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消費税法総論
消費税の特徴
- 間接税
- 多段階累積控除
- 消費税の税率
- 令和元年(2019年)9月30日以前:8%(国税分6.3%、地方税分1.7%)
- 令和元年(2019年)10月1日以後:10%(国税分7.8%、地方税分2.2%)
納付税額の算定手順
課税売上げ \times \frac{100}{110} \qquad (a)
- (a)の千円未満切捨て…(b)
- (b)×7.8%…(c)
課税仕入れ \times \frac{7.8}{110} (d)
- {(c)-(d)}を百円未満切捨て
取引の区分
- 4要件(国内において事業として対価を得て行うもので、資産の譲渡、貸付け及び役務の提供である
- No:不課税取引
- Yes:②へ進む
- 課税資産である
- No:非課税取引
- Yes:③へ進む
- 課税取引である
- No:免税取引
- Yes:課税売上げに該当
課税標準
みなし譲渡
- 対価の額とされる金額
- 棚卸資産:max[課税仕入れの金額、販売価額×50%]
- 棚卸資産以外:時価
低額譲渡
- 低額譲渡と判定される場合→棚卸資産かどうかを問わず、時価を対価の額とする
- 判定基準
- 棚卸資産:max[課税仕入れの金額、販売価額×50%]>譲渡対価
- 棚卸資産以外:販売価額×50%>譲渡対価
交換・下取り・現物出資
- 交換:取得する資産の取得時における時価が課税仕入れの額
- 交換差金なし:課税売上げ=課税仕入れ
- 交換差金あり:課税売上げ=課税仕入れ±交換差金
- 下取り
- 旧資産の譲渡=課税売上げ
- 新資産の購入=課税仕入れ
- 現物出資
- 課税資産の譲渡=課税売上げ
- 株式の取得=課税仕入れに該当しない
一括譲渡
- 合理的に区分されている場合:問題文に従う
- 合理的に区分されていない場合:時価で按分(負債は無視)
今日やったこと
- 租税法の消費税法総論、課税標準の論点
- 管理会計論のCVP分析の復習
- 財務会計論(理論)の復習
- 監査論の復習
- 租税法の法人税法の復習
明日やること
- 企業法の続きの論点
- 租税法の法人税法の復習
- 監査論の総復習