目次
消費税額の算定をおおまかなイメージ
- 自社の行ったキャッシュインフローを伴う取引額のうち、消費税がかかる取引額を求める
- ①を基準に取引相手から預かった消費税額を計算する
- 自分の行ったキャッシュアウトフローを伴う取引額のうち、消費税を支払った取引額を求める
- ③のうち、a.「自分が消費したもの」と、b.「自分が付加価値をつけて外部に販売・売却したもの」に分別する
- ④のうち、b.「自分が付加価値をつけて外部に販売・売却したもの」に支払った消費税額を計算する
- ②で計算した「取引相手から預かった消費税額」から、⑤で計算した「自分が付加価値をつけて外部に販売・売却したものに支払った消費税額」を控除する
- ⑥で求めたのが、納付すべき消費税額
公認会計士試験において、消費税法をどのように解くか
概要
- 「これは消費税がかかるものか」「これは自分が消費したものか」「これは自分が付加価値をつけて販売したものか」などを一つ一つの項目で判定する必要があるが、すべてを正しく振り分けないと正答にならない問題が多い
- だから、これらの判定基準を全て覚えるのはコスパが悪い
- 部分点を狙える問題を覚えて、それに特化するのが得策
- 租税法は圧倒的に時間が足りないので、消費税法には時間を使わず、法人税法などに時間を回した方がよい戦略になる
- 部分点を狙うべき論点は、求めるのに時間がかからず、他の論点と完全に独立している問題である
具体的にどの論点に手をつけるべきか
- 中間納付税額:出たら10秒で求まる
- リバースチャージの額
- 返還対価等に係る消費税額:売上返品、売上値引、売上割戻、売上割引、販売奨励金(課税売上げのみ)
- 貸倒れに係る消費税額:売上債権に係るもののみ(貸付金に係るものは対象外、課税売上げのみ)
- 控除過大調整税額:償却債権取立益が発生した時(売上債権のみ)
- 資産の用途転用に伴う消費税額の調整:棚卸資産以外、税抜で100万円以上
- 居住用賃貸建物の売却:棚卸資産も含む、税抜で1,000万円以上
- 非課税資産の輸出等:明らかに分かりやすいし、拾ってくる項目も少ないので、部分点が狙える
最低限暗記した方が取引の分類
- 不課税のやつ
- 剰余金の配当
- 保険金(事故ったときに貰うやつ)
- 非課税のやつ
- 利子(ありとあらゆる利子、償却原価も含む)
- 土地の譲渡・貸付け
- 有価証券の売却は非課税(5%が非課税売上高に)
- 保険料(定期的に払うやつ)
消費税総論
- 間接税
- 多段階累積控除
- 消費税の税率
- 令和元年(2019年)9月30日以前:8%(国税分6.3%、地方税分1.7%)
- 令和元年(2019年)10月1日以後:10%(国税分7.8%、地方税分2.2%)
納付税額の算定手順
課税売上げ \times \frac{100}{110} \qquad (a)
- (a)の千円未満切捨て…(b)
- (b)×7.8%…(c)
課税仕入れ \times \frac{7.8}{110} (d)
- {(c)-(d)}を百円未満切捨て
取引の区分
- 4要件(国内において事業として対価を得て行うもので、資産の譲渡、貸付け及び役務の提供である
- No:不課税取引
- Yes:②へ進む
- 課税資産である
- No:非課税取引
- Yes:③へ進む
- 課税取引である
- No:免税取引
- Yes:課税取引
特殊な取引
みなし譲渡
- 対価の額とされる金額
- 棚卸資産:max[課税仕入れの金額、販売価額×50%]
- 棚卸資産以外:時価
低額譲渡
- 低額譲渡と判定される場合→棚卸資産かどうかを問わず、時価を対価の額とする
- 判定基準
- 棚卸資産:max[課税仕入れの金額、販売価額×50%]>譲渡対価
- 棚卸資産以外:販売価額×50%>譲渡対価
交換・下取り・現物出資
- 交換:取得する資産の取得時における時価が課税仕入れの額
- 交換差金なし:課税売上げ=課税仕入れ
- 交換差金あり:課税売上げ=課税仕入れ±交換差金
- 下取り
- 旧資産の譲渡=課税売上げ
- 新資産の購入=課税仕入れ
- 現物出資
- 課税資産の譲渡=課税売上げ
- 株式の取得=課税仕入れに該当しない
一括譲渡
- 合理的に区分されている場合:問題文に従う
- 合理的に区分されていない場合:時価で按分(負債は無視)
リバースチャージ方式
- 課税標準の額に含める:課税標準=課税売上高×100/110+特定課税仕入れに係る支払対価
- 課税売上割合の計算における課税売上高には含めない(課税売上割合の計算には影響を与えない)
- 控除対象仕入額の計算対象(注意:7.8/100)
- 注意:リバースチャージは合算してから最終計算をする
仕入税額控除の解き方
- 全額控除の対象かどうか判定する(課税売上高・課税売上割合・課税標準を求める)→テンプレート使って計算(効率よく点がとれるので必ず解く)
- 判定基準:課税売上高5億円以下、かつ、課税売上割合が95%以上
- 課税仕入れと課税仕入れではないものを分類
- ①で全額控除の対象であった場合、課税仕入れ+引き取りに係る消費税額=仕入税額控除。対象外はステップ④へ
- 個別対応方式と一括比例配分方式をテンプレートを使って求める(時間かかるので試験では後回しが賢明)
- 個別対応方式の場合、課税資産の譲渡等にのみ要するものと、その他の資産の譲渡等にのみ要するもの、それ以外に分類。その後按分計算。
納税義務の判定
- 基準期間の課税売上高(税抜)を算定(値引き等を控除後)
- ①で求めた課税売上高が1,000万円以下
- でない:免除されない
- である:ステップ③へ
- 特定期間の課税売上高が1,000万円以下
- である:免除
- でない:ステップ④へ
- 特定期間中の給与等支払額が1,000万円以下
- である:免除
- でない:免税されない
- 例外:設立当初2年は免税事業者
- 資本金1,000万円以上は免除されない
控除対象仕入税額に対する調整
調整対象固定資産
- 対象資産:棚卸資産でなく、かつ、100万円以上(税抜)
- 転用から
- 1年以内:全額
- 2年以内:2/3
- 3年以内:1/3
居住用賃貸建物
- 対象資産:1,000万円以上(税抜)の建物で、棚卸資産も含む
- 住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物を除く(例:旅館・ホテル)
- 3年たっても保有している場合:割合で控除対象仕入税額を按分計算
- 3年たつ前に売った場合:割合で控除対象仕入税額を按分計算
簡易課税制度
- 対象:基準期間の課税売上高が5,000万円以下
- 仕入税額控除:課税標準額+貸倒回収に係る消費税額ー対価の返還等に係る消費税額×みなし仕入れ率
- みなし仕入れ率
- 第一種事業:90%
- 第二種事業:80%
- 第三種事業:70%
- 第四種事業:60%
- 第五種事業:50%
- 第六種事業:40%