔会社外部の債権者の地位
- 具体例:経営参加権、財源規制、払い戻し、会社解散時、権利内容、発行可能な会社
今日やったこと
- 企業法(新株予約権、社債)
- 企業法の問題集、復習
- 財務会計論(理論)の復習
明日やること
- 企業法の続き
- 企業法の復習
- 管理会計論の復習