短答式試験まで 110 日
論文式試験まで 199 日
目次
各所得金額の計算
一時所得
- 一時所得とは:営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないもの
- 一時所得になるもの
- 懸賞の賞金品、生命保険契約等に基づく一時金、法人から贈与により取得する金品、馬券の払戻金、人格のない社団等の解散により受ける清算分配金、ふるさと納税の返戻金
- 非課税とされるもの(一時所得にならないもの)
- 宝くじの当選金品、個人からの贈与(贈与税or相続税)、心身に加えられた損害又は資産に加えられた損害に係る損害保険金・損害賠償金・慰謝料等
- 一時所得の計算方法:一時所得=総収入金額ー収入を得るために支出した金額ー特別控除額(50万円)
- 生命保険契約に基づく一時金の扱い:保険料負担者が誰かによる
- 負担者が自分:所得税
- 負担者が死亡した人:相続税
- 負担者が死亡した人と自分以外:贈与税
- 負担者が複数人:負担割合で、所得税・相続税、贈与税に振り分け
雑所得
- 雑所得とは:他の所得に該当しないすべての所得
- 公的年金等:
- 年金給付:雑所得(公的年金控除額がある)
- 一時金支給:退職所得
- 生命保険:
- 年金給付:雑所得(控除額なし)
- 一時金支給:一時所得
- 公的年金等以外の雑所得
- 役員等の勤務先預金の利子、学校債・組合債の利子、友人に対する貸付金の利子、国税・地方税の還付加算金、人格のない社団等から受ける収益の分配金、生命保険の年金、競走馬の保有に係る所得、先物取引の差金決済、暗号資産の譲渡利益
課税標準
損益通算の手順
- 不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の損失を把握
- 所得をグループ化
- グループ内で不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の損失を他の所得と相殺
- ③で相殺しきれなかった損失を他のグループに割当て(経常所得グループ→譲渡・一時所得グループ→山林所得→退職所得の順で)
- 総所得金額、山林所得金額、退職所得金額を算定
- ⑤を合算すると合計所得金額。合計所得金額ー損失の繰越控除=課税標準額
所得控除
まとめ
- 基礎控除:総所得金額2,400万円以下は48万円控除
- 配偶者控除:自分の総所得金額が1,000円以下の場合で、配偶者の総所得金額が48万円以下の場合、38万円控除
- 配偶者特別控除:自分の総所得金額が1,000円以下の場合で、配偶者の総所得金額が48万円超133万円以下の場合、段階的に控除
- 扶養控除
- 高校生(の年齢):38万円
- 大学生(の年齢):63万円
- 両親(70歳未満):38万円
- 両親(70歳以上+同居していない):48万円
- 両親(70歳以上+同居):58万円
所得税額の計算
計算の手順
- 各課税所得金額に係る税額を計算
- ①を合算=算出税額
- 算出税額ー税額控除(配当控除)=基準所得税額
- 基準所得税額×2.1%=復興特別所得税額
- 基準所得税額+復興特別所得税額ー源泉徴収額=申告納税額(百円未満切捨)
- 申告納税額ー予定納税額=第3期納税額
各所得金額に係る税額の計算
- 課税総所得:超過累進課税率
- 課税退職所得:超過累進課税率
- 課税山林所得:5分5乗
- 上場株式等(配当):15%
- 一般株式等(譲渡):15%
- 上場株式等(譲渡):15%
- 課税長期譲渡所得金額:15%
- 課税短期譲渡所得金額:30%
- 先物取引に係る課税譲渡所得等の金額:15%
所得税法の試験開始時にすべきこと
- 以下を下書きする
対象 | 備考 | |
---|---|---|
青色申告特別控除 | 不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額→「不事山」 | 原則10万円、特例55万円(電子申告者65万円) |
特別控除 | 山林所得の金額、譲渡所得(総合)の金額、一時所得の金額→「山譲一」 | すべて50万円 |
支出金額が控除額として所与のもの | 給与所得の金額、退職所得の金額、雑所得(公的年金等)の金額 | 速算表を用いて算出 |
損益通算ができるもの | 不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得(総合)の金額→「不事山譲」 | グループ内でまず相殺 |
今日やったこと
- 租税法の復習
- 管理会計論の復習
- 財務会計論の復習
- 企業法の復習
明日やること
- 管理会計論の練習問題
- 管理会計論の論文対策
- 財務会計論(計算)の練習問題
- 企業法の復習
- 監査論の復習