財務会計論(計算)

2020年7月6日 財務会計論(純資産)

短答式試験まで 320 日

論文式試験まで 409 日

純資産一覧(純資産)

株主資本

  • 資本金
  • 新株式申込証拠金
  • 資本剰余金
    • 資本準備金
    • その他資本剰余金
  • 利益剰余金
    • 利益準備金
    • その他利益剰余金
    • 繰越利益剰余金
    • 任意積立金:別途積立金、新築積立金・配当平均積立金など
  • 自己株式
  • 自己株式申込証拠金

評価・換算差額等

  • その他有価証券評価差額金
  • 繰延ヘッジ損益
  • 土地再評価差額金

新株予約権

  • 新株予約権

新株発行時の会計処理(純資産)

原則

  • 払込価額の全額を「資本金」
  • 現金 100 / 資本金 100

例外

  • 払込価額の半分以上を「資本金」
  • 現金 100 / 資本金 50
         / 資本準備金 50

剰余金配当時の会計処理(純資産)

準備金の積立

  • 資本金の1/4に達するまで積み立てる
  • 株主配当金の1/10を積み立てる
  • その他利益準備金とその他資本剰余金の両方から配当する場合は、積立額を「利益準備金」と「資本準備金」に按分する

その他利益準備金を財源とする場合

  • 繰越利益剰余金」勘定から未払配当金に
  • 積立は「利益準備金」勘定に

その他資本剰余金を財源とする場合

  • その他資本剰余金」勘定から未払配当金に
  • 積立は「資本準備金」勘定に

任意積立金の意味(純資産)

任意積立金は法律上決まっているものではなく、会社が勝手にやっているもの。よって、いつでも勝手に変更してよいその他利益剰余金の使いみちをB/S上に示す手段である。

準備金の剰余金への振り替え(純資産)

  • 準備金は剰余金へ振り替えることができる
  • つまり、資本準備金はいくらでも配当にまわせてしまうことになる
  • これは、債権者にとってマイナス要因である(株主にとってはプラス)
  • だから、すべての債権者の許可が必要(これを債権者保護手続という)

自己株式(純資産)

自己株式の会計処理

  • 有償取得
    • 取得原価をもって「自己株式」勘定
    • 取得に係る費用は「支払手数料」勘定で営業外費用
  • 無償取得
    • 仕訳はなし
    • 注意:株式の数は増えるので、取得単価は下がる

処分と消却

  • 処分
    • 処分差益が生じるとき:その他資本剰余金を増やす
    • 処分差損が生じるとき:その他資本剰余金を減らす
  • 消却:その他資本剰余金を減らす
  • 処分・消却によりその他資本剰余金がマイナスになった場合:期中はマイナスのまま決算時繰越利益剰余金に振り替える。
  • 処分・消却に係る費用:「支払手数料」勘定。ただし、処分時は「株式交付費」勘定で繰延資産も容認。
  • 自己株式の帳簿価額:移動平均法無償取得時も変動するので注意)

予想される問題

  • 株式発行時の処理(原則規定と容認規定)
  • 配当時の処理(積立額の算定)
  • 任意積立金の設定
  • 自己株式の買入れ
  • 自己株式の処分と消却
  • 準備金の剰余金への振替
  • 上記をまとめた総合問題

今日やったこと

  • 純資産の概要
  • 純資産の練習問題
  • 復習の練習問題

明日やること

  • 純資産の論点の続き
  • 純資産の練習問題