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目次
純資産一覧(純資産)
株主資本
- 資本金
- 新株式申込証拠金
- 資本剰余金
- 資本準備金
- その他資本剰余金
- 利益剰余金
- 利益準備金
- その他利益剰余金
- 繰越利益剰余金
- 任意積立金:別途積立金、新築積立金・配当平均積立金など
- 自己株式
- 自己株式申込証拠金
評価・換算差額等
- その他有価証券評価差額金
- 繰延ヘッジ損益
- 土地再評価差額金
新株予約権
- 新株予約権
新株発行時の会計処理(純資産)
原則
- 払込価額の全額を「資本金」
- 現金 100 / 資本金 100
例外
- 払込価額の半分以上を「資本金」
- 現金 100 / 資本金 50
/ 資本準備金 50
剰余金配当時の会計処理(純資産)
準備金の積立
- 資本金の1/4に達するまで積み立てる
- 株主配当金の1/10を積み立てる
- その他利益準備金とその他資本剰余金の両方から配当する場合は、積立額を「利益準備金」と「資本準備金」に按分する
その他利益準備金を財源とする場合
- 「繰越利益剰余金」勘定から未払配当金に
- 積立は「利益準備金」勘定に
その他資本剰余金を財源とする場合
- 「その他資本剰余金」勘定から未払配当金に
- 積立は「資本準備金」勘定に
任意積立金の意味(純資産)
任意積立金は法律上決まっているものではなく、会社が勝手にやっているもの。よって、いつでも勝手に変更してよい。その他利益剰余金の使いみちをB/S上に示す手段である。
準備金の剰余金への振り替え(純資産)
- 準備金は剰余金へ振り替えることができる
- つまり、資本準備金はいくらでも配当にまわせてしまうことになる
- これは、債権者にとってマイナス要因である(株主にとってはプラス)
- だから、すべての債権者の許可が必要(これを債権者保護手続という)
自己株式(純資産)
自己株式の会計処理
- 有償取得
- 取得原価をもって「自己株式」勘定
- 取得に係る費用は「支払手数料」勘定で営業外費用
- 無償取得
- 仕訳はなし
- 注意:株式の数は増えるので、取得単価は下がる
処分と消却
- 処分
- 処分差益が生じるとき:その他資本剰余金を増やす
- 処分差損が生じるとき:その他資本剰余金を減らす
- 消却:その他資本剰余金を減らす
- 処分・消却によりその他資本剰余金がマイナスになった場合:期中はマイナスのまま。決算時に繰越利益剰余金に振り替える。
- 処分・消却に係る費用:「支払手数料」勘定。ただし、処分時は「株式交付費」勘定で繰延資産も容認。
- 自己株式の帳簿価額:移動平均法(無償取得時も変動するので注意)
予想される問題
- 株式発行時の処理(原則規定と容認規定)
- 配当時の処理(積立額の算定)
- 任意積立金の設定
- 自己株式の買入れ
- 自己株式の処分と消却
- 準備金の剰余金への振替
- 上記をまとめた総合問題
今日やったこと
- 純資産の概要
- 純資産の練習問題
- 復習の練習問題
明日やること
- 純資産の論点の続き
- 純資産の練習問題