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代表取締役
総論
- 代表取締役とは:株式会社を代表する取締役
 - 員数:一人でも複数人でもよい
 - 前提:代表取締役の地位は、取締役の地位を前提とする
 - 代表取締役に欠員が生じた場合の措置:
- 留任義務:任期の満了または辞任により退任した代表取締役
 - 一時代表取締役の選任:裁判所は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、一時代表取締役の職務を行うべき者を選任することができる。
 
 - 登記:氏名および住所は、絶対的登記事項
 
代表権
- 代表権の包括性:一切の裁判上または裁判外の行為
 - 代表権の不可制限性:代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない
- 善意の第三者:善意のほか無重過失が必要と解する
 
 - 趣旨:取引の安全性を図る
 
代表取締役の専断的代表行為の効力
- 専断的代表行為とは:株主総会または取締役会の決議に基づいて行為を行う必要がある事項について、代表取締役が、必要となる決議を経ないで行った代表行為のこと
 - 比較衡量説:一定の重要事項については、株主総会または取締役会の決議に基づいた上で代表行為をする必要がある。会社の利益と第三者の利益を比較衡量して、個々の事例ごとに具体的に効力を判断していく必要がある。
 - 株主総会の決議を欠いた代表取締役の行為の効力:原則、無効
- 事業譲渡:無効
 - 準備金の額の減少:無効
 - 公開会社における特に有利な金額での募集株式の発行等:有効
 
 - 取締役会の決議を欠いた代表取締役の行為の効力:原則、無効
- 社債の発行:有効
 - 公開会社における取締役会の決議を欠く募集株式の発行:有効
 - 重要な財産の処分および譲受け・多額の借財:有効
 
 - 定款等の内部規則によって株主総会または取締役会の決議が必要と定めた場合:善意の第三者に対抗することはできない
 - 主張者:株式会社のみ
 
取締役会の決議を欠く代表取締役の取引行為
- 重要な財産の処分および譲受け、多額の借財が焦点
 - 心裡留保説(判例):原則として有効であるが、相手方が悪意または有過失の場合は、民法93条1項ただし書を類推適用して当該行為をむこうとする。
- 理由1:取引の安全の観点
 - 理由2:「取締役会の決議と代表取締役の行為」を「意思と表示」の関係とみると、意思と表示に不一致があるため、心裡留保に類似
 
 
株式会社と取締役の間の訴えにおける会社の代表
- 原則:代表取締役が当該訴訟について株式会社を代表する。ただ、株式会社と取締役の間の裁判では、馴れ合い訴訟を防止するための特例がある。
 - 監査役設置会社:監査役が監査役設置会社を代表する
 - 監査役設置会社でない株式会社:
- 取締役会非設置会社:株主総会が定めた代表者(任意)→代表取締役
 - 取締役会設置会社:株主総会が定めた代表者(任意)→取締役会が定めた代表者(任意)→代表取締役
 
 
表見代表取締役
- 要件
- 外観の存在:誤認しやすい外観の存在
 - 外観作出の帰責性:名称の使用を株式会社が許諾(明示的許諾のみならず、黙示的許諾も含む)
 - 外観への信頼:善意のほか無重過失を必要とするのが判例
 
 - 無重過失の具体的内容:いちいち登記簿を調べる必要はない
 - 効果:株式会社は表見代表取締役がした行為につき、責任を負わなければならない
 - 354条と908条1項の関係
- 908条1項:消極的公示力と積極的公示力
 - 問題提起:登記の積極的公示力により第三者の悪意が擬制される
 - 結論:354条は908条1項の例外規定であり、908条1項は適用されない
 - 理由:表見代表取締役の規定が適用される余地がほとんどなくなる。いちいち登記簿を調べるのは妥当ではない。
 
 - 354条の類推適用
- 使用人の代表行為(判例):類推適用すべき
 
 
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